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保育所前の私道を封鎖すると言われました

cdsdasdsの回答

  • cdsdasds
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回答No.5

学説が色々あり、一般にどうかは判然としない問題なのですが、 私道上の通行権について法律上は 1.袋地 民法第210条(公道に至るための他の土地の通行権) 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。 とあり、他人の土地を通らなければ道路にでられない場合、まわりの土地(囲繞地という)を通って通行する権利が土地所有者に認められています。 この場合、最小減の範囲でなければならないとか、通行料を取れるという規定もあるのですが、ご質問の土地が問題になっている道を通らないと通れないのであれば、当てはまる可能性が高いと思います。 保育園の経営者を通じて、土地所有者に公団に対して通行権を要求することはできると思います。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%B2%E7%B9%9E%E5%9C%B0%E9%80%9A%E8%A1%8C%E6%A8%A9 2.通行地役権 公団と保育園とが同時に独立してできたとは考えにくいので、後からできた方が計画されるなり、完成するなりしたときに通行について取り決めがある可能性があります。 この場合、その契約に依存します。 3.通行の自由権 私道でも建築基準法の適用を受ける私道については、私道の所有者にその私道を継続的に提供すべき義務が課せられています。 これをもって直接一般人の通行を保障する義務を負うかどうかは判例の分かれるところですが、通行の自由権を認める判例も出てきています。 建築基準法上の道路の定義とかは各地の自治体にお問い合わせになればよろしいと思います。 http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/service/008/000850.htm 話としては問題の道路を封鎖した場合、迂回が可能であるか、それはどれほど難しいかによってなんともいえません。 とりあえず、先方と交渉する一方でお住まいの自治体にご相談されたほうがよいとは思います。

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