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悩んでます!物件購入の為に依頼した連帯保証人の権利及び権利主張の範囲について

DoubleJJの回答

  • DoubleJJ
  • ベストアンサー率34% (127/367)
回答No.1

(1)についてですが、保証人は当然ながら社内に口を出す権利はありません。保証人が有するのは支払った金銭についての求償権だけです。 ですが保証人、特に連帯保証人の場合は責任は本人と同じ位重いわけです。それに加えてAさんは物権の代金も支払っています。ですからAさんは 「本人と同じくらい重い責任を負っているし、実際に支払っているわけだから、それを恩義に感じてあなたは社内に対して私が口を出すことを認めるべきだ」 という意味で「口を出す権利がある」と言ったのではないでしょうか。しかし裏切り社員とAが結託したという文面をみるとそれだけではないのかもしれませんが・・・ (2)についてですが、連帯保証といっても保証にかわりはありませんので、一部債務を負担したAさんがあなたに求償、つまり債務を負担した分を返せと言ってくる可能性があります。

higeoyazi
質問者

お礼

適切なアドバイスありがとうございます。 ご指摘の「恩義に感じてあなたは社内に対して連帯保証人が口を出すことを認めろ」と後で判明した結託社員にも当時云われ、その時は弁明はしませんでした。 ご指摘の(2)に関しては話し合いの上、書面で物件をA氏に譲り渡すことで同意しましたので無いと思います。 (借入先の銀行には伝えていませんが・・) 現在は代表者を退き退職していますが、問題の購入物件に関しては私も連帯保証を行っている訳ですから、その保証を取り止める方法はないものかを模索しています。この件に関してもアドバイス頂ければ幸甚に存じます。

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