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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:婚約破棄の慰謝料はとりかえせない?)

婚約破棄の慰謝料は取り戻せる?法律の専門家に相談

このQ&Aのポイント
  • 婚約破棄の慰謝料を取り戻すことは可能か?法律の専門家に相談しました。
  • 彼と元カノさんの婚約条件は結婚の口約束だけで、結納や式場の予約はしていません。婚約指輪も渡していない状況です。
  • 元カノさんは浮気や精神的苦痛を理由に慰謝料を請求していますが、彼自身との関係は完全に切れていなかったことも明らかになりました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.5

>結婚しようという口約束だけ 交際中のふたりの話、例えば、いつ頃結婚、どこに住む、いくらぐらいの家賃で、結婚後は共稼ぎにするかどうか、子供は、などなど、どのような具体的な話がされていたのかも影響すると思います。 >彼女の親には会っているが彼の親には会っていない。  結納や式場の予約などしていない  婚約をしていたということを知っている他の人がいない  婚約指輪も渡していない 婚約していたとの客観的な事実はないと思われます。 仮に裁判になったとして、たぶん、「婚約破棄」についての慰謝料はゼロでしょう。 ただし、「浮気」ということに対する精神的な損害に対しては認められる可能性はあります。 「請求」ということからすると、いくらでも請求はできます。 無茶苦茶であろうと何だろうと。 で、それを認めて支払うかどうか、です。 あなたの彼氏さんが、「確かに悪いことをした、慰謝料は払う」と思うかどうかと、「100万円なんてとんでもない」と思うかどうかです。 不満があるのであれば、弁護士さんに相談するしかないでしょう。 >私の親に慰謝料請求の合意書のコピーとご丁寧に書かれた恐喝とも言える手紙が送られてきました。 「慰謝料請求の合意書」って、「仮に彼氏さんが支払わなければ、あなたの親が支払う」っていうことの合意書でしょうか。 まあ、何か仕返しをしたい、っていうことだと思います。 仮に、あなたの親が今回の件を初めて知ったのであれば、「そんな男と付き合うことは許さん」ということになって、あなたと彼氏さんの関係がこじれる、それによってあなた方が別れるかもしれない、というようなことでしょう。 あなたと彼氏さんが成人しているのであれば、まったくの的外れで、拒否しても何の問題もありませんが、慰謝料支払いについての条件という意味で考えれば、恐喝でも何でもありません。 >逆に私の方から慰謝料は求められないのでしょうか。 まったくムリですね。 あなたがどうこう考えるより彼氏さんがどうするかを決める問題です。 それによって、自分で解決を図るのか、弁護士さんに頼むのか、ということですね。 ただ、一つだけ言えることは、彼氏さんは自分で浮気をしておいて、その後の元カノさんとの関係をキチンと決着させていないということです。 そのような人ですから、あなたも同じような目に遭わないとも限りません。 十分気をつけてお付き合いください。

yoshiyoshi212
質問者

お礼

私が一番聞きたいことを的確に教えていただきありがとうございます。 彼は元カノさんについて謝罪の意味をこめて100万きちんと払うといっています。 ただ私が、いまいち納得できなかったのでここに質問をさせていただいたのです。 私の実家に送られてきた合意書はkamobedanjohさんに補足した通りの内容です。 母は、私と彼のことを信用してくれていて、今回のことで別れろなどはいってきませんでした。 元カノが仕返しのためにこの書類を送ってきたと理解してくれています。今回のことに関しては、いい経験になったろうと笑い飛ばしてくれています。(元カノさんには相当怒ってますけど。)彼にも100万の勉強料を払ったと思えといってくれています。 ただわたしがまだ19歳という点がどうなるかわかりませんが。 (彼は25歳、元カノ24歳) 浮気といっても微妙なラインなので浮気についてはもうあまり責めてません。 忠告ありがとうございます。 彼を信じながらも注意して交際していきたいと思います。

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その他の回答 (6)

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.7

客観的に(第三者から見て)あなたの彼と、元彼女にあいだには婚約が成立していたとは思えません。したがって従って元彼女があなた、またはあなたの彼に婚約破棄を原因として損害賠償を請求することは出来ません。 「浮気」は確かに不法行為ですが、婚姻関係にない男女が誰か他人と性交渉をしても、それは不法行為にはなりません。船外賠償請求の対象にはなりません。 仮に婚約関係にある男女のうち、一人がほかの異性と肉体関係を持ったとしても、それを「浮気」や「不倫」とは言わないんですよ。

yoshiyoshi212
質問者

お礼

ありがとうございます。 はい、私もこれで彼が婚約していたことになるのか?と 疑問に思ってました。 やはり、元カノさんの婚約破棄だという言い分は おかしいですよね。 彼にも話してみました。

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.6

婚約破棄に関する法的な解決策を求めていらっしゃいますので、以下の通りアドバイスさせていただきます。 まず、何よりも法律のいう婚約とは、です。 1,当事者が意思能力を有すること。 2,将来婚姻をすべき確実な合意があること。 3,目的となっている婚姻が正当かつ適法あること。   (婚姻の年令とか重婚などの問題が無いことです。) 以上のように法律がいう婚約とは、当事者の合意のみで成立します。(昭和38年12月最高裁判例)これは憲法24条の「婚姻は両性の合意にもとづいてのみに成立する。」を根拠にしています。 次に、あなたの彼は以前婚約した彼女に慰謝料の請求があれば支払わなければならないかどうかです。 婚約者以外の女性と交際をすることは、婚約の「信義誠実」の原則に反することに該当しますので当然支払いの義務があります。 ●これを取り消すことは可能でしょうか。 ↑彼が元彼女に誠心誠意謝罪して、彼女が納得すれば可能です。 又、彼女は執着心の強い女性のようですので、これからが大変ですよ。あなたと彼の中を探りにかけたりするタイプの様です。しっかりとした、彼との別れの約束を取り付けておくべきです。 あなたにも慰謝料を請求しようと思えば彼女は請求出来ます。こういう点においても彼女がもう少し詳しく知った場合に備えて早期に何らかの形(慰謝料を支払うのが何もベストでは無い。)で解決をはかっておくべきです。そして、解決したという証拠の書類を作って、お金を相手に払うのなら公正証書にして、お金を払わない方法で解決したのならその合意書に確定日付印をもらっておくべきです。最後のケジメが大切ですよ。 彼女があなた方の謝罪に不服の場合、あなた方を裂く意味と彼との婚約を元の状態に戻そうとして「婚約履行請求申立」の調停を起こさないとも限りませんよ。できるだけ彼女との問題を早期に解決しましょう。

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回答No.4

元カノが「婚約破棄」の慰謝料を請求出来る相手は、彼だけです。 結婚後の浮気であれば、浮気相手と成ったあなたにも、賠償責任が生じますが、未婚者同士の行為には、家庭生活の安穏を阻害したことによる賠償責任はありません。 あなたが婚約状態を解消させるに至った張本人との、確証がありません。 従って、既に行われている請求を取り下げさせることは出来ますが、事実を取り消すことは出来ません。あなたに出来ることは、請求を拒否することです。 慰謝料の逆請求は成立するかも知れません。そのためには、脅迫を受けた事実を立証する必要があります。 脅迫事件の被害者の立場から、警察に刑事告発(被害届)することは可能です。 脅迫で相手が有罪になれば、損害賠償の民事訴訟で勝利出来ます。

yoshiyoshi212
質問者

補足

説明不足でした。すいません。 私の実家に届いた合意書のコピーというのは、 彼と元カノの間に交わされた慰謝料請求のコピーで、まっさらな合意書ではありませんすいません。 私と彼が元カノさんと三人で話し合って、 それでも私たちは別れませんと元カノさんの前で宣言したのですが、 どうしても私たちを別れさせたかったのか、 手紙には私の親にたいして彼の株を落とすようなことを書かれていて、 彼に慰謝料の請求する場合、婚約関係の私に対してもこれから彼と婚姻関係と なるならば、慰謝料の負担が私たち家族にくるかもしれないというようなことを書かれていただけで、はっきり私に請求しますというようなことが書かれていた訳ではありませんすいません。

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  • a-matuki
  • ベストアンサー率25% (182/703)
回答No.3

内容によると思うのですが、弁護士等を通して通知がきたのか、 もしくは元カノさんが勝手にそういうことを記載してきただけなのか・・・。 後者であれば、恐喝なども絡んでくるでしょう。 もし弁護士等代理人を介して、というお話でしたら、彼に法的に何らかの 落ち度があった、ということにもなるかと思います。 どちらにしても、その書面をもって弁護士に相談された方が良いです。 法的な根拠の有無は交際内容、書面内容によると思いますので・・・。 万が一、相手から何か言ってきたら 「現在弁護士に相談しているため少しお時間をいただきます」などと 回答しておきましょう。

yoshiyoshi212
質問者

お礼

弁護士を介してではなく、彼女本人が考えて請求してきたんだと思います。 興信所を使わせていただきました。と手紙のほうに書かれていたので 興信所の方でアドバイスをもらいながら考えたのでは無いのかなぁと感じます。 私はまだ学生で弁護士に相談というのは未知な世界すぎてあまり気がのらなかったのですが、やはり専門家にきちんと相談したほうがいいのですね。 わかりました。ありがとうございます。

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回答No.2

まだその彼と付き合っているのなら彼から言って貰うのが一番良いのでは? 彼女(貴方)に慰謝料請求するのはお門違い、確かに君と以前付き合ってはいたが、 自分は婚約した覚えはないと…。 それでも言ってくるのならお金は掛かっても弁護士さんに依頼した方が良いのではないですか。

yoshiyoshi212
質問者

補足

彼のほうは、元カノさんがなにかしらの嫌がらせなどをしてきたら出るとこ出ると言っていますので、元カノさんが何かしらしてこない限り弁護士などに頼むつもりは無いと思います。 ただ、合意書を書いたときに私には何の迷惑をかけないという約束で合意したのに、私の実家に書類を送ってきたこと。彼の親に合意書のコピーや手紙は送ってないのに私の親に送る必要はあったのかという疑問が出てきたので逆に慰謝料を求められないかと思った次第でした。

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noname#196134
noname#196134
回答No.1

警察に相談ですね。

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