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借り上げ社宅の契約
GUNterの回答
- GUNter
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>taisetuさんのアドバイス そうですね、さらに自宅を事務所としても使うかどうか、によってまた 変わってきますよね。いやむしろ、一部でも事務所としてお使いになるほうが 節税になりますね。 所基通36-43 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/05/04.htm に、業務上使用・一部使用の住宅についての計算方法がありますね。 そこでは、dio960さんの http://www.taxanser.nta.go.jp/2600.htm の算式で導出した金額の70%を賃貸料相当額としても差し支えない、 とあります。 自宅分と事務所分を按分し、そのうち自宅(=社宅)部分にも会社の設備を一部、 物理的に設置しておけば、按分後の社宅賃貸料にさらに70%を掛ける ことができそうです。 要は、居住の実態に沿った課税がなされるのでしょうね。
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