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正当な理由で婚約破棄された場合の慰謝料

bluesky2000の回答

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回答No.5

「正当な理由で婚約破棄を申し出た側が、原因を作った相手側に慰謝料請求を行う」ということは当然、あります。 ただしあなたの場合は、司法の場で「婚約が成立している」と認められる可能性は低いというか、あなた次第です。 裁判所で自ら「婚約していた」と証言すれば、婚約は成立していたものとして扱われます。たとえ口約束だけでも、当事者であるあなたが認めたら正式な婚約です。法的な責任も発生します。 しかし、裁判の場であなたが「寝物語で将来結婚しようという話をしたことはあるかもしれないが、きちんと約束したことはない。具体的に結婚を考えていたわけではなく、婚約とは言えない」と主張すれば、婚約していたことを証明する義務は相手側にあります。結納もせず双方の両親への紹介もしていない状態で婚約していたという彼女の主張はおかし、と裁判の場で主張するのです。 そうすれば、まず慰謝料を払わされることはないでしょう。 同棲していれば「既に内縁関係にあった」と認められる可能性がありますが、同棲もしていなくて具体的な結婚の話もまだ進んでいない段階では、単なる男女の別れ話にすぎません。婚約破棄ということにはなりません。婚約成立を自分からすすんで認めない限り。 以上が人道的・倫理的観点をとりあえずおいておいた法律的なお話でした。

nad-h
質問者

お礼

「人道的・倫理的観点をとりあえずおいておいた」がポイントですね。 別れることになった場合、いただいたアドバイスを参考に、法的に慰謝料を取ることが難しいことを彼女に説明します。しかし彼女は完全に納得はできないと思います。そのため、人として小額ながら慰謝料を自主的に支払おうと思っています。金の問題ではありませんが、それしか誠意を見せる手段がないと思っています。 とても分かりやすく説明していただきありがとうございました。

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