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解雇予告手当て請求で、困っています
解雇予告手当て請求で困っています。アドバイスをお願いします。 これから経理の人と外で会い、解雇予告手当ての件で話をします。今まで電話では、この会社の人は大きな声をだしたり、今私が会社に与えた損害を請求すると言てきたりしましたので、簡単にはいかない気がします。 その話し合いで、何を注意し、どんなことを言えばよいのでしょうか。 私は、気が小さくなかなかnoといえなく、相手にあわせてしまう性格です。 ことの経緯は、やめる一日前に社長本人から人格を否定される言動や脅しを受けながら解雇の宣告をされ、次の日を机の整理をして退社する直前に「やめるか、やめないのか」を聞かれましたので、解雇宣告を受けますといういみで「やめます」とこたえました。 一ヵ月後、解雇予告手当てを会社に請求した所、会社は「やめます」といったので自己都合の退職になり、それは渡すことができないとのことです。
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- hisa34
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>次の日を机の整理をして退社する直前に「やめるか、やめないのか」を聞かれましたので、解雇宣告を受けますといういみで「やめます」とこたえました。 解雇宣告を受けますといういみで「やめます」とこたえたら、解雇ではなく、自分から退職したと見られます。 後は、 >やめる一日前に社長本人から人格を否定される言動や脅しを受けながら解雇の宣告をされ、 たことにより、不本意な退職に追い込まれたと言って退職による経済的損失と精神的苦痛に対して民事的に補償金を請求するしかなくなります。 労働局にあっせん申請するか、労働審判・裁判で解決を図ることを考えることですね。
- doctorelevens
- ベストアンサー率36% (1543/4186)
「辞めろ」と言われて「辞めます」と言ったら、自己都合退職ですよ。 「辞めろ」「辞めません」「じゃあ解雇だ」となって初めて解雇です。 「解雇の宣告」なんて後から何とでも解釈できるような言動に価値はないです。 経理の人はその判断の出来る立場なんでしょうか? ちなみに「辞めろ」と言われて出社しなくなったら「出社拒否」でクビ(何ももらえない)になった人はたくさんいます。 世の中には裁判もたくさんありますが、勝つためには「証拠」と「プロ(要するに弁護士)」は必須条件です。 退職後1ヶ月以上経過しているようですので労働基準監督署などでも対応できないかもしれませんから、弁護士に早く相談した方が良いです。
- 326june2
- ベストアンサー率14% (62/417)
解雇予告をする場合は、一か月分の給与を支払うのが誰でも知っている通例です。 ここでの言い分を見る限りは、会社側の横暴が目立っています。 雇用保険の扱いでは、自己都合退職の場合は退職願が添付されないと自己都合扱いには認められません。 でもこの会社なら捏造しかねませんね。 その辺よく確認して、おかしなことがあるようだったら、労働基準監督署に相談してみることです。
お礼
ありがとうございます。 中小企業でしたので、会社では雇用保険などの社会保険に一つも入っていませんでした。 ですので、就職活動中の生活費として解雇予告手当てがほしいと思っています。
- SariGEnNu
- ベストアンサー率19% (9/46)
退職届は提出しましたか? 口頭でやめますと言っただけでは、誤認の可能性も否定できないと思えます。質問文から察するに会社はすでに自己都合扱いの手続きを取ったと思いますが、これを訂正する手続きをとる必要があると思います。 また解雇そのものが不当だと思われるのであれば、解雇の無効確認請求もできると思います。
お礼
ありがとうございます。 退職届けはだしておりません。 自分では解雇されたものだと思っていましたので。 これからは手続きとかが大変なんですね。
お礼
ありがとうございます。 まずは労働基準監督署で相談して見たいと思います。 経理の人は経理の仕事をする前は、社長のそばで働いていましたので、判断できるとおもいます。