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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:詳しい方:延滞金の複利計算)

延滞金の複利計算についての規定と計算方法

このQ&Aのポイント
  • ネットショップでの延滞金ペナルティーを考えている際に、月福利2%の複利計算が一般的です。この記事では、延滞金計算の規定内容や計算方法、支払い期限と福利の適用タイミングについて説明します。
  • ネットショップでの購入や支払い期限に遅れが生じた場合、延滞金が発生する可能性があります。例えば、支払期限が過ぎた場合に月福利2%が課され、支払いが遅れるほど延滞金も増えていきます。
  • 上記の例では、Aさんが2012年1月10日に支払い期限のある洋服を購入した場合を考えました。支払期限を過ぎると福利2%が課されますが、具体的な適用タイミングや総額の計算方法についても説明します。また、自動計算できるサイトについても紹介します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • boseroad
  • ベストアンサー率26% (149/558)
回答No.7

プッ。わしも怪答者やった。わしの回答スルーしとるもの、再登場する義理もないけど、いちお。 利息制限法、売買代金の賠償額の予定にも適用されると勘違いしとった。適用外や。すまんのー。好きに損害賠償条項を設定すればええ。お好きにどーぞ。(苦笑)

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質問者

お礼

boseroadさん ご回答、ありがとうございました。 感謝しております。

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質問者

補足

boseroadさん ご回答、ありがとうございました。 boseroadさんのご回答をスルーしているのではありません。大変熱心に回答してくださっていたので、こちらとしても軽はずみな回答ができず、自分でもよく調べてから回答しようと思った次第です。boseroadさんのご回答は、分かりやすく大変感謝しております。 さて、 > 好きに損害賠償条項を設定すればええ。お好きにどー > ぞ。(苦笑) ということは、最初にご提示した以下の方法でも問題ないのでしょうか?確かに以下のように毎月30%はあまりにも高率すぎて公序良俗違反等になる可能性もありますので、更に以下の方法で毎月10%~15%を遅延損害金として請求するというのは妥当ですか? 元金(例:10,000円)に対する罰金(遅延損害金)(例:30%)を、毎月、単利で加算していく方法つまり、 改善前: 1ヶ月目)元金 X 30% = 遅延損害金3000円 2ヶ月目)元金 X 30% = 遅延損害金3000円 3ヶ月目)元金 X 30% = 遅延損害金3000円 となり3ヶ月目で元金を合わせて19,000円となります。 改善後: 1ヶ月目)元金 X 10% = 遅延損害金1000円 2ヶ月目)元金 X 10% = 遅延損害金1000円 3ヶ月目)元金 X 10% = 遅延損害金1000円 となり3ヶ月目で元金を合わせて13,000円となります。 これなら、妥当なように思うのですが。 よろしくお願いします。

その他の回答 (6)

  • boseroad
  • ベストアンサー率26% (149/558)
回答No.6

いちいちツッコミ入れるのもメンドーなほどの怪答あるもの、ツッコミは最後にちょこっとだけにするわ。(苦笑) 消費者契約法は適用されへん取引いうことね?いちお、消費者契約法で「消費者」の定義とか確認するとええよ。以下、適用されへんことを前提に。 約定に支払遅延を原因とする損害賠償請求の定めを置くと、金額の定めであっても利率の定めであっても、それは賠償額の予定として扱われるんよ。賠償額の予定は利息制限法で規制されとる。 上限利率は下のうrl参考。貸金の話になっとるけど、利率は売買代金にも当てはまるで。それを超える利率は、超える部分につき無効や。超えないよな約定にするんが一般的。 損害賠償請求の定めは、単利でなく複利にすることもできるで。ただ、複利でも、売買代金に対する利息の割合つまりは実質利率が上限利率以下でないとあかん。月2%なら、取引額によっては実質利率が上限利率を超える場合あるで。実質利率を自分でも計算してみ?あと、毎月30%は明らかに上限利率を超えとる。(苦笑) http://www.rate-zagu.net/post_8.html 支払遅延を原因とする利息の定めは、損害賠償請求の定めの一種になるだけや。別個に定める意味がない。(苦笑)別物やと言い張っても、利息制限法の脱法行為になるもの、法律上請求できひん。(苦笑)利息制限法の脱法行為に対しては、裁判所が厳しい態度なのを知ってはるやろ。 ほんまもんの(苦笑)利息契約は、貸金でようある、あれや。支払遅延を原因としない利息の定めや。売買代金ではまずお目にかからへん。支払遅延を原因とする損害賠償請求も、支払期限を起算日とする定めは、まず目にしない点で一緒や。そゆ一般的でない定めを約定に盛り込むことでビジネスがいい方向に向かうかどうかは、あなたの判断やね。 あと、支払期限を計算に含めると、それだけ利息が増える結果、利息制限法の上限利率を超えるおそれもそれだけ増えることになるで。すでに書いたとおり、超えた部分は無効で請求できひん。 せや、法律の話で「請求できる」はふつー、法律上認められるかどうかいう意味で使うものや。単に相手によこせやいう意味で使うんは、訴訟法の世界に限られる。この質問、訴訟法の質問なのかね?(苦笑)てか、質問者さんに用語用語言うわりに、本人が用語を分かっとらんとは。(苦笑)

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質問者

お礼

boseroadさん ご回答、ありがとうございました。 この回答の訂正は、次の回答にて了承しました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.5

BtoB、BtoCという概念を知ってるのは「キャッシュフロー」の学習からでしょうか。 会社間取引だろうと消費者との取引だろうと、利息制限法や日数計算、複利の概念は変化しません。

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質問者

お礼

hata79さん ご回答ありがとうございました。 参考にさせて頂きます。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

そないなことあらへん。(苦笑)延滞金てか支払遅延に起因する利息は、支払期限の経過を条件として発生する。支払期限の当日に支払えば条件を満たさないもの、当該利息は発生せえへん。」に。 うん、それはいえる。 後の意見は「適切でない」「逆ねじをくらう」としてると表現してるので、許して。 罰金として請求してても、損害賠償請求としての意味だと現実には対応されてます。使わないほうがいいよということです。

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質問者

補足

hata79さん ご回答、ありがとうございました。 以下のhata79さんのご回答に補足しました。 ご回答お願いします。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

> 「支払い記述を30日過ぎてもし払われない場合、月利2%の福利が発生する」などの文言を入れるということでしょうか?上記でも質問(質問2:)しましたが、この2%がどのタイミングで発生するのかわかりません。」に。 代金の支払期日が9月30日だとします。 その期日を過ぎた日から利息が発生するわけです。 >一つとは暦月(つまり月末)を使用するのか、30日間を使用するのか、31日間を使用するのか? 暦で計算します。 9月30日の一ヶ月後なら10月31日です。 仮に9月15日の一ヶ月後なら10月15日になります。 当日に1を足した日の一月後の応答日の前日といいます。 2月28日に1日足すと3月1日になりその一月後は4月1日です。その前日である3月31日が一月後になるわけです。 3月28日にはなりません。 > 「迷惑です。損害賠償として一時間3万円請求します」ならできます。 「損害賠償として元金の30%を毎月請求します」とかできますか?」 できますよ。 損害賠償請求とは、相手の不法行為に対してこうむった被害の賠償を請求します。 但し、率が高すぎます。元金の30%相当額の損害を被るというのは一般的には考えられないので、損害賠償という名目の利息請求になりますので、利息制限法に抵触します。 例えば、他人に貸してる駐車場に勝手に駐車をされたとします。 借りてる人は怒って「貴方から駐車場を借りるのはやめる」と言い出すこともあります。 すると、その人が今後借りてくれる駐車場代金何年分の損害が発生します。 その額が30万円だというなら30万円請求できるわけです。 その意味では「無断駐車30万円損害賠償請求します」といえます。実際に起こった損害を賠償してもらうのですから、利息をもらうわけではありません。 これは民事訴訟で請求できます。 罰金と云うのは国しか課すことができないものですので、そのようなものを相手に請求しても「あなたは、国でもないのに、私に罰金を求める権利がない」と云われるということをご注意したのです。 これは「用語をキチンと使い分けないと、逆ねじをくらって、支払い請求そのものができなくなることがある」という意味ですね。 > 支払期日の前日までに支払いをしないと利息がついてしまう > ことになります。 > 期日の翌日から利息がつくのでないと、期日を決める意味 > がありません。 期日にちゃんと支払わなかった場合にのみ、支払期日当日(にさかのぼって)より利息がつくのでは?つまり、両端いれにしていても、期日にちゃんと支払えば利息はつかない=問題ない。」に ちがいますよ。 その理屈ですと、期日に支払っても一日分利息がついてしまいませんか? 単純に考えてみればわかります。 9月30日を支払い期日としたとします。 9月29日に入金があれば利息は当然つきませんよね。 9月30日に入金をしても「両端を入れる」計算をすると9月30日当日の利息がついてしまいます。 複利の計算方法ではなく、利息の計算そのものを確認してみましょう。 売買代金の支払いをまず決める必要があります。 8月末日とします。 すると同日までに支払いがあれば、利息も遅延損害金も発生しません。 同日に支払いがない場合には、例えば9月30日までに支払ってくださいとなります。 その際には9月1日から9月30日までの30日間の利息が付くわけです。 さて、9月30日に支払いがされないと、9月末日間での利息を元本に組み入れた額に利率をかけて10月31日までに支払ってくれと請求をするわけです。 この10月31日は猶予をした支払期日であると共に利息の元本への組み入れ日になります。 元本への組み入れをするということが複利計算だという点は既に理解されてるとおりです。 ここで、初めに支払い不履行になった場合に、利息とはべつに遅延損害金の請求ができます。 売買代金が100万円だとします。 この100万円の入金を貴方が当てにして、仕入代金を払う予定だったとすると資金繰りが変わってしまいます。 とりあえずは、どこかから100万円を借りてきて仕入代金を払わないとならないのです。 どこかから借りて来る際に、その手数料がいくらかかるかわかりませんし、その利息も支払わないとなりません。 これは貴方が受け取る利息とは別に支払いをするのですから、貴方にとっては相手に請求をできるわけです。 これが遅延損害金の性質です。 利息は2%だけと遅延損害金は5%ということもありえます。 なお、簿記会計の問題というよりは「金利計算の問題」と「契約における履行期限の定めと遅延損害金の定め」でしょう。 あと、利息や遅延損害金の請求とは別に、支払い遅延した場合には法的手続きをとることを明記されるといいかなと思います。 月2%の複利ですと、実質年利26,8%になります。これは、貴方が貸金業でないかぎりは利息制限法違反になります。 年利6%が商事債権の法定利息です。 遅延損害金も、その程度です。 損害賠償請求額は「その原因と因果関係が認められる」ものは無制限に請求できます。ただし、算定根拠を示す必要があるでしょうね。 http://ja.wikipedia.org/wiki/利息制限法 http://www.rate-zagu.net/post_8.html

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質問者

補足

hata79さん ご回答、ありがとうございました。 #1: > 9月30日に入金をしても「両端を入れる」計算をすると9月30日当日の利息が ついてしまいます。 No2さんも行っておられますが、上記の例(9月30日を支払い期日)ですと、“9月30日に入金しなかった場合のみ”9月30日当日から(9月30日当日にさかのぼって)の利息を計算するのでは? つまり、9月30日に入金すれば利息は一切発生しないのでは=両端いれにしていても問題ないのでは? #2: > 利息は2%だけと遅延損害金は5%ということもありえます。 この遅延損害金(例:月々5%)は、毎月、元金に対してのみ請求可能なのですか(利息ではないため)?それとも、利息と同じように、前月まで未払いの元金+利息+遅延損害金に対して、毎月、複利的に請求できるのでしょうか? #3: No.2さんにもお聞きしましたが、利息を一切請求せずに、元金(例:10,000円)に対する罰金(遅延損害金)(例:30%)のみを、毎月、加算していくほうが、年14.6%程度の利息 を請求するよりも資金回収に効果的なような気もしますが。つまり、 1ヶ月目)元金 X 30% = 遅延損害金3000円 2ヶ月目)元金 X 30% = 遅延損害金3000円 3ヶ月目)元金 X 30% = 遅延損害金3000円 となり3ヶ月目で元金を合わせて19,000円となります。 これなら、支払いを遅らせる人は、あまりいないと思うのですが。 ちなみに、今回は消費者相手の取引ではなく、業者間取引(BtoB)です。この場合、特に利息の上限なども規定がないようですが。 よろしくお願いします。

  • boseroad
  • ベストアンサー率26% (149/558)
回答No.2

ネットショップなら消費者契約法を意識せな。月2%の複利の定めは消費者契約法に違反してしまうで。年14.6%が上限金利や。約定が複利でも、単利換算で14.6%を超えると法違反で、超えた部分は無効。 シンプルにしたいんなら、複利よか単利がええ。どないなケースでも法律上認められうる範囲に収めるんなら、計算が面倒でも年14.6%と定めるのがええ。それが一般的でもあるわ。せや、契約で「複利」と定めなければ、単利になる。単利なら、契約では単利と明示しなくて構へん。 支払期限が1月10日なら、延滞金の計算は翌11日から開始する。月当たりで定めても、日割で計算するんが一般的。その場合、1月31日時点では、11日から31日までの21日間の日割利息が発生する。1月は31日まであるんで21÷31での計算が基本や。 支払期限を起算日にするんは、つまりはあなたのいう両端入れにするんは別に構へんやろな。それを禁止する法律上の根拠に乏しいもの。むしろ、契約自由の原則で有効な契約になるやろ。ただ、支払期限の翌日を起算日とするんが一般的。わずか1日に拘って、一般的でない定めを置いたら利用者とトラブルにならへんかね? あと、念のためツッコミ。 >利息計算を両端いれにする理由はなぜですか。 >支払期日の前日までに支払いをしないと利息がついてしまうことになります。 そないなことあらへん。(苦笑)延滞金てか支払遅延に起因する利息は、支払期限の経過を条件として発生する。支払期限の当日に支払えば条件を満たさないもの、当該利息は発生せえへん。 >単純に利息と遅延損害金の区別をせずに「延滞金」というと、地方税法上の延滞金と用語が同じになるので、個人が租税の賦課をしてしまうことになり適切な用語とはいえない気がします。 利息を定めた遅延損害金は「延滞利息」と呼んだりもする。「延滞金」は遅延損害金のことと判別できるもの、延滞金で別におかしいところはないわ。むしろ、延滞金て言葉を契約で使用したとしても、「個人が租税の賦課をしてしまうことに」なるわけがない。(苦笑)法律上の根拠がない。(苦笑) >「罰金」という名目そのものが「支払い義務がない」といわれてしまい、仮に裁判沙汰になっても保護されない可能性があります。 どこにそんな判例が?(苦笑)むしろ、「罰金」は損害賠償請求と意思解釈するんが裁判所の立場。 >「無断駐車3万円罰金貰います」という看板がありますが、法的には支払い義務がありません。 >「迷惑です。損害賠償として一時間3万円請求します」ならできます。 いずれも、どこにそんな判例が?(苦笑)むしろ、「罰金」と書かれていても損害賠償請求と意思解釈するし、その駐車場に見合った賃借料ないしその2~3倍程度までは損害賠償させるし、これを超えると公序良俗違反とかで無効にして見合った賃借料ないしその2~3倍程度に引き直すんが裁判所の立場。 間違いだらけの話をダラダラとされても、質問者さんが困るだけなのと違うかなあ。(苦笑)

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質問者

補足

boseroadさん ご回答、ありがとうございました。 No1さんのおっしゃっている > 利息+遅延損害金を元本とは別に請求できるわけです。 についてですが、罰金(遅延損害金)を利息に加えて(利息とは別に)、毎月、元金及び利息が返済完了すまるで請求できるのですか?例えば、現状未払いの額(現状の元金+利息)の30%を、毎月、利息とは別に請求するようなことです。年14.6%程度の利息だけでは、ペナルティーの割合が低すぎて、一年程度なら平気で支払いを遅らしてくる人もいるのではと思い不安でした。 または、 利息を一切請求せずに、元金(例:10,000円)に対する罰金(遅延損害金)(例:30%)のみを、毎月、加算していくほうが、年14.6%程度の利息を請求するよりも資金回収に効果的なような気もしますが。つまり、 1ヶ月目)元金 X 30% = 遅延損害金3000円 2ヶ月目)元金 X 30% = 遅延損害金3000円 3ヶ月目)元金 X 30% = 遅延損害金3000円 となり3ヶ月目で元金を合わせて19,000円となります。 これなら、支払いを遅らせる人は、あまりいないと思うのですが。 よろしくお願いします。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

福利ではなく、複利です。 月2%の利息は利息制限法に抵触しますので、少し考えましょう。 複利の考え方の基本は、支払い期限までに元本と利息の支払いをしない場合には、利息額を新たに貸し付けたことにするという意味です。 まずは「最初の支払い期日」があります。ここまでに支払えば利息はつきませんね。 支払い期日を越えた場合にそれをいつまでに支払うかという具体的に支払期日の設定が必要です。 これは当事者間で契約で設定できますので、あなたが支払期日の一ヶ月後を具体的な支払い期日とすることができます。 すると最初の支払い期日の翌日から具体的な支払い期日間での利息計算がされます。 10、000円の支払い義務が、10,200円になり、その一ヶ月後には10,404円になります。 一ヶ月ごとに102%を掛けてゆくだけです。 ところで利息計算を両端いれにする理由はなぜですか。 支払期日の前日までに支払いをしないと利息がついてしまうことになります。 期日の翌日から利息がつくのでないと、期日を決める意味がありません。 また利息と別に遅延損害金を請求することも可能です。 単純に利息と遅延損害金の区別をせずに「延滞金」というと、地方税法上の延滞金と用語が同じになるので、個人が租税の賦課をしてしまうことになり適切な用語とはいえない気がします。 貸付金に利息がつき物ですが、返済期日に返してもらえないと、貸してる人はその資金をどこかから融通してもらわないとなりません。これが「遅延損害金」の考え方です。 利息+遅延損害金を元本とは別に請求できるわけです。 利息の支払い請求をできる期間は「代金納付期日」の翌日から「実際に支払いを受けた日」です。 複利にするというなら、代金納付期日に入金がない場合には利息がつき、利息を一月ごとに元本に組み入れるという契約をしないといけません。 ペナルティーは罰金の意味ですが、日本の法令では個人・法人が私的に罰金を掛けることはできません。 つまり「罰金」という名目そのものが「支払い義務がない」といわれてしまい、仮に裁判沙汰になっても保護されない可能性があります。 「無断駐車3万円罰金貰います」という看板がありますが、法的には支払い義務がありません。 「迷惑です。損害賠償として一時間3万円請求します」ならできます。 ペナルティという外国語を使っても駄目です。私人には罰金を掛ける権利がありません。 この点も学習されるとよいと思います。 もしも「複利」という意味が未消化でしたら、検索すると沢山ヒットしますよ。

参考URL:
http://homepage2.nifty.com/urajijou/chokin/iroirohukuri2.html
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質問者

お礼

> 支払期日の前日までに支払いをしないと利息がついてしまう > ことになります。 > 期日の翌日から利息がつくのでないと、期日を決める意味 > がありません。 期日にちゃんと支払わなかった場合にのみ、支払期日当日(にさかのぼって)より利息がつくのでは?つまり、両端いれにしていても、期日にちゃんと支払えば利息はつかない=問題ない。

bbrc
質問者

補足

hata79さん ご回答、ありがとうございました。親切なご回答ですが、このスレの目的は複利についての全般的な理解度を高めるというよりは、私が提示した例の具体的な改善案を私の提示した例に沿って教えて頂きたいということです。 > これは当事者間で契約で設定できますので、あなたが支払期日の一ヶ月後を具体的 な支払い期日とすることができます。 上記「支払期日の一ヶ月後を具体的 な支払い期日」の意味が良く分かりません(私が質問している概念を、そのまま説明に用いておられる)。具体的には、「支払い記述を30日過ぎてもし払われない場合、月利2%の福利が発生する」などの文言を入れるということでしょうか?上記でも質問(質問2:)しましたが、この2%がどのタイミングで発生するのかわかりません。 > 一ヶ月後を具体的な支払い期日 この一ヶ月の計算の仕方が分からないわけですよ素人の私には。月複利は、月ごとにかかる福利ですが、この一つとは暦月(つまり月末)を使用するのか、30日間を使用するのか、31日間を使用するのか? > 「迷惑です。損害賠償として一時間3万円請求します」ならできます。 「損害賠償として元金の30%を毎月請求します」とかできますか?自分でもこの「毎月」という言葉の単位が暦月(つまり月末)を使用するのか、30日間を使用するのか、31日間を使用するのかわかりません。 よろしくお願いします。

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