法律の解釈を国会議員を擁する政党が行政機関にするのはなぜか?

このQ&Aのポイント
  • 法律の解釈を行政機関にする理由とは?
  • 公職選挙法の解釈に関する質問を自治省で行う理由
  • 国会議員が行政機関に法律解釈の質問をする意図
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法律の解釈を国会議員を擁する政党が行政機関にするのはなぜか?

インターネットを利用した選挙活動に関して、公職選挙法の解釈に関する質問を政党が自治省にした結果が下記のサイトで公開されています。 http://www.jsdi.or.jp/~y_ide/9610saki_qa.htm 国会が立法した法律の解釈を、国会議員を擁する政党が行政機関に対して行なうというのは、立法府の自殺行為だと思います。法律の解釈は、裁判では最終的には最高裁が行なう権限を持っていますが、行政機関に最終解釈の権限があるわけではないはずです。 国会には、法律の解釈の質問をされて回答をする任務を持った部署として法制局があるはずです。ここに、議員が法律の解釈の質問したら回答をしてくれるのではないでしょうか? http://www.shugiin.go.jp/itdb_main.nsf/html/index_annai.htm それなのに、なぜ国会議員を擁する政党が、行政機関に法律の解釈の質問をするのでしょうか?

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  • cocky
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回答No.1

公職選挙法であれば、第二百七十二条に「この法律の実施のための手続その他その施行に関し必要な規定は、命令で定める。」という規定がありますから、この場合はこの条文によって、立法府である国会が行政機関(この場合中央選挙管理委員会及び所轄官庁である総務省)に法律の運用/解釈に関する権限の一部を委譲したもの、と考えるべきではないでしょうか。 公職選挙法に限らず、法律には「詳細は政令・省令で定める」などとなっているものが少なくありませんが、「どこまで権限を委譲するか」についてはあくまで国会による立法措置を根拠とせざるを得ないわけで、一概に「立法府の自殺行為」とは決めつけられないでしょう。 ちなみに内閣法制局はあくまで行政府(内閣)の元で各省庁を支援する一機関である以上、内閣法制局が各省庁や内閣の意向に反して国会や議員に対し直接法解釈に関する意見を提示することはあってはならないことですから、議員が直接内閣法制局に法解釈について問い合わせても、通常は「所轄省庁に聞いて下さい」の一言で終わりだと思います。(詳細は下記URL参照のこと)

参考URL:
http://www.clb.go.jp/work/3.htm#3_1

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