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個人情報保護法とマンション管理

うちのマンションで管理組合より次のような掲示がありました。 ”駐車場の車両に子供らしき者がボールらしき物をぶつけて破損させた。 期間内に管理組合に加害者が申し出なければ全ての子供の遊びを禁止する。” 車を壊したのがマンションに住んでいる子供かどうかもはっきりしないのに、むごい話です。 管理組合には駐車場に駐車している車両の保全義務が無い(駐車場管理規約に明記されている)ので、 この事故は加害者と被害者の二者で解決すべき問題ですよね。 例えば、加害者がマンションの管理人に申し出たとします。 そこで質問ですが、 ”某氏が他人の物を破壊してしまった”なんて情報は個人のプライバシーに属することで、 これを、本人の承諾無しに自動車所有者や他者に知らせたときに、 この行為は個人情報保護法に抵触すると考えますが、正しいでしょうか? またこの情報流出のために”加害者”に損害が生じたとき(精神的苦痛など)に、 管理人の所属するマンション管理会社への損害賠償請求は理論的に可能でしょうか? 上の”おふれ”に対して、”強く抗議する”か、”やんわり意見するか”の判断材料にしたいと思います。 アドバイスをよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.2

 個人情報保護法にはまず抵触しないといえます。抵触するにはさまざまな条件を備えなければなりません。 (1)管理人、管理組合、管理会社が個人情報取り扱い事業者に該当すること。5000件以上の個人情報データを保持している。 (2)マンションの住人名簿を管理しており、個人情報取扱事業者に該当するほどの規模の管理会社であったとしても、犯人が名乗り出た行為はマンションの住人の名簿管理とは直接関係がない。犯人の親の名前から住人名簿を検索して犯人のこどもの名前を割り出したような場合は、名簿の目的外利用として違法となる場合もありうる。万一、名簿の目的外利用が行なわれた場合は、事業者(管理会社)に申し立てて、善処を求めたり、消費者センターや役所に訴えて行政指導を求めることができる。 (3)しかし、名乗り出た犯人が自分の名前を内緒にしてくれと頼んだことに応じず、被害者救済のために名前を知らせたとしても、社会正義の上からみて十分に正当性があると考える。名前の公表の方法として、たとえば掲示板への張り出しによって周知するような、行き過ぎといえるような方法で行なわれているのでなければ、許容される。  No1さんの意見と同じですが、危険防止や車両の損傷を防ぐために駐車場で子供を遊ばせることを禁止しているマンションも多く、ご質問者さまのおっしゃるような、むごい話とも思えません。

zaxx
質問者

お礼

早速のご回答をありがとうございます。 うちの管理会社は十分に大規模なので、予測ではありますが、ご回答の(1)の要件に当てはまります。 (3)の”社会正義の上”でなら許されることは知りませんでした。その線はもう少し勉強してみようと思います。 うちのマンションでは新築以来10年以上も構内で人身事故が起きておらず、危険防止面では禁止の理由にするのはむずかしいと思っております。

その他の回答 (3)

  • bec
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回答No.4

個人情報保護法で保護される対象は、「生存している個人が特定可能な情報」だけであって、それによってプライバシーがどうのこうのと言うことは、一切関係ありません。 もし、被害者が器物損壊等の被害届を出していれば、管理会社は警察なりへ加害者の情報を提出する義務も生じてきますし、 この様な場合は保護法でも情報の提供は認めています。 強いて言えば、第3者へ情報が漏れた場合は、守秘義務違反を問えるかどうかだと思います。 従って、個人情報保護法をちらつかせたところで、何の意味もありません。

回答No.3

”強く抗議する”か、”やんわり意見するか”の判断材料としては、区分所有法もあると私は思います。 区分所有法第13条(共用部分の使用) 各共有者は、共用部分をその用方に従つて使用することができる。  これは、たとえば駐車場なら駐車場として使うことは良いが遊び場として使ってはダメという意味になります。他の例では廊下、通路は歩行の目的で使うのは良いが物を置くのはダメ、子供が遊び場にするのは禁止という風になります。  これとは逆に、もし、子供の遊び用の公園があって、「そこで遊ぶことは禁止する」というような掲示の場合は、厳重抗議どころか、重大な法令違反になります。 共用部分の変更については総会決議事項と同じ法律で決められていますから、少なくとも総会での決議を経るよう管理会社に申し入れるのが良いでしょう。理事会決議でも無効で、まして管理会社はその立場にもありません。  駐車場で子供が遊ぶことを禁止する場合なら、加害者が申し出の有り無しにかかわらず禁止すべきです。 現に私のマンションでは駐車場とその付近で子供が遊んではいけないと看板を立てています。(理由は以下を参照下さい)  「期間内に管理組合に加害者が申し出でよ」と言って入る合理的な理由としては、管理組合が個人損害賠償保険に入っている場合が考えられます。この保険は加害者が見つからないと保険金が下りないのです。別に、警察に届けるとかの条件は無く、ただ私が損害を与えたので申請しますというような書類に署名押印するだけです。これが理由だと個人情報保護法を持ち出して抗議するのは見当違いの非難を受けることになるでしょう。  個人賠償保険は不注意でベランダから物を落として誰かを怪我させたとか、洗面所の水をあふれさせて階下に漏水させたとかの、トラブルが多いので最近は多くのマンションが加入しているようです。 抗議する前に、このマンションが個人賠償保険に入っているかどうか問い合わせてみてはどうでしょうか? 「管理組合には駐車場に駐車している車両の保全義務が無い(駐車場管理規約に明記されている)」とありますが、管理組合が善良なる管理者の注意を以て駐車場の管理を行っている場合の話で、子供が駐車場でキャッチボールすることを放任していたり、何度も車上荒らしが起きているのに対策しないのなら、裁判になれば負けるでしょう。

zaxx
質問者

お礼

詳細なご回答をありがとうございました。 個人賠償保険の件は知りませんでした。もしかしたら、ご指摘の通りかもしれません。調べてみます。 ただ、今までそんな説明は無かったハズで、脅迫ともとれる例の”お触れ”には他の住民からも不信の声があることも事実です。 実は、今週末に”子供会”vs”管理組合”の”話し合い”があります。 本件に限らずマンションは様々な立場と利害が絡みます。常々、うちの管理組合は少しでも管理を強化しようとしています。今回は子供たちの空間を守るべく色々な”カード”を集めているところであります。”個人情報保護法カード”も場合によっては使うつもりでありますが、一見”銘刀”にも見えるが実は”切り難い”ので、”ちらつかせる”程度が良さそうですね。

回答No.1

個人情報保護法案は、そもそも 「個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする」 --ものですから、ご質問のケースは同法には抵触しないと考えます。 また、マンションの居住者であるかどうかにかかわらず、 駐車場で遊ぶこと自体、危険防止の観点から避けるべきだと思われますがいかがでしょうか。

zaxx
質問者

お礼

さっそくのご返答をありがとうございます。 裏返して考えると”個人情報を取り扱う事業者”により”個人の権利利益”が犯される可能性がある場合は抵触すると考えてよい訳ですね。その線で理論武装のシナリオを組み立てて見ます。 ちなみに、うちのマンションの構造なのですが、駐車場エリアとその他のエリア(例えば子供達が良く遊ぶエリア)が明確に区別されているわけではなく、どう考えても安全で車の係わらない場所までも規制しようとしているから問題と考えております。

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