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解雇予告金について

私は、派遣会社で派遣された会社を突如解雇されました。 解雇されたのは、作業態度にあったらしいのですが、自己都合か、会社都合か決定できないと言われました。それには、こういう背景があります。 ・解雇前の一ヶ月位前に仕事中に、派遣先の社員に怒られていて、「今度同じミスをしたらどうする?」っていう問いに、私は「首にすればいいじゃないですか」とその言葉で、自己都合になるのではと、派遣会社の営業者に指摘されましたが、辞める気はありませんでした。 私は、突然解雇を告げられ、営業者に解雇予告金を請求しました。すると、営業者は「今から労働基準監督署に問い合わせて自己都合か会社都合か聞いてみる」と言い、いったん電話を切りました。 すぐに折り返しの電話がかかってきまして、営業者は私に言いました。 「労働基準監督署が、期間満了で示談したらどうだ、と助言してきてた。最後の休んだ日は解雇予告金を支給すると言いました。」そして、「あなたが良ければこれで手続きをする」と言いました 私は承諾しました。 ・・・ 離職票が届き、ハローワークに申請に行きまして、労働基準監督署の推奨したとおり、期間満了という退職理由の同意欄にサインをしました。その後、最後の給料も入ってきました。 しかし、8月31日の解雇予告金の通知も無いので、私は営業者に電話をして、その旨を伝えたら、「解雇予告金なんて出るわけ無いじゃないですか。だってあなた、自分で休んだでしょう?」と言いました。 私は、何も言えず納得するしかありませんでした。 示談で、退職理由は期間満了となりまして、これはどうしようも無いと思いますが、期間満了でも、解雇の通告は当日でした。 この場合、ここまで進展してしまった出来事ですが、今から解雇予告金(30日分)を請求することは出来るでしょうか? 私も出来る限り調査してみますが、皆様の知識を貸しては頂けないでしょうか?

みんなの回答

回答No.4

監督署に相手が相談した時点でこっちも監督署に相談すべきでしたね。 残念ながらこのケースの場合は手遅れです。解雇予告手当は請求できません。 というのは・・・ 解雇・・・相手が一方的に通知する 退職・・・(どちらがきっかけであっても)当事者間が合意する というものであって、この場合は期間満了の退職ということで合意が成立しているので解雇にはならないのです。 つまり、示談に応じてはダメだったのでした。示談を拒否して、あくまで解雇予告手当を請求する、という突っ張り方をしなければならなかったのです。 ただし、最後の日については支給する、という約束をしているにもかかわらず反古にしている?ので、この部分(1日分?)に関しては(労働しているわけではないので労働に対する対価とはいえないが)請求することは可能かと思われます。 ちなみに期間満了の際は契約が切れる、というのは原則ですが、反復更新しているなど更新の期待が高い場合は、解雇予告は法律上必要です。このケースの場合は何とも言えませんし、判断できませんが、こういうことは普通の派遣会社ならわかってますから、1ヶ月前に更新の意思表示をする、というのが通例になっています。 以上ですが、これでは納得されないと思いますので、一度労働局に相談してみてください。

byousin
質問者

お礼

回答まことに有難うございました。私が早とちりしたのが原因ですし、今回の事を教訓にし、これからはこのような事に気をつけたいと思います。

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.3

きれいにハメられた感がありますね。しかも「期間満了という退職理由の同意欄にサインをしました」とあっては今後もめたときに「サインがあるのに・・」と言われてしまいます。 相手が一枚も二枚も上手です。 これから解雇予告金を請求できても、それを手中にすることはほぼ不可能だと思います。

byousin
質問者

お礼

アドバイス誠に有難うございました。今回はやはり、嵌められたのも同然ですし、私の知識不足が原因です。本当に有難うございました。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

質問にやや疑問点があります。 労働基準監督署が最初から示談を助言することは考えられません。まず、労働基準法違反があるかないか(解雇なのか。解雇予告手当の支払いが必要なのか等)を判断する筈です。営業者が自己都合か会社都合かを聞いてみると言うのも変です。会社都合で離職させる(解雇する)意思があったのか曖昧です。自己都合退職にもっていこうとする意思がうかがえます。また、営業者が「期間満了で示談して、最後の休んだ日は解雇予告金を支給する」と言うのに至っては、無茶苦茶です。 期間満了で退職したのに解雇と言うことはあり得ません。今から解雇予告金(30日分)を請求することはできないと思います。 このケースでは、会社は労働基準監督署に問い合わせたようですが、ご自分で監督署に相談すべきであったように思われてなりません。 「回答」にしましたが、疑問点があるので、補足が欲しいところです。

byousin
質問者

お礼

回答誠に有難うございました。 確かに営業者は私を自己都合にしようと必死でしたし、私のことを馬鹿にしたような口調で話してました。 私は法律に関して無知なので、むちゃくちゃな事を言ってきたと思いますし、営業者は嘘を言っていたかもしれません。 今後、皆様の意見をしっかり頭に入れて気をつけたいと思います。 有難うございました。

回答No.1

予告手当は期間の定めの無い雇用契約の場合や期間に余裕がある場合に 適用されるので、派遣社員の雇用契約の継続を通知されていた、あるいは 申し出がなければ自動更新するといったケースでもなければ、あくまでも 期間満了のための退職なので、予告手当は支給されないでしょう。 それよりも言った言わないの水掛け論になりますが、最終日の分を 支払うといったのは誰なんですか?労基署が出すものではないので 派遣先か派遣会社のどちらかが支払うものなので。その場合、解雇 予告金として払うと解雇を容認したことになるので、通常勤務をした という形で日当が支払われると思いますが。

byousin
質問者

お礼

アドバイス誠に有難うございました。 最後の日の解雇予告金を支払うと言ったのは営業者です。でも、皆様の意見を読ませていただいて、それは計算されたデマだったと思います。 それに、録音でもしてあればと悔やんでますが、ありません。 そして、申し出がなければ自動更新です。なのに、私が早とちりしたばかりで、相手を有利な展開にさせてしまったのです。 もうどうしようもないと思いました。 皆様本当に有難うございました。