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借上社宅について
借上社宅について教えてください。 社宅として認められるのは、会社が賃貸契約をしその物件を従業員に貸し与えた場合とされておりますが、社宅管理をフルアウトソーシングした場合(転貸借契約、業務委託契約)には社宅として認められるのでしょうか。認められない場合の法的根拠は何でしょうか
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noname#77757
回答No.2
労働基準法第十章寄宿舎の第九十四条以下をみてください。沢山あるので簡単例を下記に書きました。 門限・面会・外泊・飲食等々沢山あります。 外諸々の申請書・届け・名簿等々が沢山あります。 此れに違反した場合に認められません。 基本的にはアウトソーシングであろうとも、内容は変わりありません。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
管理を社外に委託しても用途が自社の社員のためだけの住宅であれば当然社宅として認められます。
質問者
補足
申し訳ありません。言葉足らずでした。 従業員に対する源泉所得税で、借上社宅として所得税法上認められるのは、事業主が貸主と賃貸借契約を結ぶこととされておりますが、社宅管理をアウトソーシングした場合(転貸借契約)には、借上社宅として認められるかどうかということです。
補足
申し訳ありません。言葉足らずでした。 従業員に対する源泉所得税で、借上社宅として所得税法上認められるのは、事業主が貸主と賃貸借契約を結ぶこととされておりますが、社宅管理をアウトソーシングした場合(転貸借契約)には、借上社宅として認められるかどうかということです。