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共同名義の権利売却

53rの回答

  • 53r
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回答No.8

 お父様の病気は、本当だったのですね。そして、お金を出せば、遺言書を書くと言っておられるのですね。それなら、難しく考えることはありません。  まず真っ先に戸籍を確認してください。お父様に内縁の妻との間に子がいない場合といる場合に分けてお答えします。(内縁の妻とおっしゃることから離婚はされていないということでよろしいですね。) (1)お父様に内縁の妻との間に子がおらず、かつお父様が長くない場合  前に回答しましたように、お父様が生前に不動産の持分を売却できる可能性は事実上ありません。お父様が亡くなればその共有持分をお母様と質問者様妹様が各4分の2、4分の1、4分の1で相続しますので、その後3人の遺産分割協議でお母様がお父様の持分を取得することにでもすればいいのです。  要するにこの場合は今焦ってすることは何も無いことになります。 (2)お父様に内縁の妻との間に認知している子がある場合  この場合は、何もせずに放って置くと、お父様が亡くなられたときにお父様の不動産の共有持分を、お母様10分の5、質問者様10分の2、妹様10分の2、その非嫡出子10分の1の割合で相続してしまうことになります。  ですから、ここは、手っ取り早くお金(50万円?)と引き換えに名義を移転してしまいましょう。いくつかの方法が考えられます。  その前に、贈与と売買の違いを認識してください。税金云々の以前の問題ですから。つまり、贈与とは無償、お金を払わないことを言います。一方、売買とは有償、代金を払うことを言います。ですから、買うのか貰うのか、そこをまずはっきりさせてください。次に贈与の場合と売買の場合に分けて税金面を含め回答しますね。 (1)贈与の場合  これはただで貰うということです。貰ったほうには贈与税が課せられるのが原則ですが、お母様が貰う場合は、婚姻期間20年以上という要件を満たせば、配偶者特別控除を使えば2110万円までの贈与については非課税となります。質問者様が貰う場合でもお父様が65歳以上質問者様が20歳以上であれば相続時清算課税制度を使うことによって2500万円まで非課税になります。  治療費を出されることは扶養の範囲内ですので問題はありません。  注意していただきたいのは、配偶者特別控除にしろ相続時清算課税にしろ翌年の確定申告時にその旨の申告をしないと適用が受けられないことです。  別途不動産取得税は掛かりますがたいした金額ではありません。 (2)売買の場合  まず、不動産の持分の適正な時価から売買代金を算出します。ここから今までお母様がお父様に代わって負担されたローンや固定資産税の額の求償金を相殺し残額のみ実際に支払います。  買主に課税させるのは不動産取得税のみです。お父様に譲渡取得税が課せられるかどうかは、実際に計算してみないと分かりません。  こうして考えると、売買より贈与の方が簡単ですね。  お父様に認知した子がいない場合でも、お父様に借金があり不動産の共有持分を差し押さえられるおそれがある場合などは(2)の方法を取ってください。    その他の注意点です (1)お父様の生前に不動産の名義を変えることは、ローンを借りた銀行との契約に反することにはなります。無断で名義を変えないという契約条項があるからです。ですが、名義変更の必要性がある場合は、やむを得ないと考えます。遅滞なくローンを返済していかれたら、事実上問題となることはないでしょう。 (2)戸籍取寄せを含め、早い目に司法書士に依頼されたほうがよいでしょう。全てを調査、準備し、名義変更の必要性がある場合は、お金の支払いと引き換えにするべきだからです。また、ここでの回答は前提事実の不明な部分があり眼界があるからです。 (3)最後に、遺言は勧めません。今の状況では、自筆証書遺言になるでしょうが、法律が定めた厳格な要件を満たさず無効となることが多いからです。しかし、お父様が遺言以外は協力しないというのであれば、専門家関与の元自筆証書遺言を書かれるというのもありです。

kaoru-mayu
質問者

お礼

詳細なご説明ありがとうございます。 早速、昨日母が戸籍を確認に行きました。 しかし、内妻に子供がいた場合戸籍は内妻のほうに入るから父の戸籍では分からないと言われたそうです。 なので結局分からずじまいでした。 それから、役所の無料相談にも行ったそうです。皆さんに教えて頂いた事を色々と相談しましたが、やはり遺言書は書き換えられてしまうということで勧められませんでした。 また私が相続するには、父がまだ65歳になっていないので、相続時清算課税制度が適用されないそうです。 母に贈与という形をとるのが一番でしょうか。 役所のほうで、家に近い司法書士を教えてくれるということなので、売買の件も含め早い段階で相談しようと思います。 本当にありがとうございました。

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