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共同名義の権利売却

moonliver_2005の回答

回答No.6

母の方は他人ですが質問者さんご姉妹は子供ですから、父上の扶養義務は無いということではないです。これを逆手にとってたとえば「治療費全部で幾らかかるの?では、その一部のウン10万円だけなら一部を私達が共同で負担してあげます。現実にはそのお金無いので、給料前借とか、カードローン使ってとか、友達に借りるとか、なんとかウンヶ月以内(またはウン週間以内)に調達します。(事実でなく多少の誇張、場合によってはウソでも良いでしょう。)そのかわり、そのときに、(1)共有持分は絶対移転させない誓約書と(2)この家の所有権は質問者と姉妹もしくは母親に相続させる遺言状を、目の前で書いてくれるのが条件よ。案文はこれでお願いよ」と言って父の方の反応を見る方法があります。 父の方には命がかかっていますから、誓約書は守ってくれると私は予想します。金額は払える範囲の留めておいてあとで生活破綻して困るような約束は絶対しないと心に決めて父に会うようにします。 裁判を起こしたり、弁護士料払ったりする費用手間隙、心配解消料に相当するお金を父の方にあげて、そのかわり遺言状、誓約書で縛って、一切の不安を解消し母の方を安心させてあげる案です。父の方の病気回復の一助になります。弁護士や法務局、司法書士などに払うか、父親に払うかと割り切れればそうできると思いますが・・・ >ローンの返済が残っている家の権利を売られた場合返済はどうなるのか。  権利を買った人は、その持分割合に応じて、もしくは半額の支払い義務を負うことになります。 (共有持分の割合の推定)民法第250条 各共有者の持分は、相等しいものと推定する。 (共有物に関する負担)民法第253条 各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。 2 共有者が1年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。 >・父の名義の分の権利を他人に売る行為を何とか止めたい。父は売却する権利があるのか 権利はありますが、実際問題として上の負担を負う義務がネックになり買う人はいないと推定できるからです。 不動産屋さん経由で共有持分を売りに出しても10中八九は買う人は居ません。法的には可能ですが実際問題は買い手ゼロで不可能になります。ということは不動産屋さんが扱わないということです。 そうすると買い手は居るとすれば、父の方の友人知人、兄弟姉妹とかに限られることになります。この権利を買って「この家に一緒に住まわせよ」とか「全部売却することを承諾せよ」と主張してきた場合は「過去20年分のローンの半分と修繕費用合計を一括して払ってください。でなければお断りします」ととりあえず回答しておくと、買い手は裁判に訴えるしか方法はありません。ということは、二束三文の超安値であっても友人知人は買わないということです。 http://dict.realestate.yahoo.co.jp/term_search?p=%B6%A6%CD%AD%CC%BE%B5%C1 >父に内縁の妻と子供がいる可能性もあり、その場合どうなるのだろうか 少なくともこの子供には相続権が発生します。しかし「父上が過去20年分のローンの半分と修繕費用合計を全く払っていない」事実を盾に 遺産分割協議書で相続権が発生しないように取り決めることを要求、相続放棄の承諾要求をすれば良いでしょう。返事がNoであれば、「内縁の妻と子供がいる住居の名義、父名義預金残高、父名義株その他資産について質問者さんそのご姉妹に対して当然相続権がある」と主張されて「それとチャラにできません?」と対抗できるでしょう。 こういう財産ゼロなら「では名義書き換え後はローンの半額負担せよ。しないなら裁判も考える」みたいな圧力をかけるのが説得材料でしょう。 質問者さんご姉妹は、会いたくはないでしょうが、お見舞いを口実に 内縁の妻と子供がいる可能性を確認しておかれると良いでしょう。 そのときに「この家の所有権は質問者と姉妹もしくは母親に相続させる遺言状」を書いてもらうと最も安全となります。 それが最初に書いた、私の結論的提案です。 >・できれば父の名義を母または私の名義に変更したい。(生前贈与 等で) 父の方の同意と手続きするための委任状が必要ですが、渡りに船と金銭支払い要求してくるでしょう。その金額は父の方が必要な金額になり、減額要求すると「では同意しない」と足元を見られるでしょう。これがネックで進めることは困難でしょう。 そうすると「20年間死に物狂いでローンを払ってきたのは母で、(働けるようになってからは私・妹も協力)あるから」みたいな理屈で「仮登記」とか「予告登記」に持ち込む方法が無いではないでしょうが、難しい裁判を伴うことになり、大変なエネルギーと費用がかかるでしょう。 http://dict.realestate.yahoo.co.jp/term_search?p=%B2%BE%C5%D0%B5%AD http://dict.realestate.yahoo.co.jp/term_search?p=%CD%BD%B9%F0%C5%D0%B5%AD

kaoru-mayu
質問者

お礼

詳細に説明していただき本当に助かります。とても良く分かりました。 ありがとうございます。 確かに弁護士などにお願いすると結構お金がかかるようで困っていたのですが、誓約書や委任状などの手があるのですね。 これには法的効力があるのでしょうか?普通の紙ではなく決まった用紙があるとか。 裁判となれば会社を何度も休まなくてはならないので話し合いで何とかできればと思っていましたし、 数年しか一緒に住んでいませんでしたが、一応は父親なので出来る範囲で治療費を払おうと思うので、ぜひ参考にさせていただきます。

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