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年齢計算について

法律上、加齢は誕生日の前日ということで、各種行政が行われています。 これに対し、一般常識(誕生日に加齢)と異なるため、ややこしいのではないか、という指摘もあります。 参考URLのような国会答弁がありますが、行政側は「現状で問題ない」との認識です。 http://www5d.biglobe.ne.jp/~Jusl/TomoLaw/NenreiKokkai.html この国会質問に対し、個人的には、質問内容には同意するものの、政府を批判するのであれば、議員立法でとっとと年齢計算法を改正すればいいのに、と思いました。 そこで質問ですが、加齢のタイミングを誕生日当日の午前零時に改正したとして、行政上あるいは法制上何か不都合はあるのでしょうか? ただし、「改正に伴う事務作業が増える」といった類のものはやめていただきたいと思います。

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noname#165598
noname#165598
回答No.6

返事ありがとうございます。 初日不算入について 言い方が違ったたみたいで追加します。 12月6日の3時でも19時でも、誕生日は「日」で計算します。「時」ではない。そのほうが簡便だからでしょう。 さらに民法では「人権の享有は出生に始まる」と規定されていますよね。 初日を入れない=出生していない扱いになる  →権利の主体が存在していない!? 生まれた赤ちゃんを当日殺しても問題なく、翌日から犯罪になるのか??   といった混乱が予想できます。だから前日午後12時。 誕生日の加齢のタイミングが、一般感覚と違うのは驚きですよね。 まあ仕方のないことか。今の規定なら、今後うるう年が変更されても、法律改正の必要がないからその面ではよく出来ていますね。午後12時と午前零時の区別。

gootaroh
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >さらに民法では「人権の享有は出生に始まる」と規定されていますよね。初日を入れない=出生していない扱いになる→権利の主体が存在していない!? 生まれた赤ちゃんを当日殺しても問題なく、翌日から犯罪になるのか??といった混乱が予想できます。 ・これが一番説得力ある気がします。こういう法制上の不都合を探していました。何かこういう不都合が絶対あるはずだと思っていたのです。確かに初日不算入では「第0日」となり、こっちの方が違和感がありますよね(もっとも、妊娠の場合は「妊娠0日目」という言い方はありますが、それは妊娠が分かってから遡及したものですから)。 私は「初日算入」の理由は、2/29対策もさることながら、「第0日」対策もあるのでは、と思いました。 納得いたしました。明治政府は一生懸命考えた上でこのルールを作ったんですね。どうもありがとうございました。 ただ、もう1点気になるのは、外国ではどうなんでしょうね?もしご存知であれば、教えてください。

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  • puni2
  • ベストアンサー率57% (1002/1731)
回答No.8

>私は「初日算入」の理由は、2/29対策もさることながら、「第0日」対策もあるのでは、と思いました。 というか,そちらのほうが基本的な理由だと思います。 初日算入にせよ,不算入にせよ,どっちみち閏年対策は必要になるわけですから。 現行の閏年対策(および,大の月・小の月対策)は,民法第143条第2項 「週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。」 の但し書き部分ですが,これは初日算入であろうと不算入であろうとかかわりなく適用されます。 9月1日を初日として3か月働く契約を結ぶと,契約期間が満了するのは,「応当日(=月を+3した同じ日付の日=12月1日)」の前日の11月30日。 8月31日が初日で3か月契約なら,応当日(11月31日)はないので,その月(11月)の末日である30日が終了日。 2月29日が初日で1年契約なら,応当日(=年を+1した同じ月日の日=翌年の2月29日)はないので,その月(2月)の末日である28日が終了日。 こう並べると,ごく自然な決め方ですよね。 >明治政府は一生懸命考えた上でこのルールを作ったんですね。 そうだろうとおもいます。 問題は,誕生日の前日になれば,その日1日が終わっていなくても期間満了として扱っている場合があることだと思います。 民法第141条:「前条の場合【注 日、週、月又は年によって期間を定めたとき】には、期間は、その末日の終了をもって満了する。」 これを素直に読めば,期間の末日が終了していないうちは,まだ期間は満了しておらず,その日の午後12時になった瞬間にようやく満了となる,と読めます。 たとえば,7月18日に生まれた人は,(現行通り初日算入だとして)「7月18日を初日として,これから1年間,あなたは0歳として年齢を名乗ることになります。その期間が満了したら,満1歳になります。以下同様」という契約を結んだ(誰と?)と考えるわけですよね。 そうすると,「0歳」の期間が満了するのは,応当日の前日(7月17日)が終了する時ですから,17日の間はまだ0歳で,18日になった瞬間に満1歳ですよね。 これなら,誕生日と同じ日付の日に誕生会をするという一般常識とも合致します。 ところが,ご質問でお書きの国会答弁書にも引用されている大阪高裁の判決文では,つぎのような説明があります。ちょっと長くなりますが引用します(数字は算用数字に直しました)。 「一般的には満20年の始期については出生の日を1日として計算し、終期は20年後の出生の日に応答する日の前日の終了(正確には午後12時の満了)をいうのであるが、被選挙権に関する公職選挙法10条2項において、年齢は選挙の「期日」により算定すると規定されており、この被選挙権に関する規定は選挙権についても類推適用されると解すべきであり、また特例政令3条によれば、「選挙人の年齢については選挙の期日現在により」算定する旨定められている。これらの規定の趣旨によれば、選挙権に関する公職選挙法9条2項にいう「満20年以上」というのは「満20年に達した時」または「満20年を超えるとき」等と異なり、満20年に達する日が終了したことを要せず、満20年に達する日を含むと解すべく、また別の見方をすれば、前示公職選挙法9条2項の「年齢満20年以上」とは、選挙権取得の始期を定めるものであり、「満20年に達した時」または「満20年を超えるとき」と異なり、満20年に達する日をもつて選挙権取得の始期と定めた趣旨であるとみられるから、満20年に達する前示出生応答日の前日の午後12時を含む同日午前0時以降の全部が右選挙権取得の日に当るものと解することができる。したがつていずれにしても昭和34年4月9日に出生した者は20年後の出生応答日の前日、すなわち昭和54年4月8日の終了を待たないで、同日の始時から選挙権を取得すると解すべきである。」 この,「満20年以上」は「満20年に達した時」または「満20年を超えるとき」と違って「満20年に達する日」を丸ごと含む,というのが混乱の元なのでしょうね。 個人的には,そういう解釈(誕生日の前日であれば,その日が終わらないうちでも満了とする)をして欲しいのであれば,せめて学校教育法第22条の「子女の満六才に達した日」ぐらいの言い方をして欲しいと思います。 #1年契約の最終日に「お疲れ様~」と謝恩会を開くのだって,その日の仕事をきちんと終えてからではないでしょうか。 いずれにしても,これは民法及び「年齢計算ニ関スル法律」の問題というよりは,それ以外の個々の法律の規程や,その解釈の問題であって,民法及び「年齢計算ニ関スル法律」はよくできていると思いますが,いかがでしょうか。

gootaroh
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確かに、私は「年齢計算に関する法律」に問題があると思っていましたが、皆様のご回答を拝見し、それよりもむしろ、個別の法律の表現方法に問題があると思いなおしました。 「満20年以上」、「満20年に達した時」、「満20年を超えるとき」、「満20年に満たないとき」「65歳まで」・・・など様々表現がありますが、すべて「達した時」とすればいいのに、なんて思います。 それぞれ行政上の理由があって、そうしているのでしょう。また、「とき」と「時」では法令上の意味合いが異なります。 でも、一般国民に分かりやすい法令にしていただきたいものです。すべての法令を分かりやすくするのは無理だと思いますが、せめて年齢計算については、誰でもできるようにしてほしいものです。 いずれにせよ、頭の中が整理できた気がします。どうもありがとうございました。

noname#165598
noname#165598
回答No.7

全く知りません。(>o<")

noname#165598
noname#165598
回答No.5

#2ふたたびです #1の方の回答見て、ああそうだった、それが正しいんだよ。って思い出しました。記憶がよみがえりました・・・ 結論から言えば、現行の規定は正しいです。 数え年 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%B0%E3%81%88%E5%B9%B4 満年齢 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BA%80%E5%B9%B4%E9%BD%A2 まず、数え年がなくなったのは、年令が「全国民新年1月1日から1歳増える」というのが合理的でなくなったからです。 満年齢になったのは、より正しく計算しようという目的があったから。 その前に説明することとして、「明治5年太政官布告337号 改暦の布告」が時の明治政府から出されこれまでの太陰暦が太陽暦に変更されました。明治5年12月3日を明治6年1月1日とし、24時間制やうるう年の導入がなされました。 >もちろん、2/29生まれの扱いを忘れてはいけませんが、例外規定を作ればいいのではないでしょうか。 いずれにせよ、質問の趣旨は、現行法の解釈ではなく、何で改正されないのか、何か行政上あるいは法制上問題があるのか、というものです。 その後、年令計算について、さきの目的のため「年齢計算ニ関スル法律(明治35年12月2日 法律第50号)」が公布、施行されました。 このとき「応答日の前日の午後12時」とされたのは、#1のかたの説明のとおりです。また「うるう年」自体が、太政官布告の際に「今後も変更される可能性がある」と想定していたかどうかは私は知りませんが(可能性として考えられます)、それを見越してこのような規定になったものと考えられます。 うるう年って科学、天文学の世界ですから。 ちなみに今後うるう年の計算方法が簡略化されるかも(可能性低い)という話題があります。 さらに秋分の日、春分の日は、国の国立天文台が毎年決めています。 毎年変わるのは、「暦(こよみ)」が天文学に基づくものだから。 *日付の区切り方として、「午前零時」と「午後12時」がありますが実際には同じですが、法律はその瞬間を「分けて考えて」います。 だから一般的には「当日に加齢」されるものと思い込んでいます。 「午前零時」としなかったのは「うるう年によるうるう日が来ない場合、誕生日が存在しない、つまり29日の人は加齢できなくなる」ためです。「応答日の前日の午後12時に加齢」ならこの問題は解決できます。 *初日不参入は合理的ではないです。例外規定も。 それはいままでの上記の理由のため。 結論として、法律の改正は合理的ではないので出来ないと考えるのが正しいでしょう。

gootaroh
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。とても詳細な内容で、理解しやすかったです。やはり2/29対策だったんですね。生まれたときを「1」とするのが「数え」とすれば、年齢は「満」なのに、日数は「数え」(初日算入)なんですよね。 それはともかく、「日」で年齢要件を決める場合が、やはり一般常識と加齢タイミングが1日ずれるのは何とかなればいいのにな、と思います。 蛇足ですが、参考URLで競馬馬が数え年なのは驚きました。ありがとうございました。

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.4

改定するメリットが無い(単に年齢が何時変わろうが現実の生活上無関係)。 しかし年齢の改正の際選挙権、就学時期が丸1年変わる人が出てくるデメリット発生。 よって変更しないメリットあり。

gootaroh
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 なるほど。勘違いして損する(実は年齢要件を満たしていたのに知らなかったとか、その逆も)国民がいるかもしれないが、改正によって損する人も出てくるだろう、それよりも従来からの継続性を重視しよう、ということでしょうか。 それはそれで一つの見識です。 ただ、もしそうだとしても、勘違いで損する人も改正して損する人も(たった1日のことなので)結局同じ数だと思ったりします。

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.3

1歳=1年。 最初の誕生日を迎えると1年と1日です。 だから誕生日の前日に満1歳(=1年)に成るんですよ。

gootaroh
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >だから誕生日の前日に満1歳(=1年)に成るんですよ。 ・それは現行法どおり、初日算入しているからですよね。法律で初日不算入と決めれば、誕生日当日に1歳になるのではないでしょうか。 確かに「年齢計算に関する法律」は、その名のとおり「年齢計算」に関するものであり、「誕生祝をする日」を決めるものではありません。それは理解しているつもりです。 ただ、家族内や友人親戚などで「今日から1歳だね」と言うのは、誕生日当日が一般的だと思います。多くの国民は、法律の理屈とは別に、誕生日当日に加齢すると思っています。 私は、現行法の解釈は理解しているつもりです。質問の趣旨は、法律を改正したら何か不都合があるのか?というものです。 質問文リンクの国会質問でもあるように、法令によっては「時点」を基準にする場合と、「日」を基準にする場合の2種類があり、それによって加齢時が丸々24時間ずれるのです。 「時点」を基準にした場合は、誕生日前日の24:00で加齢ですから、現状でも一般常識に合致しているので問題ありません。 しかし「日」を基準にする場合、「日」未満の時刻は切り捨てられるので、その「日」になった瞬間、つまり誕生日前日の00:00で加齢になります。 なので、「日」を基準にした場合であっても、誕生日当日に加齢することにすれば、一般常識との差異がなくなるわけです。 もちろん、2/29生まれの扱いを忘れてはいけませんが、例外規定を作ればいいのではないでしょうか。 いずれにせよ、質問の趣旨は、現行法の解釈ではなく、何で改正されないのか、何か行政上あるいは法制上問題があるのか、というものです。

noname#165598
noname#165598
回答No.2

12月4日に生まれた赤ちゃん 当日午前零時にすると・・・12月4日の今日から、1歳として数えることになる 従前の通り翌年の応答日の前日午後12時・・・翌年12月3日午後12時、1歳になる 「誕生日が来る日」が1年も違ってしまうから。 というのを聞いた覚えがあります。

gootaroh
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >当日午前零時にすると・・・12月4日の今日から、1歳として数えることになる ・ん?ん??意味がよく分かりません。一般常識だと翌年12/4に1歳になると考えますが、法律上は翌年12/3に加齢なのです。 原因は年齢計算法の「初日算入」規定だと思いますが、これを削除し、民法の原則である「初日不算入」にすればよいだけなのでは?と単純に考えた次第です。

noname#22488
noname#22488
回答No.1

単純に言って”2/29生まれの人”の加算が4年に一度しかできなくなります。 誕生日そのものがないのですから当日零時もありません。 今の前日24時に加算するっていう制度はこのために考案されたものなのですから。

gootaroh
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 >単純に言って”2/29生まれの人”の加算が4年に一度しかできなくなります。 ・3/1午前零時に加齢でいいのではないでしょうか。 >今の前日24時に加算するっていう制度はこのために考案されたものなのですから。 ・外国でもそうなんでしょうか?

gootaroh
質問者

補足

「お礼」訂正。 >・3/1午前零時に加齢でいいのではないでしょうか。 2/28に訂正します。2/29生まれの方は「2月生まれ」であることは間違いないですからね。でも実際、2/29生まれの方は誕生祝はいつやるのでしょうかね。これは当質問に直接無関係なので、別立てで質問します。

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