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分譲マンション管理組合の情報開示

こんにちは。 分譲マンション管理組合の情報開示についてどなたか教えていただけますか? マンション管理組合規約には理事長は決算開示をする、といったことを明記してありますが それ以上具体的なことは書いてありません。 下のほうにある1)~3)のどれか一つだけでも結構ですのでご回答をお願いします。 竣工13年になる30階建て高層マンションです。 住宅と商業店舗と市立公民館が敷地内にある複合施設となっています。 管理組合は二つに分かれていて、住宅住民の住宅部会と、商業店舗と市立公民館が一緒になった施設部会とに分かれます。二つの部会の上に理事会があります。 リクエストしても施設部会がこれまで住民にずっと見せなかった収支報告を、3年以上働きかけみせてもらうようにしました。ところが、紙のページは渡すけれど、複製不可でコピー、エクセルは渡さない、スマホでのページ撮影も不可、とのことでした。 また、貸借対照表の預金等残高証明書も見せない、とのことです。 さらに管理組合関連総会、部会の議事録の開示もされていません。「お便り」という 名称でごくごく省略された項目が一階ロビーに掲示されます。 情報を見せない理由はマンション外への情報流出を防ぐため、だそうです。(いわゆる個人情報はないのですが) 1)このように収支情報を全部は見せない、要求しないと見せない、証憑は見せないという管理組合のやり方で良いのでしょうか。 近隣マンションで同じような複合タイプに住んでいる人達に聞くと、リクエストしなくても、住民に施設の収支コピーを配るそうです。 2)建物区分所有法に規約・集会議事録の閲覧を拒んではならない、とあります。 なので「閲覧=見て調べる=見ることしかできない」としているようですが、コピーページ等がないと検算をしたりチェックをしたりできません。この複製不可とする管理組合のやり方で良いのでしょうか。 近隣マンションで同じような複合タイプに住んでいる人に聞くと、全戸にコピーを配るそうです。 3)マンション外への情報流出を防ぐために施設部会の収支情報を見せないとのことです。でも例えばマンションの住戸を中古として買う検討の際には上記情報を購入検討者が見ることをリクエストしてくることがあると思います。 個人情報でもないし、情報の外部流出を防ぐために施設部会の収支を住民に見せないという理由付けは妥当でしょうか。 ちなみにマンションの管理会社は県住宅供給公社です。またマンション管理組合理事会の理事には、施設部会のメンバーの一人として市(実際には公民館長)が入っています。 (理事長になったことはありません)これは何か影響するでしょうか。 宜しくお願いします。

みんなの回答

回答No.1

専門家ではありませんが、実家が貸家をやっています。 基本は上位のルールに従うということになります。 例えば、 "利害関係人からの請求があった場合に、正当な理由がなくても議事録等の書類の閲覧を拒むことができるなどの規約"を定めてあっても、"区分所有法上"これは無効になるということなどのようです。 また、自分たちの出した管理費がしっかりと使われているかを知るのは大切な権利なので、その権利を阻害する、コピーがとれないなどの制約はいかがなものかと意見したいですね~ いずれにせよ弁護士マターなので、知り合いを探しておくと良いかもです。 "◉閲覧を拒否できるか? 区分所有法上は、正当な事由があれば閲覧を拒否できますが、標準管理規約には閲覧拒否できる場合を規定していません。原則、閲覧拒否できないということになりますが、やはり正当事由(深夜に請求、嫌がらせ目的での繰り返し請求等、閲覧請求の濫用となる場合)がある場合に限って、閲覧拒否できると考えられます。 ◉「閲覧を拒否できる」という規約の定めは有効か? 利害関係人からの請求があった場合に、正当な理由がなくても議事録等の書類の閲覧を拒むことができるなどの規約を定めることはできません。仮にそのような規約を定めても、区分所有法に違反し無効になります。" ただし、こんな判例もあるようなので、場合によるかとも思います。 "組合員は、会計帳簿等の包括的閲覧請求権を有するか? … 会計に関するすべての帳簿の閲覧を請求したとしても、包括的に会計帳簿等全部とするようなことは許されず、閲覧の理由に相応の理由があり、かつ、閲覧を求める書類に、閲覧を求める理由との関連性が認められる書類に限って認められる。" http://condominium-management.hatenablog.com/entry/View_claim#%E9%96%B2%E8%A6%A7%E8%AB%8B%E6%B1%82%E3%81%AB%E7%90%86%E7%94%B1%E3%81%8C%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8B%E6%9B%B8%E9%A1%9E そこまで複製させないことにこだわっていると何かあるかもですね^_^ "管理会社の業務や管理委託費は適切か 管理委託契約書と実際の管理業務をチェックしてみよう。今まで一度も管理会社変更を検討せずに 継続している(特に分譲会社の子会社が管理会社となっている)場合は要注意。" https://www.city.kumamoto.jp/common/UploadFileDsp.aspx?c_id=5&id=2708&sub_id=12&flid=68062 "マンション管理組合の会計│収支報告書の見方" https://anabuki-m.jp/information/cashflow/9467/ 監事を巻き込めるとよいですね… "「マンション標準管理規約」41条に、監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。となっています。" http://www.dgi-jp.com/news.html こちらも参考に! 「マンション」「管理組合」「会計」に関する質問と回答 https://sp.okwave.jp/search?auth_token=261161bb0e8f668d158a5e4696674716598f611b&auth_token=&word=%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3+%E7%AE%A1%E7%90%86%E7%B5%84%E5%90%88+%E4%BC%9A%E8%A8%88 良い方向に進みますように! 参考になれば幸いです。 画像 https://machiphoto.net/category/%E5%BB%BA%E7%89%A9%E3%83%BB%E6%96%BD%E8%A8%AD/%E5%A4%A7%E5%9E%8B%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3/

参考URL:
https://www.city.kumamoto.jp/common/UploadFileDsp.aspx?c_id=5&id=2708&sub_id=12&flid=68062
Waver22
質問者

お礼

丁寧な回答をありがとうございます。 これからじっくり読ませていただきます。 管理会社は県住宅公社です。売主自身でもあります。 また、幹事は住民のひとりなので、反対や提言などのチェック機能は効いていません。

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