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悩んでます!物件購入の為に依頼した連帯保証人の権利及び権利主張の範囲について

昨年、法人名義で、自社事務所として土地建物(中古)代金を銀行からの借入により購入を行い、移転した。 その際銀行より連帯保証人として代表者の個人連帯保証の他、もう1名個人の連帯保証人を命じられ、 知人のA氏に依頼し、物件の購入に至りました。ここまでは良かったのですが・・・ ところが今年になり、会社の売上げが思う様に伸びず、物件の支払が出来ない状態に陥り、 保証人であるA氏に事情を話してにその月の物件代金を支払って貰う事になった。この件をきっかけに 会社の運営にも口を出すようになった。(法的に彼は保証人という立場のみで役員や社員では有りません) その時のA氏(彼)の言い分は『保証人だから社内に口を出す権利がある』ことを主張し続けていました。 後でわかった事だが、当社の裏切り社員と知人A氏が結託し、結果として会社を渡す羽目になってしまった。 この場合のA氏の言い分『連帯保証人だから社内に口を出す権利がある』という事に納得がいきません! 教えて頂けませんか? (1) こういう場合の「連帯保証人の権利及び権利主張の範囲」とは・・どこまでですか? (2) すでに4月、代表者を退きましたが、今後自分を擁護する為に実施しなければいけない問題点や方法等   ありましたら皆さんからの良いアドバイスお願い致します。   【今はいろいろな事で頭が混乱しています】 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • DoubleJJ
  • ベストアンサー率34% (127/367)
回答No.4

質問者も個人連帯しているという事実を見逃して回答してしまいました。失礼いたしました。 個人連帯なさっているのでしたら、自分の負担部分のみを負うことになりますのでA氏が自らの負担部分を超えて支払わない限り求償されることはありません。 保証人をやめる方法ですが、難しいかもしれません。 適当な方が見つかればいいですが、保証人になること自体をみなさん嫌がりますし、少なくとも質問者の方以上の資力を持った方でないと保証人にしても意味がないですので、それを探すのに時間がかかりそうです。 それが見つからない限りは残念ながら支払いを続けていくしかないようです。

higeoyazi
質問者

お礼

DoubleJJさん 重ね重ねご回答を頂きまして有難うございます! みなさまのアドバイスを参考にしてよい解決方法を見つけたいと思います 本当に有難うございました。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.3

 保証契約は債務者との信頼関係に根を置いたものです。現在、主催務者である会社との間に信頼関係が崩れているわけですから、保証契約の解除も可能かと思われます。まず、債権者である銀行に会社を退任したので、会社の財務について、情報がわからなくなっているので責任が持てなくなるため、解除して欲しい旨、通告しますと、銀行の方が(過去に、退任した後の債務について、責任がなくなるとの判例があります)、会社に通知し、保証人の交替などをさせると思います。その動きがなければ、弁護士と相談してください。

参考URL:
http://roppou.aichi-u.ac.jp/scripts/cgi-bin/hanrei/hanrei.exe?937
higeoyazi
質問者

お礼

具体的なアドバイス有難うございます。 参考のURLも拝見させて頂きました。 貴方様のアドバイスも含めまして参考にさせて頂きます。 又、この他、参考になりますような判例等ありましたなら、お知らせ頂くと 助かります。本当に有難う御座いました。

  • ms1434
  • ベストアンサー率45% (37/81)
回答No.2

まず(1)のことについて、保証人と連帯保証人では大きな違いがあります。 単なる保証人と連帯保証人の2つがあり、借金などの場合については、ほとんどが連帯保証人となります。 借主が借金を返せなくなった場合、貸主は保証人、連帯保証人にお金を返せと請求することが出来ます。 但し、保証人の場合は貸主に抗弁権がありますが、連帯保証人には抗弁権がありません。 単なる保証人は貸主に対して、まず先に借主に請求せよという権利と、先に借主の財産を差し押さえよと要求できる権利を持っています。これに対し連帯保証人は、どちらの権利もありません。 連帯保証人の権利は、借金などの名義人にたいして、連帯保証人が立て替えて支払った分を請求できる権利があるだけです。それ以外の権利は連帯保証人には何もありません。 ご質問のようなことがあった場合は、そのはっきり言った方がいいでしょうね連帯保証人だからということは通用しないと。 (2)のことについてですが、場面場面によって変化する事なのでアドバイスは難しいですが、早急に会社を立て直すか、借金を整理して会社を閉鎖するかのどちらかでしょうね。 ただ、その会社が有限会社なのか株式会社なのかわかりませんが、代表者を退いてしまったのでは、閉鎖するのは難しいかもしれませんね。もちろん会社の規模にもよると思います。 自分の身を守ることより、会社を守るために何があなたに出来るのかをお考えになって、早急にその連帯保証人の方を排除することをした方が早いのではないでしょうか。 ご参考になれば幸いです。

higeoyazi
質問者

お礼

ありがとうございます。大変参考になります。 (2)の部分でご指摘があった会社は社員6名程の有限会社です。  現在は代表者を退き退職していますので私が排除された事になります!  なんとも腹立たしい気持ちでいっぱいです。  アドバイス本当にありがとうございます。

  • DoubleJJ
  • ベストアンサー率34% (127/367)
回答No.1

(1)についてですが、保証人は当然ながら社内に口を出す権利はありません。保証人が有するのは支払った金銭についての求償権だけです。 ですが保証人、特に連帯保証人の場合は責任は本人と同じ位重いわけです。それに加えてAさんは物権の代金も支払っています。ですからAさんは 「本人と同じくらい重い責任を負っているし、実際に支払っているわけだから、それを恩義に感じてあなたは社内に対して私が口を出すことを認めるべきだ」 という意味で「口を出す権利がある」と言ったのではないでしょうか。しかし裏切り社員とAが結託したという文面をみるとそれだけではないのかもしれませんが・・・ (2)についてですが、連帯保証といっても保証にかわりはありませんので、一部債務を負担したAさんがあなたに求償、つまり債務を負担した分を返せと言ってくる可能性があります。

higeoyazi
質問者

お礼

適切なアドバイスありがとうございます。 ご指摘の「恩義に感じてあなたは社内に対して連帯保証人が口を出すことを認めろ」と後で判明した結託社員にも当時云われ、その時は弁明はしませんでした。 ご指摘の(2)に関しては話し合いの上、書面で物件をA氏に譲り渡すことで同意しましたので無いと思います。 (借入先の銀行には伝えていませんが・・) 現在は代表者を退き退職していますが、問題の購入物件に関しては私も連帯保証を行っている訳ですから、その保証を取り止める方法はないものかを模索しています。この件に関してもアドバイス頂ければ幸甚に存じます。

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