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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:クライアントの都合による納期の変更(長文))

クライアントの都合による納期の変更について

bshipの回答

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  • bship
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回答No.1

法律的には、債権者による受領遅滞は債権者に責任があるとされます。 民法413条を根拠として、通説判例では債権者には、債務者の債務履行に協力する義務があり、これを全うしないと債権者に不利益が課せられます。 といっても自由契約の下では、契約がどうであったかが原則なので、契約や慣習が不明であった場合に限り、上記の解釈が可能になります。その結果、解除や損害賠償の話になります。 つまり双方の意思がどのようなものか、契約締結の時に明確にしておくよりありません。そういう意味では法的には明らかで、受領遅滞責任を求めることは理不尽ではありません(テレビを買った消費者が納期を延期するのとは訳が違いますからね)。 しかしおっしゃるとおり、法律以前にビジネス上の判断であり、今後を考えて引くのか、損害は損害として押すのかは当事者次第です。 ただ、受領遅滞についての責任所在を明示した契約を締結することを求めることは現実は無理なのだとも思います(そんなことを事前に求めたら取引してもらえなくなるでしょう)。 結局、遅滞のリスクを加味したビジネス思考をとるよりないと思います。ただこれは泣き寝入りという意味ではなく、リスク管理という前向きな思考で理解する-多かれ少なかれどの企業でも必要なこと-のが現実的かと思います。 といってもそれが大変なんですよね.... 少なくとも受領遅滞は死活問題だとうまく訴えるよりないのでしょう。 起業精神応援します。

GAWW
質問者

お礼

bshipさん、法律的にもビジネスとしての捕らえ方としても 大変参考になるご回答ありがとうございます。 胸のつかえがとれた思いです。 仰る通りこのリスク管理がポイントだと思います。 債権者、債務者の何れかに損害が発生するというビジネスは 結果的にお互いにとって良くない事の方が多いので クライアントとの緊張感を持った綿密な打合せを こちら側から積極的に進めることが お互いの利益に通じると思っています。 が、そうそううまくいかないことも、やはりあります。 >起業精神応援します。 涙が出るほど嬉しいお言葉です。 重ねてありがとうございます。

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