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1.取締役でも、役付き(専務・常務など)でない平取締役の場合、通常の業務も行なっている場合は、兼務役員となり、従業員部分は「給料」でしょりし、役員部分は「役員報酬」で処理します。 区分が出来ない場合は「役員報酬」で処理します。 参考urlをご覧ください。 2.その程度の金額なら、規定が無くても「福利厚生費」で処理できます。 規定があっても、世間一般の常識的な範囲より多額な場合は、経費でも「給与」となり、もらった社員に源泉税がかかります。 できれば、今後のために「慶弔規定」を作られたらよろしいでしょう。
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傷害保険については、役員だけでなく一般社員も加入していれば問題はありません。 役員だけが加入している場合は、課税される場合があります。 慶弔規定については、下記のページから キーワードを "慶弔規定" で検索すると、幾つかの規定があります。 退職金規定は、参考urlをご覧ください。 下記のようなものも販売されています。 デジタル法令&文例7 就業規則・社内規定編 http://st8.yahoo.co.jp/digicon/d4948867200934.html
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