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延滞金計算の根拠について(注:計算方法ではありません)

私ではどうしても分からなかったのでココで質問させていただきます。 それは地方税の延滞金の計算過程における、端数処理の規定です。 (1) 1か月を経過する日までは前年の11月30日現在の公定歩合に年4%を加算した割合(上限は7.3%)で計算する。ただし、その計算上”1円未満の端数が出た場合切り捨てる。”  ↑この(1)の延滞金計算における、「1円未満の端数処理は”切捨てる”」とい部分は、確かに地方税法・本法附則3条2第4項において、”切捨てる”ことが明確に規定されています。 しかし・・・問題は・・・ (2) 1か月経過後納付の日までは年14.6%の割合で計算する。ただし、計算上生じた1円未満について、端数処理はしません。  ↑この(2)の延滞金計算については、税法上規定がないにもかかわらず、端数処理はしないという決まりになってます。確かに、この(2)は計算上小数点がでても1位までで終わるようです。しかし、なぜ端数処理はしないという解釈がされているのでしょうか? 税法を読み取る力がない私に、税関系に詳しい方々、どうか的確な解釈を教えてください。よろしくお願いします。

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回答No.3

>問題は・・・なぜ(2)において端数を残すのか?残す根拠となる解釈を知りたいのです。 もしも(1)の端数を切り捨てていなければ、(1)と(2)の端数を合算することで結果的に確定額が100円増える場合がありますが、(1)の端数を切り捨てることにより、(2)の端数を残したとしてもそれは100円未満の切り捨て規定によって例外なく全額切り捨てられることになるので、確定額に影響を及ぼすことはなく、したがって(2)においては端数を残すか残さないかの規定は意味がなく必要ないということです。 例 (1) 156,000円×30日×4.1%÷365=525.6986 (2) 156,000円×131日×14.6%÷365=8174.4 (1)(2)ともに端数処理なし 525.6984+8174.4=8700.0984=8700円 (1)1円未満切り捨て、(2)端数処理なし 525+8174.4=8699.4=8600円 (1)(2)ともに1円未満切り捨て 525+8174=8699=8600円 ※(1)を切り捨てておきさえすれば、(2)がどちらでも答えは変わらない。

seamonkey
質問者

お礼

>(1)の端数を切り捨てることにより、(2)の端数を残したとしてもそれは100円未満の切り捨て規定によって例外なく全額切り捨てられることになるので、確定額に影響を及ぼすことはなく、したがって(2)においては端数を残すか残さないかの規定は意味がなく必要ないということです。 なるほど!要は(1)を切捨てることが大切であり、(2)の切捨ては意味がないから規定もない・・・ですね! 確かにおっしゃるとおりです!ありがとうございます。大変参考になりました。

その他の回答 (2)

  • ksi5001
  • ベストアンサー率84% (170/201)
回答No.2

こんばんは。 2については、そもそも「計算過程で円未満を切り捨てる」という規定がないから 切り捨てないのではないでしょうか。 延滞金の端数処理は最終的に「百円未満を切り捨てる」とされているだけです(第20条の4の2第5項)。 本来の7.3%あるいは14.6%で計算される延滞金については、7.3%を適用した計算結果と 14.6%を適用した計算結果はそれぞれ円未満の端数処理をせずに合計し、 その合計額について百円未満を切り捨てて延滞金額を確定するということでしょう。 附則3条の2第4項では、同条第1項から第3項の規定により「特例基準割合」を適用する場合には、 その特例基準割合による計算結果については、本法の規定に拘わらず、円未満の端数を切り捨てる、 と定めているのではないでしょうか。 残りの14.6%適用分は円未満の端数処理をせずに計算し、両者を合計して百円未満を切り捨てる、 ということになるのだと思います。 附則の規定によって計算途中で円未満の切り捨てができますから、結果的には、 納税者に有利になっているものと言えます(ごくわずかですけど)。

seamonkey
質問者

お礼

>そもそも「計算過程で円未満を切り捨てる」という規定がないから 切り捨てないのではないでしょうか。 私も確かにそう思います。もしここで(2)の端数処理規定をするのであれば、全ての「端数処理しない」場面において明文されている必要がでてくるので、私もその解釈に賛成です。 ありがとうございました。参考になりました。

  • monte2006
  • ベストアンサー率34% (25/72)
回答No.1

>この(2)の延滞金計算については、税法上規定がないにもかかわらず、端数処理はしないという決まりになってます。確かに、この(2)は計算上小数点がでても1位までで終わるようです。 「国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律」に基づいているはずですが。 1円未満の延滞金を徴収されるという訳はないし、質問の意味がわかっていないので、誤答ならご容赦を。

seamonkey
質問者

補足

例)納期限の翌日から1月以上経過してる場合の延滞金計算。 税額  :156,500円 納期限 :平成18年5月31日 納付日 :平成18年8月27日(88日間) 計算方法:延滞金額=税額×延滞日数×利率÷365 (1) 156,000円×30日× 4.1%÷365=525.6986・・・(1円未満切捨) ※ココでの端数処理は税法上規定してある。                    (2) 156,000円×58日×14.6%÷365=3619.2(端数処理なし) ※ココでは”端数処理はしない”という規定がない。 延滞金額=525円(1円未満切捨) + 3619.2円     =4,144.2円(確定金額は100円未満切捨)      よって”確定”延滞金額=4,100円 問題は・・・なぜ(2)において端数を残すのか?残す根拠となる解釈を知りたいのです。

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