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年齢計算について

puni2の回答

  • puni2
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回答No.8

>私は「初日算入」の理由は、2/29対策もさることながら、「第0日」対策もあるのでは、と思いました。 というか,そちらのほうが基本的な理由だと思います。 初日算入にせよ,不算入にせよ,どっちみち閏年対策は必要になるわけですから。 現行の閏年対策(および,大の月・小の月対策)は,民法第143条第2項 「週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。」 の但し書き部分ですが,これは初日算入であろうと不算入であろうとかかわりなく適用されます。 9月1日を初日として3か月働く契約を結ぶと,契約期間が満了するのは,「応当日(=月を+3した同じ日付の日=12月1日)」の前日の11月30日。 8月31日が初日で3か月契約なら,応当日(11月31日)はないので,その月(11月)の末日である30日が終了日。 2月29日が初日で1年契約なら,応当日(=年を+1した同じ月日の日=翌年の2月29日)はないので,その月(2月)の末日である28日が終了日。 こう並べると,ごく自然な決め方ですよね。 >明治政府は一生懸命考えた上でこのルールを作ったんですね。 そうだろうとおもいます。 問題は,誕生日の前日になれば,その日1日が終わっていなくても期間満了として扱っている場合があることだと思います。 民法第141条:「前条の場合【注 日、週、月又は年によって期間を定めたとき】には、期間は、その末日の終了をもって満了する。」 これを素直に読めば,期間の末日が終了していないうちは,まだ期間は満了しておらず,その日の午後12時になった瞬間にようやく満了となる,と読めます。 たとえば,7月18日に生まれた人は,(現行通り初日算入だとして)「7月18日を初日として,これから1年間,あなたは0歳として年齢を名乗ることになります。その期間が満了したら,満1歳になります。以下同様」という契約を結んだ(誰と?)と考えるわけですよね。 そうすると,「0歳」の期間が満了するのは,応当日の前日(7月17日)が終了する時ですから,17日の間はまだ0歳で,18日になった瞬間に満1歳ですよね。 これなら,誕生日と同じ日付の日に誕生会をするという一般常識とも合致します。 ところが,ご質問でお書きの国会答弁書にも引用されている大阪高裁の判決文では,つぎのような説明があります。ちょっと長くなりますが引用します(数字は算用数字に直しました)。 「一般的には満20年の始期については出生の日を1日として計算し、終期は20年後の出生の日に応答する日の前日の終了(正確には午後12時の満了)をいうのであるが、被選挙権に関する公職選挙法10条2項において、年齢は選挙の「期日」により算定すると規定されており、この被選挙権に関する規定は選挙権についても類推適用されると解すべきであり、また特例政令3条によれば、「選挙人の年齢については選挙の期日現在により」算定する旨定められている。これらの規定の趣旨によれば、選挙権に関する公職選挙法9条2項にいう「満20年以上」というのは「満20年に達した時」または「満20年を超えるとき」等と異なり、満20年に達する日が終了したことを要せず、満20年に達する日を含むと解すべく、また別の見方をすれば、前示公職選挙法9条2項の「年齢満20年以上」とは、選挙権取得の始期を定めるものであり、「満20年に達した時」または「満20年を超えるとき」と異なり、満20年に達する日をもつて選挙権取得の始期と定めた趣旨であるとみられるから、満20年に達する前示出生応答日の前日の午後12時を含む同日午前0時以降の全部が右選挙権取得の日に当るものと解することができる。したがつていずれにしても昭和34年4月9日に出生した者は20年後の出生応答日の前日、すなわち昭和54年4月8日の終了を待たないで、同日の始時から選挙権を取得すると解すべきである。」 この,「満20年以上」は「満20年に達した時」または「満20年を超えるとき」と違って「満20年に達する日」を丸ごと含む,というのが混乱の元なのでしょうね。 個人的には,そういう解釈(誕生日の前日であれば,その日が終わらないうちでも満了とする)をして欲しいのであれば,せめて学校教育法第22条の「子女の満六才に達した日」ぐらいの言い方をして欲しいと思います。 #1年契約の最終日に「お疲れ様~」と謝恩会を開くのだって,その日の仕事をきちんと終えてからではないでしょうか。 いずれにしても,これは民法及び「年齢計算ニ関スル法律」の問題というよりは,それ以外の個々の法律の規程や,その解釈の問題であって,民法及び「年齢計算ニ関スル法律」はよくできていると思いますが,いかがでしょうか。

gootaroh
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確かに、私は「年齢計算に関する法律」に問題があると思っていましたが、皆様のご回答を拝見し、それよりもむしろ、個別の法律の表現方法に問題があると思いなおしました。 「満20年以上」、「満20年に達した時」、「満20年を超えるとき」、「満20年に満たないとき」「65歳まで」・・・など様々表現がありますが、すべて「達した時」とすればいいのに、なんて思います。 それぞれ行政上の理由があって、そうしているのでしょう。また、「とき」と「時」では法令上の意味合いが異なります。 でも、一般国民に分かりやすい法令にしていただきたいものです。すべての法令を分かりやすくするのは無理だと思いますが、せめて年齢計算については、誰でもできるようにしてほしいものです。 いずれにせよ、頭の中が整理できた気がします。どうもありがとうございました。

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