• 締切済み

転職資金がありません、解雇予告手当てを貰えません

光通信系の会社で働いていましたが、突然首にされました。 しかし、会社は自己都合扱いで処理しましたので、解雇予告手当ても貰えません。 監督所に申し出て、解雇予告手当てを請求してもらいましたが、あの社員は勝手に来なくなって辞めたので解雇ではないと言い張り、自己都合を覆そうとしません。 裁判をするしかないと言われましたが、そんな資金などありません。しかも転職する為の交通費等の費用も無く、行き詰まってしまいました。 会社にこのまま解雇にしてもらえる事は不可能でしょうか。

みんなの回答

  • diio-bri3
  • ベストアンサー率34% (130/382)
回答No.1

難しいですね。 裁判で行うしかないでしょう。 もともとそこを押しとおす会社であれば、絶対みとめないでしょうから

関連するQ&A

  • 解雇予告手当てのことで、困っています。

    質問は2つあります 1つは。今日、解雇予告手当てのことで、前の会社の経理と直接話をしました。 直接会う前に、解雇予告手当て請求書を送っています。 今日の話では、予告手当て請求書をとりさげるのなら、自己都合の退職ですます。 そのまま請求するのであれば、私のせいで起きた実損害分の請求と懲戒免職にするとのことです。裁判に持ち込んでも構わないと会社はいっています。 実損害分を請求されると、今は無職ですし払う力はありません。このまま解雇予告手当請求は取り下げたほうがよいのでしょうか。 やめる直前に社長本人から、激しい言葉でののしられ、病院で見てもらえ、クビだともいわれています。 これが悔しくてしかたありません。 2つ目は。雇用保険にも加入していない会社だったため、失業保険が受けられません。 さかのっぼって、払い受け取る資格をもらえるそうですが、難しいことなのでしょうか。 監督署や失業保険の資格取得のための請求をして、次の仕事を探し応募したときに不利になることはあるのでしょうか。 不安な気持ちで書いたため可笑しな文章になっていますが、よろしくお願いします。

  • 解雇予告手当に関することです。

    解雇予告手当に関することです。 4月14日申渡し、4月20日解雇になりました。 解雇予告手当は支払うようですが、今月30日になるそうです。 今回の場合、すでに労働基準法第20条に違反している為、同法114条により裁判にて請求すれば付加金が取れると思うのですが、裁判にて付加金だけの請求というのは出来るのでしょうか? また別件ですが、勤めていた会社が労働基準法違反だらけで非常に待遇が悪かったので労働基準監督署にも是正勧告してもらえるようにお願いしたのですが、そこで是正した場合は刑事告訴は出来ないのでしょうか? 社員を踏みにじって物扱いしてきた社長に社会的制裁を受けてもらいたいのですが不可能でしょうか? アドバイスお願いします・・・。

  • 解雇予告手当は解雇を早めてもらった場合、請求出来るのでしょうか?

    先月7/31に会社の経営不振により、8/31付け解雇を言い渡され 今まで一生懸命働いてきて急に解雇になり、モチベーションも下がりました。 今回の解雇では30日以上前の通告になるので解雇予告手当は出ないと思いますが、 もしも、解雇を早めてもらう事が出来た場合は解雇予告手当は請求出来るのでしょうか? 8月末で解雇になるのならば転職活動を早くしたいので、解雇を早められないかという事を会社に相談した所、 有給消化後に解雇辞令の日にちを早めて解雇にしてもいいと言われました。 (今の所、8月初旬での早期解雇に出来るとの事。) ただし、新たな解雇辞令は ・変更辞令という形であること。 ・本人より解雇を早めたいと希望があって早めた。 ↑この様な文書を書面に加えての辞令を出しなおす。 との事でした。 労働基準監督署にTELした際は、本人希望の早期解雇は自己都合になるので解雇として会社は取り扱わないですよ。 といわれたのですが、 会社へ相談した結果は 条件付き(本人希望での早期解雇という条件付きでの解雇)で解雇は出来るとの返答。 ※失業保険離職票の退職理由は会社都合での解雇にしてくれるのは確実です。 ちなみに会社への相談の際は解雇予告手当についてはお互い触れていません。 会社としては解雇予告手当の請求を私がするとは思っていないと思います。 長くなりましたが、上記の場合は解雇予告手当の支払義務は会社にあるのでしょうか? 解雇予告手当が貰えないのであればこのまま8月末の解雇にしてもらおうと思っています。 詳しい方、回答をお願いします。

  • 解雇予告手当は解雇を早めてもらった場合、請求出来るのでしょうか?

    先月7/31に会社の経営不振により、8/31付け解雇を言い渡され 今まで一生懸命働いてきて急に解雇になり、モチベーションも下がりました。 今回の解雇では30日以上前の通告になるので解雇予告手当は出ないと思いますが、 もしも、解雇を早めてもらう事が出来た場合は解雇予告手当は請求出来るのでしょうか? 8月末で解雇になるのならば転職活動を早くしたいので、解雇を早められないかという事を会社に相談した所、 有給消化後に解雇辞令の日にちを早めて解雇にしてもいいと言われました。 (今の所、8月初旬での早期解雇に出来るとの事。) ただし、新たな解雇辞令は ・変更辞令という形であること。 ・本人より解雇を早めたいと希望があって早めた。 ↑この様な文書を書面に加えての辞令を出しなおす。 との事でした。 労働基準監督署にTELした際は、本人希望の早期解雇は自己都合になるので解雇として会社は取り扱わないですよ。 といわれたのですが、 会社へ相談した結果は 条件付き(本人希望での早期解雇という条件付きでの解雇)で解雇は出来るとの返答。 ※失業保険離職票の退職理由は会社都合での解雇にしてくれるのは確実です。 ちなみに会社への相談の際は解雇予告手当についてはお互い触れていません。 会社としては解雇予告手当の請求を私がするとは思っていないと思います。 長くなりましたが、上記の場合は解雇予告手当の支払義務は会社にあるのでしょうか? 解雇予告手当が貰えないのであればこのまま8月末の解雇にしてもらおうと思っています。 詳しい方、回答をお願いします。

  • 解雇予告手当てについて

    突然、「本日付け」で解雇通知が送られてきましたが、解雇予告手当てについての記載はありませんでした。労働基準監督署に出向き、相談したところ、解雇予告手当ての話を会社側にするよう言われ、金額まで算出してくださいました。しかし、この仕事を紹介して下さった方を通して会社側にその話をしても、「和解金」と受取ったようで、金額の減額を要求してきました。本来、交通費も含めた金額から算出するのですが、「退職(解雇)後は、交通費がかかるわけではないから、交通費を差し引いた額で算出するべきではないか」といわれました。 法律で決まっている算出法で出た金額でなく、減額した金額を会社側は支払うというのは、違法にはならないのでしょうか?私が同意すればOKということなのでしょうか?まだ、内容証明郵便などの手段はとっていません。

  • 解雇予告手当について

    予告なしで三日後に解雇されました。当方に落ち度もなく、会社都合による解雇という書類が届きました。この場合、解雇予告手当の支払いが法律で義務付けられていると聞き、会社宛に内容証明郵便で請求しましたが支払ってもらえません。県労連、労働基準監督署に相談しましたがあてになりません。再度、支払い請求すべきなのか、それとも泣き寝入りなのでしょうか。解雇前に(そんなことはしていないといいますが)トイレの回数をチェックされるなどのセクハラも受けています。よろしくお願いします。

  • 解雇予告手当

    会社経営不振により解雇になり 転職活動を早くしたい為、解雇を即日に早めてもらう事になりました。 ただし、「解雇日を本人申し出により早めると」 と一筆書いての解雇の場合、後日解雇予告手当を請求した際、 会社は解雇予告手当を支払う義務はありますか?

  • 解雇予告手手当をもらえないB君を助けてあげて下さい

    QNo.1998283での質もに重複する部分もあるのですが。 B君はいきなり社長から解雇をされたのに 解雇後の離職票には自自己都合とされていました。 それに加えて解雇予告手当も、給与も本来もらえる金額をもらえずに います。 B君は最近になり解雇予告手当というものがあることを知り 会社に請求しました(普通郵便で送ったようですがコピーはあります) が指定期日に振込がないばかりか連絡もなく無視された状態でいます。 B君はこの先 どのように行動したらいいですか? B君を助けてあげて下さい  B君の解雇は就業規則に記載されている解雇条件ではありません。  解雇予告手当だけでなく給料も手当が支払われていません。  離職票には自己都合とされています離職票が届くのが遅かった為に  離職票をハローワークには届けていません。  

  • 解雇予告手当について

    労基法において少なくとも30日前には解雇の予告をしなければならない。 30日前に予告をしない使用者は30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。 とあります。 先日、会社に呼び出されて当日限りで解雇(諭旨解雇)という通知を受け取りました。 当然、会社側は解雇予告をしていないので30日分以上の平均賃金を此方に支払う義務があるのですが、 私の会社において就業規則内にある退職金規定において 「従業員の退職が労働基準法第20条及び第21条の規定に該当する場合における給与(解雇予告手当て)は退職手当に含まれるものとする」 とあります。 ここで質問なのですがこのような扱いは許されるのでしょうか? あくまでも予告手当は予告手当であり退職手当とは別物のような気がするのですがどうなんでしょうか? 尚、解雇手当より退職手当が下回る場合は差額を支払うことになっています。 また、当然の事ながら就業規則には掲載されています。

  • 解雇予告手当

    お聞きしたいことがあります。 1.会社を懲戒解雇(即日解雇)になったのですが、解雇予告手当を請求することは可能でしょうか? 会社側からの話では労務士に任せてあるからと言われました。 2.就業規則等に懲戒解雇の場合「解雇予告手当は支払わない」等の記述があった場合には無理なのでしょうか? 3.今回の事があり初めて就業規則があるのを知ったのですが、会社側から就業規則について説明等受けてない場合はどうなのでしょうか? 解雇予告除外認定を会社側が受けていれば、当然此方に請求する権利はないと思うのですが、労働基準監督署に認定を受けた様子は無いようです。 長文で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう