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注文書について

自分はシステム開発会社に勤めているのですが、クライアントから注文書をもらい作業に入ってから(注文書をもらって2週間ぐらい)自分が出している見積書と金額が違う事に気付きました。クライアント側に修正を求めた所、「注文書は個別契約書です。かわいそうですが修正できません。ご理解の程、よろしくお願いいたします」と返ってきました。確かに気付かなかったのは悪いですが、相手が一方的に社印を押し(こちら側が社印を押す欄が無いので)て、送ってくるのも契約書になるのでしょうか?全然その辺の事が疎いので教えて頂ければと思います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
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回答No.1

一般的には、一方的な注文書だけでは契約は成立しません。その注文書に対応する注文請書の発行によって契約が成立します。 ただし、注文書の内容(金額、ソフトの仕様など)が見積書と一致しており、注文書の中に「該当する見積書を参照する」記述があれば、契約が成立する場合があります。しかし、金額が見積書と異なるわけですから、やはり、契約は成立していないと断言できます。 また御社の場合、クライアントが「個別契約書」と言っておりますから、基本契約書があるはずなので、それを確認して下さい。基本契約書にも注文書だけで個別契約が成立するとは書いてないと思います。(書いてあったら大変!) ご自分で話合いがつかなければ、上司に解決して頂くのが良いでしょう。

その他の回答 (3)

  • subamo
  • ベストアンサー率45% (79/172)
回答No.4

錯誤と呼ばれる民法の条項を使い、取消が可能かという観点からは、 >確かに気付かなかったのは悪いですが、 が「重大な過失」に相当するかで決まってくると思います。相当すれば取消は出来ませんが、しなければ取消は出来ます。私見では取消は厳しい感じがします。 なお、契約の成立については、個別契約であっても、特約のない限り、契約書の取り交わしではなく、申込と承諾という意思表示により成立しますから、既に作業に入られていることは承諾を意味するようなので、契約は成立している状況と考えられます。相手が一方的に社印を押した契約書を送ってきても、契約の成立には一切関係がありませんし、契約書は契約書であって、それ以外の何者でもありません。

noname#126872
noname#126872
回答No.3

#1の方と一部重複しますが。 個別契約という表現があるところを見ると、基本契約が別途存在して いると考えられます。 注文書に対して請書を発行することが一般的に行われていますが、請 書は税法上、契約書に当り、収入印紙を貼らなくてはなりません。金 額が大きいと、結構な額の収入印紙になります。 これを避けるため、基本契約書で、「注文書を発行し、受注者が1週 間以内(例えば)に異議を唱えないときには、個別契約が成立したも のとする」というような条文を入れておく契約が増えています。 基本契約書に上記のような条文があれば、今回は不注意ということで 勉強代と思い、次回以降に同じ間違いをしないようにすることです。 お客様に、次回の注文で相殺していただけるようにお願いすることは 可能ですが、あくまでも「お願い」です。

参考URL:
http://www.insi-zei.com/cat45/post_280.html
  • dec02
  • ベストアンサー率36% (578/1602)
回答No.2

いくら何でも注文書だけ一方的に送ってきて契約成立はないでしょう。 見積書の意味がありません。請書を発送されたのでしょうか? 先方の手元に請書があれば、確かに無効にすることは困難だと思います。 どれ位の規模の会社か判りませんが、経理ではなく取引担当者と交渉して、 次回のお取引で差額を精算するようにもっていくことになると思います。

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