- ベストアンサー
都内での軽自動車の車庫証明についてお教え下さい。
埼玉ナンバーの軽自動車を所有していますが、都内に引っ越すことになり都内のナンバーを取得しようと思いますが、普通車と異なり、先に軽自動車協会でナンバー取得ができてしまい、15日以内に警察に車庫証明を届け出るという事を聞いたのですが、この届出をしないとどうなるのでしょうか?駐車場のオーナーが遠方にお住まいのようなので、15日以内に申請にいけるかどうか分かりません。もしこのあたりのルールをご存知の方、いらしたらお教え下さい。宜しくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
仰る通り、車庫証明を取らなくても罰則を受ける人はまずいません。 路駐の常習犯とかそういうのでなければ。
その他の回答 (1)
- yado-sama
- ベストアンサー率27% (11/40)
自動車の保管場所の確保等に関する法律 第七条(保管場所の変更届出等) 自動車の保有者は(省略)又は第五条の規定による届出に係る保管場所の位置を変更したときは、 変更した日から十五日以内に、変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、変更後の保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。変更後の保管場所の位置を変更したときも、同様とする。 と記されております。 また、第十七条(罰則)の中に、次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処すると記載があります 一 第五条、第七条第一項(第十三条第四項において準用する場合を含む。)又は第十三条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 よって、型にはめた解釈になますが15日以内に届出が行われないと 10万以下の罰金対象になるということです。
お礼
ありがとうございます。 それなりの罰則があるのですね。 でも、実際には軽自動車協会と所轄警察の間で、どうやって調べるのでしょうね。 情報のやり取りなど、縦割りでしてないように思いますが、、、
お礼
ありがとうございました。折を見て、申請に行くことにします。