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役員の病気療養等にかかる報酬カットの計算は?
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- naosan1229
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基本的には法人である場合の社長の給与については「取締役会」を開き、その賃金について決定されることとなっています。 たとえ代表取締役とはいえ社会保険に加入されているものと思われますが、健康保険に「傷病手当金」を申請される際に、「取締役会議事録」を添付することとなっているものの、その場合の社長の賃金はほとんどの場合が0です。 減額ということはほとんどなく、まったく出さないと言った会社が多いですね。もっともこれは小企業の場合ですが・・・。中企業になってくると、今までどおり病気療養中であっても、賃金を満額支払っていることが多いようです。
役員宝珠の減額については法的な規定はありませんから、会社の任意で決めることが出来ます。 ご質問の場合も、会社によって当然違いがあります。
お礼
早速のご回答有難うございます。 他社の皆さんでそんな実例があれば、具体的に知りたいのですけれど。
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お礼
有難うございます。