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位置指定道路の脇にある細い土地について

位置指定道路の脇にある細い土地について 開発行為などで位置指定道路を隣接地沿いに設置する場合に、隣接地と位置指定道路の間に、50センチくらいの細い土地を作ることがあると思います。 位置指定道路は私道の場合が多いので、その道路に面して建物を建てさせないように50センチ程度の幅で土地を分筆して分譲業者の名義で残しておく場合がよく見受けられます。この土地が無ければ隣接地の方が道路に接するからです。 逆に道路に接すると困る場合に隣接地の方からの要望でそのような土地をつくる場合があります。これは騒音や既設建物が道路斜線の影響等で道路に接するのを拒むためというのはわかっておりますが、、 今回お聞きしたいのは、隣接している土地について少し特殊で位置指定道路申請図では50センチの細い土地がありますが、謄本・公図・測量図にこの50センチの土地が記載されてなく道路幅も測量上4Mしかなく、50センチの土地があるのであれば宅地等で税金を支払うはずで、土地がありませんし、税金も払っていないようです。ですからこの50センチの土地は存在してないので位置指定道路に接道しているという考えにならないでしょうか、できれば土地が隣接しているということに持っていきたいのですが。教えていただければ幸いです。 (補足:この土地は大通りに面しております。しかしながら、北側斜線がかかるので、少し回避したい)

みんなの回答

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.2

確認申請上という話なら謄本・公図・測量図等とは関連していないので無視すれば良いですよ。 単純に道路に接道しているとすれば良いのです。

回答No.1

こんばんは。 位置指定道路とは、ご存じのとおり「道路の位置」の指定です。 位置の指定は申請図で行いますが、これに現地が整合していなければなりません。 その場所と申請図を実際に見ないと何とも言えませんが、まれに“?”という妙なものがありますからね。 測量図と現地が整合しているのなら、やはり50センチの土地(余地)は存在しないのでしょう。 位置指定の考えは、まず道路が基本です。 たとえば幅員5mならば、この道路区域を現地で確保しなければなりません。 次に非道路部分、つまり敷地の境界の確認です。 関係者立ち会いのもと、道路幅員を確保すると余地が無くなるのであれば、消滅は仕方ありません。 指定は道路だけですから。 道路区域以外は指定していませんから、建築基準法上は問題無いでしょうね。 あとは、民民の境界の争いになりそうなので、私はノーコメントです。 >できれば土地が隣接しているということに持っていきたいのですが。教えていただければ幸いです。 >補足:この土地は大通りに面しております。しかしながら、北側斜線がかかるので、少し回避したい 理由は理解いたしました。 ただ、50センチ程度の余地であれば、隣地扱いの北斜はなく普通は道路斜線制限をかけますよ。 道路上空の空地を確保するためには必要ですし、あえて数センチ除外することで脱法的な計画を防ぐためです。 審査機関と特定行政庁に確認してみてください。 うまくいくことを祈っています。

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