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検収前の管理責任は納入元・受入側のどちらに?
当社の通常取引では、客先に納品した場合の流れが、納品→受入→受入検査→検査合格後検収(ここで所有権が客先に移転)となっています。 納品完了後、検収前に客先にて保管中に、家事などの人災が起こった場合は客先の責任において当社に支払ってもらえると考えていますが、この理解でよいでしょうか? また、天災の場合はどうなるでしょうか?
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- tac48
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責任がどちらかという問題と、満額か否かという問題とは別個でしょうね。 相手に渡したということは、預けたということです。預かったものを破損 した場合の弁済義務は相手にあります。ただし、これは納品という特殊な 状況で、預かった人の過失による場合です。例えば、駐車場に置いてあった 車が隣のビルの火災に巻きこまれて炎上した場合、駐車場には弁済義務が発生 しないのが一般です。これは、預かってはいますが、善意なる管理注意義務 を履行したにもかかわらず発生した損害であって、駐車場管理者には責任が ないということになります。では、納品物が検収を受ける前に火災で焼失 した場合は??通常なら検収されるべき日が、受け取り手の都合で遅れた上 に、受け取り手の業務上の設備が原因で発生した火災なら、相手が全面的に 責をを負うと思います。しかし・・・そんなケースは稀かと・・・。 さらに、納品物の性格によってもかなり見解が異なると思われます。 一般的な工業製品なら、ごく稀に見つかる不良品の有無や発注量に対する 納品量の適合が検査の対象となります。これなら、預けたというより、納品 時にほぼ所有権が移転しているわけです。検収がもらえるもらえないがはっきり しないケースが多々ある特注品の納品などでは、検収前はやはり所有権が移転 したということがはっきりしない・・・というより検収前ではその価値が まったくもってはっきりしていないわけです。 支払ってもらうというのは、所有権が移転した後であれば満額です。でも、 移転前であれば、弁済ですから再取得価額(原価)が基本になると思われます。 壊れやすいモノや、相手の管理に自信のない場合は、基本契約書、注文書 などをセットにして、弁護士としっかり相談しておくべきことですね。 逆に、一般的な火災や地震だけが心配っていう話なら、どの弁護士だって 確答できる人は少ないと思いますし、それらの被害をこうむらないように ガチガチの注文書なんかを要求したら、むしろ買ってもらえないリスクも あると思います(苦笑)。