解雇と退職届の関係とは?

このQ&Aのポイント
  • 「退職してほしい」と言われた場合、契約社員になりながら身の振り方を考えても良いと言われましたが、退職届は必要なのでしょうか?
  • 解雇理由は「教育・指導を行ったにも関わらず、改善や成長が見られない」とされています。
  • 転職活動をする際は、現職に勤務しながら進める方が良いでしょう。
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解雇と退職届

解雇と退職届 会社から「退職してほしい」と言われたのですが、私自身の生活もあるからということで、雇用形態を契約社員にし、その間に身の振り方を決めても良いと言われました。(もちろん、すぐ退職するのも自由とも言われています) 一応、契約社員での雇用継続を検討しているのですが、その際、退職届の提出を求められています。この場合も退職届は必要なのでしょうか? なんか裏がありそうで気になっています。どなたか回答いただけると嬉しいです。 宜しくお願い致します。 補足: 安易に退職して空白期間を作るよりも勤務しながら転職活動するほうが良いかと思っています。 ちなみに解雇理由は、「教育・指導を行ったにも関わらす、改善や成長が見られないから」というものです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • localtombi
  • ベストアンサー率24% (2911/11792)
回答No.1

これはいわゆる「退職勧奨」かと思います。 意味は、会社側が労働者に対して“会社を辞めてもらえませんか?”とお願いすることです。 >解雇理由は、「教育・指導を行ったにも関わらす、改善や成長が見られないから」 この理由に対して、質問者さまは思い当たる節がありますか? 思い当たらない場合は、解雇ではなく退職勧奨です。 「解雇」は、会社側が行う正当な理由による一方的な労働契約の解除ですが、退職勧奨はあくまでも「退職」を呼びかけるだけなので、強制力はありません。 会社側にどのような理由があるにせよ、受け入れるかどうかは本人の自由です。 ただ、一旦退職届を提出してしまうと、“会社側と合意した”という契約が成立したと見なされて、その契約を後から撤回することは非常に難しくなるので、安易に退職届は出さない方がいいです。 退職勧奨で会社を辞めた場合の雇用保険は「会社都合」となり「特定受給資格者」と認定されて、原則として3ヶ月の失業手当の給付制限がなく、給付期間も長くなります。 但し、上司の個人的な勧告に応じて退職願を提出した場合や、従来からある早期退職優遇制度に応募して退職した場合などは、自己都合退職扱いになることがあるので、退職(離職)の理由を会社に確認しておく必要があります。 なお、執拗な退職勧奨(例えば嫌がらせや、遠隔地への転勤を匂わせる言動、明確な理由がない勧告・・)は、「退職強要」となって違法です。 辞めるに当たって、退職金などの優遇措置(大抵は割り増しとなるのが普通です)が取られるのが普通です。 ちなみに、解雇の要件を述べておきます。 質問者さまは解雇と言っていますが、解雇することは会社にとってすごくハードルが高いです。 まず、誰もが辞めさせられてもしかたがないと思えるような理由がない場合には解雇できません。(逆を言うと例えば他の社員が、“質問者さまだったら辞めさせられても仕方ないよな”というようなことだったら仕方がないという理由となります) 仕方ないと思うような理由には、「勤務成績や能率が著しく不良、または能力・技能が著しく劣り、業務に適さないと認められるとき」という判例がありますから、さっきの「教育・指導を行ったにも関わらす、改善や成長が見られないから」という理由と照らし合わせて、当てはまるかどうかが焦点です。 それと、解雇するほどでもないにも関わらず、解雇する場合も認められません。 >なんか裏がありそうで気になっています 会社側に、正社員から契約社員として働いて欲しいという意図があるのではないでしょうか?当然賃金コストが下がりますから会社としては好都合です。 ですが、これは雇用契約の変更に当たりますから、改めて契約し直さないといけないものです。 会社が退職届を急かすのは、それについて質問者さまが納得した「証」として利用したいのかと思います。 何はともあれ、退職届は安易に出さないこと。 解雇なのか退職勧奨なのかの説明を会社側に求めること。 解雇なのか退職勧奨なのかいずれの場合も、正当な理由に該当するかどうかは、公的な機関に相談されることをお勧めします。

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