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自動車のナンバーと所有者で、車庫証明情報を得る方法は?

sannomaruの回答

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  • sannomaru
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回答No.5

 直接の回答ではありませんが、その違法駐車の自動車が普段から駐車している場合には、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」で確保しなければならないとされている保管場所を確保していないことも考えられます(いわゆる「車庫とばし」)。  この場合には、犯罪に該当する可能性があるので、刑事訴訟法第239条第1項で「何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる」とされていますので、警察署に行って、状況を説明し、「刑事訴訟法に基づく告発をしたいのですが」という相談をしてはどうでしょうか?  告発した場合には、その自動車のフロントガラスに刑事訴訟法に基づく犯罪の告発をしましたとでも書いておくというのはどうでしょうか?

nebura71
質問者

お礼

 ありがとうございます。  #4さんの、発展版の案ですね。  これは、実効性があると思いました。  ただ、実際には法的には動けなくても、それを知らない無法者には効果が大きいような気がします。  いや、参考になりました。

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