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リース品を紛失した場合の法律

顧客にリースしているPCをその会社が紛失してしまった場合、 最近法改正によってその処理や取り決めが厳しくなったと聞いたのですが、具体的にどのように変わったのかご存知のからいらっしゃるでしょうか? 質問内容があいまいで申し訳ありませんが、当方もこの情報しかもっていないので、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • hiroki0527
  • ベストアンサー率22% (1101/4910)
回答No.2

廃棄物処理法を読んで下さい。 リース物件は「産業廃棄物」になりますし、処理責任者はリース会社ですか。 簡単に言えば「不法投棄」の罰則が引き上げられたの一言です。 (最高1億円だったかな?)

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

リース契約書に書かれていると思います。 物件の滅失・損傷と云う項目があると思います 物件の返還(リース期間中)の盗難、滅失又は修理不能の損傷を受けた場合、その時点でリース契約が終了し、残リース料相当額を支払うようになっていると思います。 リース会社によって違いはあると思いますが。

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