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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:解雇の場合の退職届)

解雇の場合の退職届

このQ&Aのポイント
  • 不当解雇を受けた場合、退職届の提出は必要か
  • 退職届の偽造や拒否は問題になるか
  • 離職票と解雇理由書の添付について

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.6

>一ヶ月前に数人が呼び出され、希望退社を募るがなければこちらから… この時点では退職勧奨ですらありません。 文言通り、希望退職を募られただけです。 その後、誰も応じずにあなたが解雇通告(予告?)を受けたのですか? 明確に「解雇します」と通告を受けたのでしょうか? 間違いなく解雇通告(予告)であるならば、口頭では後々争いになりますから、先に文書をもらって下さい。 解雇通告を受け、それを受け入れてやめるのであれば退職届は不要ですし、出してはいけません。 会社の解雇通知だけで、単に争わないだけの事です。それ以上の文書は不要です。 (当然ですが、保険関係などは別) 不当か正当かという問題はまた別です。 希望退職募集から解雇通告にいたる過程と、そもそもそのようなリストラを始めた理由によります。 でも、争わないなら不当ではないからですね。そう思わなくとも、そう認めた事になります。

mikarando
質問者

お礼

人事担当から「売上減少により業務が減ると予想される為解雇します」 と言われました。 解雇理由書も出してもらいました。 不当かどうかですが、会社側は売上縮小(詳しくは取引方法変更により今後は本社へ売上計上される)と言って解雇したにも関わらず、新しく倉庫建設します。新車を購入します。ということだったので不当じゃないかと思いました。賃金不払いとか契約違反とかではないので、不当にはならないんですよね。 回答ありがとうございました。 退職届は出さないことにします。

その他の回答 (5)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.5

お話の流れからして#4さんの解説が、正解です。 「   退職届 ○○株式会社 社長殿 退職勧奨を受け、年月日付(←最終辞職日)で退職します。 年月日(←提出日) 氏名(印)」 という内容の退職届を出してください。偽造までするような会社なら、直筆の退職届にハンコを押し、コピーを取っておいてください。 また解雇でないので、解雇理由書はでません。だしてきたのなら、労使ともに雇用のなんたるかが理解できてないことになります。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

解雇勧告というものは存在しません。 退職勧告。(解雇予告の可能性もあるが、その場合はまた別) 勧告とは勧める事であって、会社にしかできない解雇を労働者へ勧める事は不可能です。 単に退職しなさいと勧告を受けているだけなので、まだ、解雇ではありません。 従って不当解雇も成立しません。 現時点では、勧告のみで解雇通告ではないので、やめたくなければやめる必要はありません。 やめるのであれば労働者の自由意思による退職であり、退職届を提出する事になります。 解雇ではなく、あくまで「退職勧告を受けての退職」となります。 雇用保険上は、特定受給者だかなんだかに該当し、会社都合と同等の給付を受けられます。 そういう意味だけにおいては会社都合と言えなくもないですが、法的には自己都合です。

mikarando
質問者

補足

勧告というか予告をされました。 一ヶ月前に数人が呼び出され、希望退社を募るがなければこちらから…というようなことを言われその後、通告を受けました。 このような場合でも必要ですか。

  • 40871
  • ベストアンサー率63% (472/746)
回答No.3

退職届は要りません。 何を言われても出さないでください。 退職届を出したら、いわゆる会社都合とならずに自己都合になります。 会社はウソをついているのではないでしょうか。 相談するべき窓口は、ハローワーク(職安)です。 会社が作成した離職証明書を基に、離職票が作成されますから(用紙は離職証明書の複写ですが) その離職票を持って、ハローワークの求職者向けの雇用保険担当者に相談してください。 離職理由が適切かどうか、調査してもらえます。 ・いじめ、嫌がらせを示す証拠書類等があれば、その書類も持参 例えば、配転があれば配転の辞令、就業規則、労働契約書、給与明細など ハローワークは双方の意見を聞いた後、不当解雇に相当すると認めた場合には、 離職理由が変更されます。 (一方の意見だけで判断されないのは、当然といえば当然ですから、そこは堪えてくださいね。)

mikarando
質問者

お礼

参考にさせていただきます

noname#181117
noname#181117
回答No.2

退職届を提出すると、「自己都合による退職」です。 受け取れる、失業保険が違ってきます。 会社は、出来るだけ「会社都合」の退職者を出したくないようです。 同じような例は多いと思います。 まずは、労働基準局へ電話して、具体的な相談を。

mikarando
質問者

お礼

回答ありがとうございます

回答No.1

解雇に退職届は不要です。 退職届を提出すると「自己都合退職」になりますよ。 労働問題ですから労働組合にご相談になりませんか。 ただし共産党系の組合ですのでアレルギーがあるのでしたら勧めません。 http://www.zenroren.gr.jp/jp/soudan/ 会社都合の退職が多いと労働基準監督署やハローワークに目を付けられて、査察に入ったり求職の応募に支障をきたします。要するにブラック会社です。

mikarando
質問者

お礼

回答ありがとうございます

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