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保育所前の私道を封鎖すると言われました
公立保育所に隣接して公団があります。 メインの道路から一本入った道に、保育所の入り口があり、 公団がその奥に続き、 道路はまたメイン道路に戻っていきます。 ですので、保育所の保護者や関連事業者は 子どもの送り迎えその他でこの道路を使っています。 今回、公団の住民がこの道路を私有地だから 迷惑駐車の対策として、 公団住民以外の利用を認めないと決定し、 保育所の入り口の横から奥に進めないよう、 リモコンで操作できるチェーンで封鎖すると言われました。 それも、2週間以内に工事という、突然の報告です。 道路は狭いので、Uターンはできません。 つまり、車での送迎などが全くできなくなるということで 現在保護者(わたしもですが)がパニックになっています。 位置指定道路かどうかはまだ市に問い合わせていないのですが もし位置指定道路であった場合は、 公団住民側の道路封鎖は解いてもらうことはできるのでしょうか。 また、位置指定道路でなかった場合でも、 市に交渉して位置指定道路として新たに認めてもらうことはできるでしょうか。 年内ということで時間もなく、お知恵を拝借できると非常にありがたいです。よろしくお願いします。
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土地(遠隔地)の相続に際し、A氏(仮)と揉めており、解決案についてご意見をいただければと存じます。 A氏の宅地(1番地と仮称)の後背地に当家の土地(地目畑:現況舗装、2番地と仮称)があります。 1番地はA氏が先代から購入したものですが、2番地もA氏は自分のものと主張しており、先代の時から揉めておりました。 2番地について整理しますと、 ・登記は先代名義。地目は畑。現況は赤道に接した舗装道路(施工時期不明)。 ・固定資産税は先代が畑として支払い。 ・A氏宅2階の車庫と隣接。 ・国道に隣接したB氏の私道と隣接。 ・幅は軽自動車が通れる程度で、赤道は奥に通じているが、A氏宅があるため人以外の通り抜けは不可能。自動車が通るのはA氏が車庫入れに通る場合のみ。 ・1番地はA氏名義で登記。A氏の購入前から国道に隣接。 先代が亡くなってから、A氏が当家に対して嫌がらせをしてきており、親族の間で怒りが高まっております。中には「(A氏への制裁として)2番地の舗装を崩してしまえ」という意見もあります。当家以外とも揉めている様子で、将来の相続を円滑にするためにも、A氏との問題をすっきりさせたいと考えております。 そこで、まず前提として、 ・2番地の所有権は当家のものとして問題ないか? 先代の頃から揉めていたこと、占用されているわけではないことから、時効取得などにはあたらないと推測しておりますが。 2番地の所有に問題がなければ ・A氏へのお灸として、私道である2番地を閉鎖できるか? 具体的には、車止めを設置できればと思いますが、車庫の存在から通行権が発生しているのでは無いかと考えております。自力救済を否定する現行法上問題もありそうですが。 したがって、2番地を利用者がA氏しかいないことから、A氏に通行を容認する代わりに、舗装劣化時等の維持費をA氏が負担するという契約を交わすことで、終結を図りたいと考えております。 以上のような方策は、可能でしょうか?御意見をいただければ幸いです。 なお、登記準備のため、土地のある役場に行く予定です。それまで役場で確認できないため、2番地は位置指定道路やみなし道路ではないという推測のもとに述べております。その際に、A氏とも話し合いたいと考えております。
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