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確定申告で病院の駐車場代は戻ってきますか?

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回答No.3

 こんにちは。 ■所得税基本通達 ・「所得税基本通達」で「医療費控除」の対象は次のとおりとされています。 (控除の対象となる医療費の範囲) 73-3 次に掲げるもののように、医師、歯科医師、令第207条第4号《医療費の範囲》に規定する施術者又は同条第6号に規定する助産師(以下この項においてこれらを「医師等」という。)による診療、治療、施術又は分べんの介助(以下この項においてこれらを「診療等」という。)を受けるため直接必要な費用は、医療費に含まれるものとする。(平11課所4-25、平14課個2-22、課資3-5、課法8-10、課審3-197改正) (1) 医師等による診療等を受けるための通院費若しくは医師等の送迎費、入院若しくは入所の対価として支払う部屋代、食事代等の費用又は医療用器具等の購入、賃借若しくは使用のための費用で、通常必要なもの (2) 自己の日常最低限の用をたすために供される義手、義足、松葉づえ、補聴器、義歯等の購入のための費用 (3) 身体障害者福祉法第38条《費用の負担命令及び徴収》、知的障害者福祉法第27条《費用の徴収》若しくは児童福祉法第56条《費用の徴収、負担》又はこれらに類する法律の規定により都道府県知事又は市町村長に納付する費用のうち、医師等による診療等の費用に相当するもの並びに(1)及び(2)の費用に相当するもの http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/16/01.htm#02 ・あなたのケースは(1)の「医師等による診療等を受けるための通院費」に、駐車場代が含まれるかということになります。 ----------- 「解説] ・病院、診療所又は助産所へ収容されるための『人的役務の提供の対価』(←【注目】)のうち、その病状その他一定の状況に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額は、医療費の範囲として、医療費控除の対象となります。  また、この場合の人的役務の提供の対価は、一般的に公共交通機関を指しています。 ・今回のご相談の場駐車場代は、そもそも通院するための『人的役務の対価』ではありませんので、医療費控除の対象とはならないというのが一般的な解釈です。 ・なお、同じ理由でガソリン代も認められないです。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/16/01.htm#02

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