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共同名義の権利売却

moonliver_2005の回答

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回答No.9

No6です。 No8さんは遺言状の形式を心配されておられますが、遺言状には実はもっと大きな問題があります。それは、後日、内縁の妻その子に有利な遺言状を新たに作られると、そちらの遺言状が優先してしまう問題です。 これに対抗するには、質問者さんが父の方を最低1年に1回は訪問して、新しい遺言状を作っていないことを、それとなく監視しているより方法がなく、これも隠されてしまえば・・・・となってしまうのです。 そこで、質問者さんが払える金額を提示して、その支払いの条件として父の方の同意と手続きするための委任状に押印してもらう方法が一番確実でしょう(No36の回答の修正になります)となって、この方法を具体的に考えてみたら次のようにないました。 委任状はこんなものでしょう。(厳密には弁護士会の弁護士相談受けてください。1時間1万円位です。自治体によっては無料相談が利用できます) 委任状 私は下記の者に下記事項の一切を委任します。 住所 氏名 1.贈与税(相続時清算課税制度)の申告に係わる一切の事務 2.所在地(  )の土地建物の共有持分を妻( )に贈与登記する一切の事務 3.前2項にかかわる(  )銀行のローンの名義変更に係わる一切の事務 4.前3項の事務を司法書士もしくは弁護士その他に委任する一切の事務 以上 沢山の書類に押印が必要になりますから、実印をあづかるのが簡単ですが、これはいやだと言われれば、必要な事務書類を質問者さんが(実際には司法書士さんか弁護士さんに依頼できるでしょうがお金がかかります。自分ですれば無料です)すべて用意し、これに押印してもらい、委任状をつけて処理の実行にはいることになるでしょう。 ところがこの方法には大きな難点があります。母の方が65歳以上でないと相続時清算課税制度が利用できず、利用できないときは贈与税が発生してしまうのです。贈与税は延納手続きをして、分割払いにしてもらえますが、母の方の負担が増えることには変わりません。よって現状では母の方が65歳以上でなければ遺言状が良いかな・・・とまたNo6の提案に戻ってしまうのです。 売買契約に持ってゆき贈与税を逃れる方法も考えましたが、税務署に否認されるとアウトで、贈与税が課税されてしまいます。Okかもしれません。税務署の資産税課が判断します。相談にゆくか名義書き換えの前にダメモトで以下の契約書類を仮に作って判断してもらう方法があるでしょう。事情は正直に話してOKで、逆に正直に話すことが条件です。法務局(登記所)に相談にいって売買契約として有効か判断してもらうことも必要でしょう。 売買契約書 1.Aは物件目録記載の土地家屋に対して有する共有持分を、価格(土地については路線価格で計算。建物については固定資産税評価額で計算。50万円みたいのではダメです)ウン円で、Bに譲渡する。 2.前項の譲渡に係わる価格の支払いは別紙債権目録記載のBがAに対して有する債権金ウン円の相殺によって行うことをA,Bは相互に承認する (土地家屋の売買契約書にある標準的条文はずらずら書く。これは文房具屋さんで500円くらい売っている標準契約書を丸写しする) 以上 物件目録 所在地 (住所) 土地 ウン平米 家屋 木造 階建て ウン平米 (登記簿謄本を添付) 債権目録 添付書証で証明されるBがAに対して有する債権 平成ウン年 金 円 平成ウン年 金 円 ずらずら、母が父に代わって支払ったローンの金額を全ての年について書き並べる 合計 金  円 書証 (銀行に行ってローンがBによって支払われたことを示す証明書を書いてもらって添付する。これを銀行がNoなら、BがAに代わって支払っていたことを示すBの預金通帳の写しなど、何でもよいからBの証明書類として添付する この契約は「売買契約である」と税務署、法務局(登記所)がOKして、(何かもっと書類出せみたいなのはOKということです)、父の方が上の委任状に押印してくれれば、本件すべて解決となりますが、すべてこううまく行くか・・・・・。

kaoru-mayu
質問者

お礼

認められるか分からないけど、売買契約で税務署の判断を仰ぐ方向で、法務局に相談に行ってみます。 正直に話すことですね。分かりました。 今まで銀行引き落としになっているので通帳に全て記録はあります。 資産の評価額算定はやはり専門家にやってもらうしかないですよね。 弁護士さんの相談はお金がかかるので、今まで教えてくださった内容を整理なくてはいけませんね。 できるだけのことはやってみます。 父の委任状がネックですが。今週末か来週末に初めて病院に父を訪ねに行くつもりです。 また何かありましたら、質問をあげさせてください。 よろしくお願いいたします。 色々とご教授ありがとうございます。

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