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軽自動車の車庫証明

公的な住宅に入っているのですが、ディラーから購入後に車庫証明をもらえれば良いということで軽自動車を購入しました。約束期日に納車あれば住宅の敷地に停める証明をもらえたのですが、管理人さんが運、悪く病気になり10月からいなくなりました。また、住宅も数年後には取り壊すことになり、駐車場の証明ももらえなくなったのです。当初から住民票のない別宅に置くことを目的で購入することになっていたのです。別宅は車庫証明がいらない地域なのです。 現在、ディラーは早く証明書を貰って欲しいと言って来ています。 それで、近くの駐車場に問い合わせたら1年間契約というのです。 莫大な金額が掛かってしまうのです。都内のナンバーを持つ必要はもうとうないのです。良い知恵があれば教えてください。

みんなの回答

  • eco-net
  • ベストアンサー率36% (43/118)
回答No.3

車を住民票の無い別宅等に保管して使用するケースは多いですよ。購入時にディーラーに伝えておけば問題ないはず。 本来、車検証の「使用の本拠の位置」に別宅の住所(届出不要地域)が記載されていれば、自動車保管場所届出は不要のはず。 車庫届出(車庫証明)は、住民票とは関係なく、実際に保管する管轄署に届けます。 「使用の本拠の位置」が別宅になっていなければ、変更するべきでしょうね。

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.2

ガレージ部分の所有者や管理者は誰なのでしょうか? 期間3ヶ月有れば問題ないので お願いしてみて下さい。

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.1

>住宅も数年後には取り壊すことになり、駐車場の証明ももらえなくなった 此処が良く判らないのです! 数年後ですよね? 3ヶ月以上有れば問題ないと思うのです。 もう一度ご確認頂いては如何でしょうか?

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質問者

補足

数年というのは長くて2年です。管理人も無くして退去を促進しているのです。

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