• ベストアンサー

勤怠処理について

通常営業日(仮に1月30日)に年次有給休暇を取得した社員がいます。 1月30日の年次有給休暇中に2時間、会社より緊急の出勤要請があり、 これに応じたとします。 この場合の2時間はどのような処理をすればよいでしょうか。 通常の2時間分終業とし時間割計算するか。 休日残業とするか。 現場で2時間分振り替えて帰宅させるか。etc どのような処理が法律に即した形となりますか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#104909
noname#104909
回答No.1

通常の2時間分終業とし時間割計算するか。 現場で2時間分振り替えて帰宅させるか。 どちらの処理でも良いと思います。 就業規則等で取り決めがないのであればこの際規定で決められたら良いと思います。 わが社でも、有給取得を100%と目標にしていますが、なかなか取れないのが現状でした、その取得の方法で時間で取得することを認め、仕事の状況では早番、遅番を認めその時間分を有給として消化する方法をとっています。ご質問の例で通常の勤務が8時間であれば6時間有給を取得したことになり残りの2時間が取得された時点で1日分の有給を取得したとなります。この方法で70%以上の取得率で業務にも支障が出ていません。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 年次有給休暇の有効期限(時効)についての休暇の処理順

    年次有給休暇の有効期限(時効)についての休暇の処理順 例えば前年度の有給休暇の残りが10日間あり、今年度新たに11日間付与され 合計21日であるとして。 今年度のある月に事情で有給休暇を10日間利用した場合、どの日数から処理するのでしょうか? 繰越分から10日間使用するのでしょうか?この事(内容)について労働基準法に決まりがあるのでしょうか?

  • 6月末に会社を退職しようと考えています。年次有給休暇はどれ位消化できますか?

    はじめまして。 6月末に会社を退職しようと考えています。 4月1日に年次有給休暇が20日付与されます。 加えて前年の繰越分が10日残っています。 5月中旬に後任が来る予定なので、5月中に引継ぎを終わらせて、 可能な限り年次有給休暇を消化したいと思っています。 引継ぎの状況にもよると思いますが、最大で年次有給休暇を30日 取得してから退職することは可能なのでしょうか?

  • 有給休暇の日数と付与について

    勤続10年の社員がこの度退社を申し出てきました。 そこで、有給休暇の消化について話し合ったところ下記の疑問が生じました。 弊社の就業規則は下記のように定めてあります。 (年次有給休暇) 【第11条】 社員は毎年3月1日の起算日より1年間に12日(月に1日)の年次有給休暇が受けられます。原則として社員はこの年次有給休暇を1年間の中で希望する日数を希望する日に受けることができます。 (4)ただし、次のいずれかの理由により、年間の勤務日数が所定の日数に満たない場合は、30日に1日の割合で年次有給休暇日数を差し引くか、基本給与から日割り計算で控除します。 1. 新入社員の場合 2. 退職した場合 3. 休職した場合 (5)新入社員は見習い期間中に年次有給休暇を受けることはできません。見習期間の終了した翌日から、起算日に基づき第9条第2項で計算された日数の年次有給休暇を受けることができます。   (6)その年次に受けられなかった年次有給休暇は、翌年度に限り繰越せます。 しかし(4)の勤続が有給起算日から1年に満たない場合、実際に勤続した月数分のみの有給休暇を付与すると言う会社独自の規則は法令違反に当たりますか? この社員の場合、9月末退社希望ですので3月の有給起算日から7ヶ月分の7日間を最終的には付与する事になるのですが、給与明細上でも3月1日からは今年度分の12日を昨年度の繰り越し分に加算した日数が示されているのに、退社時に勤続しなかった残りの5ヶ月分(5日)を差し引くのはおかしいとの意見でした。 弊社の規則が労働基準法に違反しているようであれば改正しなくてはなりませんのでご意見をお聞かせ下さい。

  • 解雇予告手当と有給休暇の処理について、質問させていただきます。

    解雇予告手当と有給休暇の処理について、質問させていただきます。 会社の経理・総務を担当しているものですが、最近、会社の業績不振により、ある従業員が、30日後をもって解雇されることになりました。その者は、その時点で40日分(正確には、35~36日分ですが、質問を分かり易くするため40日とさせて下さい。)の有給休暇日数残があったため、解雇日までの30日間のうち、労働日を有給処理にして欲しいと申し出ました。 会社としては、今回の解雇が、会社側に責任があることや、引継ぎ業務もほぼ完了していたことから、その申出を受け入れ、その30日分すべてを有給処理とし、その者は解雇となりました。 私が疑問に思ったのは、有給休暇のうち未消化となっている10日分についても支払う必要があるのではないのか?ということです。総務責任者にその残り10日分の未支給について聞いてみたところ、 (1)会社としては、労働基準法にある最低限の期間である「少なくとも30日前に」解雇の予告をしている。 (2)有給処理した30日分については、労働日だけではなく、労働義務のない所定休日についても有給処理している。 などの理由で支払わない、とのことでした。 仮に、今回、30日分の解雇予告手当を支払って、即時解雇としていたとしても、その者にとっては結局10日分の有給が残ってしまうことになり、詰まるところ会社としては、解雇予告手当を支払うにせよ、有給休暇として処理するにせよ、30日分までしか支払う必要はないと考えていたようです。(解雇予告手当と有給休暇の賃金は同額と仮定してください。) 今回、解雇の予告がされた時点で、その従業員が、「会社の都合による解雇であるから、有給休暇をすべて消化したいため、40日後を解雇日としたい」などと、会社と協議する必要があったかもしれませんが、会社側はそのような提案はしていないようですし、法律上の最低限の責務は果たしていると考えているようです。 確かに、労働基準法で、「解雇予告手当の日数は、解雇される者の有している年次有給休暇の残日数を超えるものでなければならない」などというような規定はないですし、上記の例でいう残りの有給10日分を退職金などで補填することも、あくまでも会社の判断でしょう。 でも、解雇予告手当など、解雇についての規定は備わっている一方で、有給休暇の残日数については、せいぜい、「結果的に残った有給休暇については、会社が買い取ったとしても違法ではない」くらいのもので、あまりにも任意的なような気がします。 似たような質問サイトなどを見ても、「解雇予告手当を支払い即時解雇をした以上、退職となるわけだから、有給休暇も消滅する」「退職となった以上、有給休暇の権利はない」とか、「そのようなトラブルを防ぐため、計画的に有給を取得すべき」とかの意見が多いようですが、そう考えるしかないのでしょうか? そもそも「解雇予告手当」は、突然の解雇による労働者の生活を守るためのものであり、「年次有給休暇」は、労働者の心身の疲れを癒し、リフレッシュをし、勤労意欲を高めてもらうためにあるもので、それぞれの趣旨はまったく別のものだと思うのです。 にもかかわらず、あたかも解雇予告手当が有給消化の代替えのような意味合いで世間に浸透し、「解雇予告手当を支払えば、即時解雇で退職となり、有給も消滅する」などという処理が行われていることが不思議でなりません。 私の考えや会社の処理について、ご意見をいただきたく、よろしくお願いいたします。

  • 年次有給休暇取得について質問があります。

    年次有給休暇取得について質問があります。 労働者の権利として使用できる年次有給休暇が何日私に残っているか教えて下さい。 退職を考えており、有給休暇を取得したいのですが、 現在仕事が忙しくこちらの事情で有給が取得できる状況ではありません。(多忙は長期に渡っています。) よって、会社が定めた有給休暇ではなく、法的に保護されている有給休暇を使用したいと考えています。 ですが、法的に保護されている有給休暇が現在何日残っているのか分かりません。 私に現在、労働者の権利として使用できる有給休暇が何日残っているか教えて下さい。 私は3年目の社会人です。入社は2008年の4月入社です。(最初の3ヶ月は試用期間) 社内規則で定められてる有給休暇は1年目は10日分、2年目からは15日分付与されます。 また、有効期間は2年間となっています。 以下は社内規則で定められている有給休暇の取得と消化の時系列です。 現在、30日分の有給休暇が残っていますが、この内何日が法的に効力を持つ有給休暇なのでしょうか? よろしくお願いします。 2008年4月[1年目]  10日分の有給取得 2009年4月[2年目]  15日分の有給取得(残り25日分) 2009年4月~2010年3月  9日分の有給消化(残り16日分) 2010年3月  1年目の有給失効[1日分](残り15日分) 2010年4月[3年目]  15日分の有給取得(残り30日分)

  • 年次有給休暇付与日変更時は有休を2回付与必要?

    会社の決算日を変更することに伴い 年次有給休暇の付与日も併せて変更しようと思っています。 その際、年次有給休暇は当初の付与日と新付与日の2回付与することが必要なのでしょうか? 具体的には 1.当初年次有給休暇付与日 9月1日、 年次有給休暇⇒20日付与 2.新付与日 10月1日にした場合   9月1日に20日付与し、10月1日に20日付与する必要合あり?   そうなると、2カ月で40日付与になっていしまいます。  もし、他に対処方法があれば教えてください。  例)9月1カ月分は、不利益措置で2日付与するとか。          以上

  • 生理休暇と年次有給休暇について

    生理休暇について教えてください。入社日に就業規則をチラっと見せられただけで、 最近になってこのような休暇があることを知りました。 弊社の就業規則に、 (生理休暇)女性従業員で、生理日の就業が著しく困難な 者から休暇の請求があったときは、これを与える。但し、有給の日数は毎月2日までとする。 とありました。 (1)今、私にはちょうど今年の9月1日でこの会社に勤務して6カ月がたち年次有給休暇が10日あたえられますが、生理休暇というものをもし1日とった場合は、年次有給休暇が残り9日になるということでしょうか? もしくは、そのまま年次有給休暇は10日残り、生理休暇として1日分、有給として(年次有給休暇とは別のカウントで)取り扱って頂けるのでしょか? (2)生理休暇をとる場合は所属長とか誰かの許可をとるのではなく 自分から申請すれば文句いわれることなく自ら休めるのでしょうか? うちの会社で総務を扱ってる人はこのシステムを理解しているせいか、毎月1回は休んで、 年次有給休暇が1日も減ってない人がいることをしり、 このシステムを活用しないと損すると感じました。 どうか教えてください。宜しくお願い致します。

  • フレックス勤務での有給休暇の処理

    派遣会社の正社員で企業に派遣されています。 配属先企業ではフレックス制度を利用できる契約となっています。 派遣会社には有給休暇制度があり、有給休暇を取得した場合、 その月の残業時間分と有給分の時間(1日当たり=8時間)を相殺した上で、 8時間分の賃金を支払う方法と会社から言われました。 通常、残業代は割り増しで支払われるばずですが、 この会社の考えでは割り増し分は支払わないという事です。 これは法律的に問題はないのでしょうか?

  • 年次有給休暇についての質問

    2010年11月1日に入社して、現在有給休暇を全く使ってないので、2011年11月6日今日現在で、 10日間の有給休暇があります。 勤務している会社の就業規則には。。。 [年次有給休暇] 第47条 入社後6か月勤続勤務した従業員が、全勤務日の8割以上勤務したときは       10日の年次有給休暇を与える。     2. 前項により年次有給休暇を取得した新入社員及び継続勤務従業員が、        1月1日を基準日として12月31日までの期間の出勤率が80%以上のときは、        下表のように年次有給休暇を与える。ただし、20日を限度とする。        勤続年数→0.5年の場合、有給休暇は10日        勤続年数→1.5年の場合、有給休暇は11日        勤続年数→2.5年の場合、有給休暇は12日というシステムになってますが、       そこで質問です、2011年11月末は10日の有給休暇があるのか?                 2011年12月末は10日の有給休暇があるのか?                 2011年1月末は20日の有給休暇があるのか?                 2011年2月末は20日の有給休暇があるのか?                   以上、それぞれの月末時点での有給休暇の残数に          関してについてご回答宜しくお願い致します。

  • 有給休暇について

    現在勤続2年9ヶ月?です。来年4月で丸3年です。 有給休暇についてですが、今まで取得したことがありません。 就業規則には 勤続年数0.5  10日     1.5  11日     2.5  12日     3.5  14日     4.5  16日     5.5  18日     6.5  20日     7.5  20日     8.5  20日     9.5以上20日 となってます。 就業規則の有給休暇のところには、 職員が採用された日から6か月継続勤務し、所定労働日数の8割以上出勤した者に対して10日の年次有給休暇を与える。その後、勤続1年6か月で11日、2年6か月で12日、3年6か月以降は毎年2日ずつ増加させ、20日を限度とする。 2 採用後6か月未満であっても、つぎのとおり年次有給休暇を与える。 1) 2か月に1日の割合で与える 3 年次有給休暇の付与の期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。 4 当該年度の年次有給休暇の全部又は一部を取得しなかった場合は、その残日数は翌年度に繰越される。ただし、当該年度付与日数と前年度繰越日数の合計は40日を越えないものとする。 5 前1,2項の休暇は、職員が請求する時期に与える。ただし、管理者が業務に支障があると認めたときは、変更を求め承認しないことができる。 6 前1,2項の休暇は、1日又は半日単位で取得することができる。 7 年次有給休暇の期間については、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払う。  8 年次有給休暇を取得した職員に対して賃金の減額、その他不利益な取扱はしない。  9 次の期間は、第1項の出勤率の算定上、出勤したものとみなす。 1) 業務上の疾病による休業期間 2) 年次有給休暇、生理休暇、育児・介護休業法による休業期間、特別休暇及び産前産後休暇 この場合 (1)2.5年経過したときにもらえる有給休暇は23日で良いんでしょうか? (2)また、1.5年経過し有給休暇を21日もらい2.5年経過するまでに7日使った場合でも、2.5年を経過したら、前々年度分が消え、前年度11日と今年度12日の23日で良いんでしょうか? 長くなりましたが、管理者に聞いてもよくわかっていないため、教えてください。

このQ&Aのポイント
  • センタカット付きエンドミル突っ込み加工とは、SIEG sx2pホビー用フライス盤を使用して、センタカット付きエンドミルで縦方向への送りだけで切り込んでポケット加工を行う方法です。
  • センタカット付きエンドミルを使用することで、切削条件や機械周辺の仕様によるビビリが生じることがあります。
  • ガススプリングの反発力やコラムの剛性の向上によって、ビビリや爆音を抑えながら効果的な突っ込み加工を行うことができます。
回答を見る