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バイトと源泉徴収票の問題について

私は最近バイトが決まったのですが、バイト先に先日「今年働いた分の源泉徴収票を持ってくるように」と言われました。 今年私は今回決まったバイトの前に2つのバイトをしていました。 しかし私は面接書類の職歴に、片方の3ヶ月程度で辞めたバイトの名前は書いていませんでした。(すぐ辞めたのを書いていると合格に不利かと思ったためです。) 片方のバイト先の源泉徴収票はもう提出したのですが、まだ他の書類に不備があったのでそれが出来次第持って来るようにと言われ、働き始めるのは書類が全部そろってからとなりました。書類は一応明日にでもそろうのですが…。 3ヶ月程度で辞めたバイトは私が一方的に辞めた形となってしまい、それは反省しています。ただそこの責任者とはバイトしてた時から関係がよくなくて、理不尽なことですが正直そこに源泉徴収票を取りに行くのは避けたいのです。 この場合、このまま12月から働いたら年末調整でどうせバレてしまうのでしょうか? それが無理だとしたら、バイト先に「働くのは1月からじゃだめか」と頼み1月から働けば大丈夫なのでしょうか。 それとも、もう今のバイト先で働くのをやめて他の所で1月から働くのがいいのでしょうか。 無知ですみません。回答お願いします。

  • e-s41
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  • o24hit
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回答No.4

 こんにちは。  沢山ご質問がありますので、順番に書かせていただきます。  まず、今回関係すると思われる事を列挙してみます。 ■「給与収入」と「給与所得」 (1)総支払額-非課税所得=給与収入 (2)給与収入-給与所得控除=給与所得 ←【注目】 (3)給与所得-人的控除-その他の控除=課税所得 (4)課税所得×所得税率-控除額=所得税額 (5)所得税額-税額控除=納付する所得税額 という関係になります。 ■確定申告 ・「年末調整」を受けられない方(主に自営業の方ですね)で,所得がある方は,自分で税務署で「確定申告」をする必要があります。 ■年末調整  年末調整の対象者は、簡単に書きますと、 (1)年間を通じて勤務している方 (2)年の途中で退職し12月の給与の支払をうけた方 (3)年の途中で就職し、年末まで勤務している方 のいずれかの方で、「年末調整」をしてもらわれる勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している方です。 ■給与所得者で「確定申告」をする必要がある方(もしくは、出来る方) ○しなければならない方 (1)給与の年間収入金額が2,000万円を超える人 (2)1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人 (3)2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm ○出来る方  上記以外の方で、 (4)途中で退職され、その年でそのまま就職されなかった方 ■各種控除の時期 ・控除には多くの種類がありますが、お勤めの方は、一部の控除を除いて、大抵の控除は「年末調整」を受けられる方は「年末調整」でされますので、「年末調整」で控除できないことになっている控除のみを別に「確定申告」することになります。 ・あなたに関係する控除は、  「基礎控除38万円」と「給与所得控除65万円」が最低あります(この控除は給与所得について全員が受けられますので)。つまり、給与所得者は、「年末調整」や「確定申告」をされると、年収103万円までは所得税が課税されません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1100.htm ---------------------------  以上を前提に、順番にお答えいたしますと(法例を引用しますが、長文ですから、その部分は流し読みしてください)、 >私は最近バイトが決まったのですが、バイト先に先日「今年働いた分の源泉徴収票を持ってくるように」と言われました。 ・「年末調整」をする給与支払者は、その方の1月以降の給与収入をすべて合算して、「年末調整」する必要がありますから、そうおっしゃっているのですね。 ・あなたの前職の給与所得は、「所得税法施行令」第311条に基づき「年末調整」の対象になります。 [所得税法施行令] (再就職者等の年末調整の対象となる給与等) 第311条 法第190条第1号(年末調整)に規定する政令で定める給与等は、同号に規定する他の給与等の支払者が同号に規定する居住者に対して支払うべき給与等のうちその年1月1日から当該支払者が法第194条第1項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する主たる給与等の支払者でなくなる日(当該支払者がその年中において当該主たる給与等の支払者でなくなる日が2以上ある場合には、最後に主たる給与等の支払者でなくなる日)までの間に支払うべきことが確定した給与等とする。 http://www.houko.com/00/02/S40/096B.HTM#s4 >今年私は今回決まったバイトの前に2つのバイトをしていました。しかし私は面接書類の職歴に、片方の3ヶ月程度で辞めたバイトの名前は書いていませんでした。(すぐ辞めたのを書いていると合格に不利かと思ったためです。)  片方のバイト先の源泉徴収票はもう提出したのですが、まだ他の書類に不備があったのでそれが出来次第持って来るようにと言われ、働き始めるのは書類が全部そろってからとなりました。書類は一応明日にでもそろうのですが…。 ・これは余談(本筋には関係ないということです)ですが、すこし文面がおかしいのですね。「源泉徴収票」は勤務先があなたに発行するもので、あなたが提出する書類ではありません。別の書類ではないですか? >3ヶ月程度で辞めたバイトは私が一方的に辞めた形となってしまい、それは反省しています。ただそこの責任者とはバイトしてた時から関係がよくなくて、理不尽なことですが正直そこに源泉徴収票を取りに行くのは避けたいのです。 ・まず、給与支払者は給与所得者(パートやアルバイトの方も含みます)に給与を支払った場合は、所得税の源泉徴収をする義務があるともに、翌月の10日までに、源泉徴収した所得税を納税する義務があります。こういう事業所を「源泉徴収義務者」といいます。 ・また、年間の支払額をまとめて、給与所得者のお住まいの市区町村の住民税の担当部署に「給与支払調書」を提出しますから、あなたの所得については、すべて、市区町村に報告されます。  そして、市区町村は、それをすべて合算して、住民税の計算をして、翌年に課税します。 ・そして、「源泉徴収義務者」は、あなたのように途中退職した方については、退職から一ヵ月以内に「源泉徴収票」の発行が義務づけられています。これに反すれば、一応罰則もあります。 [所得税法] (源泉徴収票) 第226条 居住者に対し国内において第28条第1項(給与所得)に規定する給与等(第184条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票2通を作成し、その年の翌年1月31日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後1月以内)に、1通を税務署長に提出し、他の1通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、財務省令で定めるところにより当該税務署長の承認を受けた場合は、この限りでない。 2 居住者に対し国内において第30条第1項(退職所得)に規定する退職手当等(第200条(源泉徴収を要しない退職手当等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる退職手当等を除く。以下この章において「退職手当等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した退職手当等について、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票2通を作成し、その退職の日以後1月以内に、1通を税務署長に提出し、他の1通を退職手当等の支払を受ける者に交付しなければならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。 第242条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。  (中略) 6.第225条第2項に規定する通知書若しくは第226条に規定する源泉徴収票をこれらの書類の交付の期限までにこれらの規定に規定する支払を受ける者に交付せず、又はこれらの書類に偽りの記載をして当該支払を受ける者に交付した者 http://www.houko.com/00/01/S40/033C.HTM#s4 ・ただ、勤務先によっては年末調整の時期に送付してきたり、そもそも請求しないと交付しないところも散見されます。 ・取りに行くのがはばかれるのでしたら、郵送で請求されてもいいですよ。わたしのところにも、よく電話などで請求が来ますが、郵送して差し上げています。 >この場合、このまま12月から働いたら年末調整でどうせバレてしまうのでしょうか? ・「年末調整」は、簡単に言えば所得税の清算です。  ところで、所得税は申告納付ですから、制度的には税務署から課税してくるのではなく、あなたが収入と税額を計算して税務署に申告することになっています。「年末調整」とは、この事務を勤務先が代わってやってくれている訳です。 ・ですから、12月から働かれるところで「年末調整」を受けられる際に、それまでの収入を申告するかどうかはあなたが決めることです。つまり、12からの勤務先では今までの所得は分かりません、というか分からないので今までの源泉徴収票で確認するために、提出を求めておられるわけです。   ・申告はあなたが決めることではありますが、年間の給与収入が103万円を越えますと所得税が課税されますので、その場合は、申告しないと脱税になります。 ・それと、「源泉徴収票」を提出した場合、その勤務先で所得税を源泉徴収(給与天引き)されていた場合は、その税金の還付を受けられる可能性が高いですが、提出されないと還付が受けられません。 >それが無理だとしたら、バイト先に「働くのは1月からじゃだめか」と頼み1月から働けば大丈夫なのでしょうか。それとも、もう今のバイト先で働くのをやめて他の所で1月から働くのがいいのでしょうか。 ・上記のとおり申告ですから、一部の所得を申告しないという選択肢も無いではないですが、それにより課税を免れたとしましたら脱税になります。 ・ご心配でしたら、1月から勤務されれば「年末調整」に関する問題はなくなります。 ・ただし、12月に勤務されなくても、既に年間収入が103万円を越えておられますと、1月以降のすべての収入を合算して、税務署に「確定申告」申告する義務がありますので、その場合は、いつから働かれてもご心配のことは解決しないです。(つまり、貰いにくい勤務先の「源泉徴収票」が必要になりますね。) ■まとめ ・年間の収入が12月から働かれるところからの収入(年内に支払われる給与です)を加えて、103万円を越えないのでしたら、一部の所得を年末調整に含めないのは実務的には問題はありますが、そもそも所得税は非課税ですから脱税にはなりません。  ただし、申告されなかった所得について所得税が源泉徴収されていても還付の対象にならなくなります。 ・年収が103万円を越えるようでしたら、すべての年収を申告して「年末調整」を受けられないと脱税になります。  そして、その場合、市区町村はすべての収入を把握しているはずですから、住民税は課税され所得税は課税されないという変則的なことになってしまいます。 ・源泉徴収票は郵送でも請求できます。 ・脅かすわけではいですが、所得税の課政権の時効は5年ですから、5年間は遡って課税されるリスクはあります。 ■結論  最も正当な選択肢は、 (1)今までの年収が103万円を超えていない場合は、来年の1月から働く。  「年末調整」を受けない(受けられない)場合は、「確定申告」が必要ですが、年収が103万円以下でしたら「確定申告」は任意です。ただし、「確定申告」をされないと、源泉徴収された所得税がある場合、その還付が受けられません(103万円以下ですと全額還付されます)。 (2)今までの年収が103万円を越えているようでしたら、所得税の観点からは、いつから働かれても同じですから、諦めて「貰いにくい源泉徴収票」をもらって、12月の勤務先に提出する。 のどちらかですね。  以上ですが、補足が必要でしたらどうぞ。お返事は、帰宅してからになりますが…

  • life55
  • ベストアンサー率46% (138/294)
回答No.3

#2です. 現在の状態だと,最大で3箇所から収入があったことになりますね. 最初に勤めたところをA,3ヶ月でやめたところをB,これから勤めるところをCとしましょう. 現状では,CにAの源泉票を出したわけですよね. ここで,e-s41さんは,Cに全ての書類を出したことにします. CにはBで働いていたことは分かる分けないのですから. たぶん,CはAの収入とCの12月分の収入を合算して,年末調整をしてくれます. 結果,Cは来年1月に源泉徴収票をくれることでしょう. そこで,Cの源泉徴収票とBの源泉徴収票を使って,3月に確定申告をすれば目出度く作業は完了です. この程度のことであれば,大して書くことはありませんので,3月になったら早々に2枚の源泉徴収票を持って地元の税務署に行き,その場で書き方を教わりながら書類を作れば終わりです. それでは確定申告をしないといけないのかというところですが,これまでの課税状況や社会保険の支払状況,e-s41さんの生命保険,損害保険,医療費の状況などにも因りますが,おそらく確定申告しないとe-s41さんの損(といっても大した金額ではないですけどね)なので,しなくても問題にはならないと思います(まあ,税務署もそんなに暇ではないので,小銭を大問題にしている時間もありませんしね). 本当はしなければならないのですよ. 簡単ですから,ぜひしましょうね. 何にしてもその程度のことですから,せっかく決まったバイト先を断るほどのことではないですね.

e-s41
質問者

お礼

life55さん、大変よく分かりました。現状の説明もその通りです。 そういうことなんですね。 CにはBで働いてたことが分かるわけないというのが意外でした。 ではバイトも辞めず、確定申告もしようと思います。 本当に助かりました。ありがとうございました。

  • life55
  • ベストアンサー率46% (138/294)
回答No.2

収入の状態(全部併せていくらもらったのか)にも因りますが,3ヶ月でやめたところからも源泉徴収票をもらった方がいいでしょう. あまり口を利きたくないのであれば,返信用の封筒も入れて,郵便で請求すればいいと思います. ただし,これは退職時に発行しなければならないものではありませんので,発行は会社の都合で1月になることは一般的なことです. それで,来年3月に確定申告すればいいと思います. これから勤める先で,何故源泉票の提出を勤務開始の条件にしているのか分かりませんが,今年については確定申告をするので年末調整の必要は無いとして,既に提出済みのものも返してもらえばいいと思います. 一方で,ややこしいことをしたくないのであれば,これまでに提出済みの源泉票だけで処理を進めてもらい,3ヶ月で辞めた会社とこれから勤める会社の2枚の源泉票で,3月に確定申告をすればいいと思います. 年末調整は形式的なものですから,何か不備や不具合があれば確定申告すればいいことです.

e-s41
質問者

補足

ありがとうございます。 ちなみにそんなに働いてる方ではないので12月もし働いたとしても、収入が103万をこえることはありません。 源泉徴収票をもらったバイト先の事務の方によれば、辞めた人に関しては1月より前でも源泉徴収票はもらえると言われました。 提出の条件に関しては私も分かりません。以前のバイト先では求められなかったのですが。 提出済みのものを返してもらうのは「何で急に自分で?」とか思われそうなのですが…。 また、これも理不尽なことなのですが、もう以前のバイト先と関係を持ちたくないということであれば、今回決まったバイト先を諦めるしかないということになるんですかね?

  • tasukoceo
  • ベストアンサー率41% (181/440)
回答No.1

自分で確定申告すれば前職の源泉徴収表は提出 する必要はありません。

e-s41
質問者

補足

すいません。ありがとうございます。

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