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解雇と退職勧奨
特定理由離職者で、解雇の場合と退職勧奨の場合の、会社と離職者にとっての利点や欠点をそれぞれお教えてください。どうちがうのでしょうか?
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社会保険労務士でもなんでもないので、多分そうだろうと思うところを書きます。 解雇 1.ハローワークから受けている助成金などを会社が受けられなくなる可能性がある。 2.整理解雇の場合、その従業員を辞めされる相当の理由が必要とされる。 3.1が月前の通知、もしくは1カ月分の賃金を支払うことで解雇できる。 4.従業員にとっては会社都合の退職になるので失業給付を受けるのに待機期間は1週間でいい。 退職勧奨 1.会社にとっては助成金のカットは回避できる。 2.従業員さえ納得してくれれば、理由はいらない。 3.従業員を納得させるために退職金の上積みなどが必要になる。 4.従業員にとっては自己都合退職になるのでは。そうすると失業給付をうけるのに3カ月間の待機が必要 多分、上記であっていると思います。
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- v008
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懲戒解雇等 手続きを踏んで行なっておかないと 通常解雇にしなければならない。 この場合会社が退職勧奨などのあいまいな手段をとると 理不尽な補償が必要になる。 損害賠償を請求する際も事実認定に不利な点が出る。 退職勧奨による交渉は受けるがわに拒否権が生じ 少なくとも争いを生みやすく 信用や口コミが事業に影響を及ぼす場合 または 実際に訴訟など争いが他にある場合 会社側に不利に働く場合もある。 内部告発なども同様。 理由の明確でない解雇勧奨は いずれにしてもロイヤリティが維持できなくなり 基本的に飲み会でまとめてサービス残業を強いているような伝統を持っている企業は利益体質を悪化させるので衰退する。 (公務員に多い体質) 離職者にしてみると 勧奨に答える事で懲戒事由をかくして次の就職につなげる事も出来るので 離職者側に深刻な過失 不法行為が存在する場合は勧奨に応じる形の方が穏便に行く。 またそうしたがる企業であれば 悪意のあるものはそこに付け込んで条件闘争が可能になり ごね得が発生する。 上記の例は 企業側に落ち度がなく 離職者側に明白な落ち度がある場合においてのこと その判断に争いがある場合は 痛み分けになるので勧奨の方が結果的に企業側にもメリットがある場合もある。
お礼
ありがとうございます。
解雇は、使用者側から被雇用者に対して一方的に雇用契約を破棄することを言います。採用から14日以内の場合は、非雇用者の都合は全く忖度されない一方的なものでも法的に全く問題は問われません。 入社15日以上を経過した場合は、解雇予告を通告しなければなりません。最短時日は30日です。このため、即刻解雇の場合は、過去3ヶ月間の平均月収の1か月分を支給し、解雇とします。 退職勧奨とは、事業または事業所における使用者が労働者に退職の誘引をすることを言います。解雇が使用者からの一方的な雇用契約の解除であるのにたいして、退職勧奨は使用者の契約解除の申し込みに関して労働者が応じる合意退職です。 勧奨する側が労働者の肩を軽く叩いて退職を促すというイメージから、俗に「肩叩き」といえば多くの場合、退職勧奨を指しますが、「肩叩き」の語は退職強要を指すこともあるほか、使用者でない他の労働者が本人に退職を促すことを指すこともありますから、適切な言葉ではありません。 利点や欠点は、当事者の受け止め方次第です。
お礼
ありがとうございます。 法的な利点や欠点を知りたいと思っています。
お礼
ありがとうございます。 参考になります。 見る限り退職勧奨は会社側有利ですね。
補足
失業給付はすぐに受けられるようでした。