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共同名義の権利売却

walkingdicの回答

  • walkingdic
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回答No.7

>売却を阻止することはやはり難しいと言うことでしょうか。 そうですね。法的手段の応酬になると父に所有権があるという前提では難しくなります。 なので父の所有権自体を否定する訴訟しかないのかなというところです。 >ローンの残りを考えると不動産価値はほとんどないと思います。 >抵当に入っているのであまり心配しなくて良いのでしょうか。 であれば今すぐの危険はないですね。ただ問題なのは父が亡くなった場合にはその子供にも相続する権利があることです。いずれはローンの支払いがなくなると....という話になります。 >私が父の権利を買う形で名義を母に変更するよう交渉したほうがましなのかとも思っています。 そういうやり方もあります。訴訟して名義をこちらにするにも費用はかかりますからね。 >運よく父が私への売却を承諾したとして、 >税金の問題で生前贈与がいいのか、相続がいいのか、それも悩んでいるところです。 いまは相続時清算課税制度があるので生前の方がよいです。 なぜならば相続ということは父の内縁の妻との子供にも相続権があるからです。 >訴訟を起こして、勝算はどれくらいなのしょうか。 それは詳細に内容を聞かないと判断も出来ませんから、弁護士に相談するしかありません。 購入時から今までのローンの支払いや頭金などの出所など全部まとめておきましょう。 あ、今のうちに父の戸籍を過去に遡って取得して相続人の確認をして下さい。ご質問者は子供ですから自分の戸籍からたどって全部取得できます。 役所に相続人を確認したいのでといえばやり方を教えてくれますよ。

kaoru-mayu
質問者

補足

教えて頂いたとおりに役所へいって、戸籍を確認したいと思います。 相続時清算課税制度調べてみましたが、難しくてよくは理解できませんでした。。 向こうの子供に権利を奪われないためには生前に確保すべきということでしょうか。 内縁の妻と子供がいたとして、 こちらにお金を要求するということは借金でもあるのかと更なる心配がおきてしまいました。 その場合、生前贈与で家の権利だけを受けることは可能なのでしょうか。 もし父が死亡して、相続権放棄をするならば、家の権利だけは生前に何とかしないといけないのでしょうか。 質問ばかりで申し訳ございません。 これ以上の借金+扶養義務による治療費負担ではたぶんうちは破産します。 お手数ですがご教授ください。

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