解雇予告手当てについて

このQ&Aのポイント
  • 突然、「本日付け」で解雇通知が送られてきましたが、解雇予告手当てについての記載はありませんでした。
  • 労働基準監督署に出向き、相談したところ、解雇予告手当ての話を会社側にするよう言われ、金額まで算出してくださいました。
  • しかし、この仕事を紹介して下さった方を通して会社側にその話をしても、「和解金」と受取ったようで、金額の減額を要求してきました。
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解雇予告手当てについて

突然、「本日付け」で解雇通知が送られてきましたが、解雇予告手当てについての記載はありませんでした。労働基準監督署に出向き、相談したところ、解雇予告手当ての話を会社側にするよう言われ、金額まで算出してくださいました。しかし、この仕事を紹介して下さった方を通して会社側にその話をしても、「和解金」と受取ったようで、金額の減額を要求してきました。本来、交通費も含めた金額から算出するのですが、「退職(解雇)後は、交通費がかかるわけではないから、交通費を差し引いた額で算出するべきではないか」といわれました。 法律で決まっている算出法で出た金額でなく、減額した金額を会社側は支払うというのは、違法にはならないのでしょうか?私が同意すればOKということなのでしょうか?まだ、内容証明郵便などの手段はとっていません。

noname#131812
noname#131812

質問者が選んだベストアンサー

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  • trent900
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回答No.4

法律や実務を知らずにいい加減なことを書き込む人が多すぎですね。 >「賃金」に交通費が含まれるかについては解釈の問題です。 法律には非常に細かく書かれてます。 まず、「賃金」から除外されるものについて、 労働基準法第12条3項  前2項に規定する期間中に、次の各号の一に該当する期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、前2項の期間及び賃金の総額から控除する。  1.業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間  2.産前産後の女性が第65条の規定によつて休業した期間  3.使用者の責めに帰すべき事由によつて休業した期間  4.育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業又は同条第2号に規定する介護休業(同法第61条第3項(同条第6項から第8項までにおいて準用する場合を含む。)に規定する介護をするための休業を含む。第39条第7項において同じ。)をした期間  5.試みの使用期間 同4項  第1項の賃金の総額には、臨時に支払われた賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。 と言うわけで、「交通費」は除外されていませんので賃金に含みます。 ただし、「臨時に支払われた賃金」は含まれませんので、たとえば出張などで支払われた交通費などは除外されます。 しかし質問者さんの場合、文面から通勤交通費と思われますので、賃金に参入します。 会社が一律に出しているか、現実にかかった費用を出しているかは関係ありません。 もし良かったら平均賃金について説明しているHPがいくつかあるので、ご覧ください。 どのHPでも通勤交通費は含まれると書かれています。 http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/heikinchi.htm http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/182.htm http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/chingin/heikin_chingin.htm http://www.akaitori.com/rouki03heikinchingin.html

その他の回答 (10)

noname#41546
noname#41546
回答No.11

 私はきちんと法律の条文を十分に参照し、費用と対価の区別という私法の一般原則に則った解釈を示しています。自称専門家さんも、自分の考えが正しいと思うのであれば、その実質的な根拠を示せばよいのです。ここはネット上ですから、実質的な根拠を示さなければ誰にも支持されませんよ。法学は条文上明確でない限りは客観的真実の存しない学問領域ですから。  確かに法律の解釈は客観的一義的に定まるものではありません。私とは違う解釈もありうることでしょう。しかし解雇予告手当の制度趣旨、及び費用と対価の区別という私法の一般原則からすれば、私の申し上げる解釈が妥当だと考えます。  私も解雇予告手当を支給された経験がありますが、実費として支給されていた非課税交通費は算定に入っていませんでした。確か税理士さんの指導の下で計算されたはすです。

  • trent900
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回答No.10

>「賃金」には含まれないものと考えます。 あなたが法律をどう解釈するかは問題ではありません。 現実に法律がどのように運用されているかも知らず、自分勝手な解釈だけ持ち出すのは「生兵法」と言っているんですが、わかりませんかね? リーガルマインド以前に、実際に通勤交通費(定期代などの実費も含む)は賃金として運用されています。 あなたは法律を読んで、自分勝手な解釈を作り上げてるだけです。 もう一度言いますが、お近くの専門家に問い合わせて勉強しなさい。 質問者さんへ: こんなことが繰り返されてると困惑するでしょうね。 これ以上繰り返しても質問者さんに迷惑がかかるだけなので、私はこれで最後にします。 違う意見が出るととまどうと思いますが、自信を持って会社に請求してください。 そもそも、労働基準監督署が算出したんですから、ちゃんとした根拠はあるんですよ。 労働基準監督署が算出する場合は、完全に法律に則って算出しますから。 ですので、「法律に則っていない」という議論は最初から成り立たないはずなんですが・・・世の中困った人が多いですね。

noname#131812
質問者

お礼

皆さんの貴重なお時間をいただいて、申し訳ありません。 もう一度労働基準監督署にいってみようかと思います。回答をよせてくださった皆さんには、心から感謝申し上げます。

noname#41546
noname#41546
回答No.9

>>実費支給だろうが、労働しなければもらえなかったものを「労働の対償」ではないとするあたり、すでに「法的思考」ができていませんよね。  実費支給かどうかは、対価か費用かを判断する要素の1つになると考えます。  「労働しなければもらえなかった」というのは、同時に「通勤しなければもらえなかった」ことにもなりますので、やはり根拠になっていません。論理関係がめちゃくちゃです。  私の主張を再度整理します。  一口に「交通費」と言っても、実際にかかる金額に関わらず計算され、課税対象でもある対価としての「通勤手当」と、現実にかかる費用から計算され課税対象ではない「(純然たる)交通費」があります。どちらの形態を採るかは、会社によって違います。前者であれば労働と対価的関係に立ちますから「賃金」に含まれますが、後者は労働とは対価関係に立たず、単に費用を支弁するものであり、会社の備品を立替払いで購入するのと概ね同視できるものですから、「賃金」には含まれないものと考えます。

noname#41546
noname#41546
回答No.8

 課税対象たる「通勤手当」と、実費で計算され課税もされない「交通費」は区別せよと最初(ANo.4)から申し上げているのですが。  費用と対価は違います。前者は対価でしょうが、後者は費用だと言っているのです。自称専門家さんこそ、費用と対価の区別のできない、リーガルマインドに欠ける方のように思います。引用した条文も根拠になっていないし。

  • trent900
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回答No.7

>実費支給される交通費が「労働の対償」でしょうか? この程度の知識の人が「専門教育」を受けたと豪語しているんですから、困ったものです。 通勤交通費が賃金に含まれないなんて意見は初めて聞きました。 「労働の対償」とは、労働によって直接発生するものだけではなく、労働に付随するものも含まれます。 通勤手当や、住宅手当、扶養手当、皆勤手当といったものも、労働の直接の対価とはいえませんが、労働に付随して生じるものですから賃金となります。 これらは労働をしなかったら発生しないものですから。 #5さん、質問に回答する前に、ネットで賃金の定義について調べてみてはどうですか? いろんな労働組合や労働基準監督署などの役所、弁護士や社会保険労務士など、賃金の定義について書かれたHPはたくさんあります。 若しくはお近くの労働基準監督署や労働組合(連合など)に電話して聞いてください。 あなたの間違いを正してくれるでしょう。 この程度は「常識」の範囲内ですよ。 この程度のことも知らずにいい加減なことばかり書くと質問者さんの不利益になるのでやめましょう。 法律をちょっと勉強した程度で、知識をひけらかすのはやめた方が良いですよ。 「生兵法は大怪我のもと」ってことわざ知ってます? というより、実費支給だろうが、労働しなければもらえなかったものを「労働の対償」ではないとするあたり、すでに「法的思考」ができていませんよね。 もう一度一から勉強しなおしましょう。

noname#41546
noname#41546
回答No.6

 専門家さんの挙げられている労基法12条3項ですが、「日数及びその期間中の賃金」という文言でも分かるとおり、「賃金」の中で、一定のものを除外する規定です。したがって「賃金」に当たるかどうかの議論には全く根拠として使えません。  根拠として使うなら、労基法11条ですね。労基法11条は賃金を「労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」と定めていますよ。実費支給される交通費が「労働の対償」でしょうか?金額の定め方などから、対価と費用を区別し、実費であれば費用と考えるのが法的思考というものです。

noname#41546
noname#41546
回答No.5

 実務には直接携わっていませんが、きちんと法律を十分に参照し、自分の受けてきた専門教育とリーガルマインドをフル活用して書いていますよ。  条文上「賃金」から除外されていないから含まれるというのは、かなり乱暴な議論ですね。もう少し法律の趣旨から考える必要があると思います。  解雇予告手当は、当座の生活に困らないようにするためのものです。とすれば、保障されるべきは生活に当てられる(予定だった)お金であって、実費支給で税務上も課税されない交通費については、全額通勤に当てられるはずだったのであり、生活に当てられたはずがない以上、含まれないと解釈すべだと考えます。

noname#41546
noname#41546
回答No.3

 労基法12条は「賃金の総額」としているのであって、「賃金」に交通費が含まれるかについては解釈の問題です。この点、私は以下のように考えます。  現実にかかる費用に関わらず、地域や会社からの距離などで一律に手当として支給され課税対象であるならば含まれる。現実にかかった、ないしかかる分を申請して支給され課税対象とならないのであれば含まれない。  後者の場合、いわば定期券の現物を渡す代わりであり、経費の精算と変わりありませんので、含まれないと考えるべきでしょう。

noname#131812
質問者

お礼

冷静なご意見ありがとうございました。参考にさせていただきます。

  • trent900
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回答No.2

会社側のやってることは違法ですね。 #1さんの回答はデタラメですね。 >平均賃金の計算方法は?なんて事まで細かく決まっていません。 決まってますよ。 労働基準法第十二条 この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。 「支払われた賃金の総額」ですので、諸手当や税金、交通費など全て含めた額です。 会社側にはこの条文を示した上で、交渉してください。 もしそれでも支払う気を見せないなら、告訴するとでも言って脅してやりましょう。

noname#131812
質問者

お礼

深夜にもかかわらず、回答ありがとうございました。本当に参考になりました。解雇されたことで「人間失格」の烙印を押されたようで、さらに追い討ちをかけるような会社側の減額の申し出・・・落ち込んでいました。自信を持つことができそうです。涙でそうです。感謝感謝です。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> 法律で決まっている算出法 法律では、 「30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。」 となっているだけですから、交通費は含めるか?平均賃金の計算方法は?なんて事まで細かく決まっていません。 > 交通費がかかるわけではないから、交通費を差し引いた額で算出するべきではないか」 この指摘は非常に合理的に思えます。 そうでは無いって事なら、質問者さん側から交通費も通常の賃金に含むという根拠を提示する必要があると思います。 ・慣例として、通勤しない場合でも交通費が支給されてきた。 ・交通費は定額で、他の人の車に便乗して通勤しているような場合でも支給されてきた。 とか?

noname#131812
質問者

お礼

お手数をおかけしました。ありがとうございます。会社側の心情として受け止めます。

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