- ベストアンサー
源泉徴収票・再発行について
- 源泉徴収票の再発行について知りたいです。大学生が新しいバイト先で前のバイト先の源泉徴収票が必要と言われましたが、過去のものを全てなくしてしまったため再発行を頼む必要があるのか疑問です。
- 源泉徴収票は毎年年末か年明けごろにバイト先から届いていましたが、辞めた後であれば再発行を頼む必要があるのでしょうか?また、通帳を見れば正確な給料が分かるので口頭で伝えることはできるのかも気になります。
- 新しいバイト先では源泉徴収についての書類を今月中に提出しなければなりませんが、再発行の場合は間に合わないのでしょうか?源泉徴収票の再発行にはどれぐらいの期間がかかるのか知りたいです。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
総務の責任者をやっています。 >源泉徴収票の再発行はどれぐらいの期間でできるのでしょうか? 特別な手間はかかりません。 自社で出来る作業なら即日。 外部委託している場合でも3日あれば発行できます。 なお、会社は源泉徴収票を提出してください、と決まりですから言いますが 本人が提出したくない場合もあるし、紛失している場合もあるので 提出されなくてもなんら困ることはありません。 要は年末調整が出来ないだけですので、その場合は今年1年間の新しい源泉徴収票に 年末調整未調、と記載するだけです。 その場合は、今年3月までの源泉徴収票と新しい会社での源泉徴収票を持って 2月16日からの確定申告の時期に税務署へ行けば確定申告出来ます。 多分あなたの収入では、万が一税金を控除されていたら全額返ってきます。 それから全然税金の控除が為されていない場合や、2箇所の給与の合計が20万円を超えない場合は 確定申告しなくても納めるべき税金が無いのだから大丈夫です。 税金が控除されている場合は確定申告した方が得です。
その他の回答 (3)
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
前の源泉徴収票を出してくださいといわれたら「今年分の、前職場分の源泉徴収票を出してください」と云われてるのです。 去年の分、その前の分を出してくれと云う意味ではありません。 源泉徴収票を貰ってないというなら「ください」と請求しましょう。 退職後1ヶ月以内に交付しないといけないことになってます。 源泉徴収票そのものは作成するのに何時間もかかるというものではありません。 再発行が間に合わなければその旨今の会社に言えばいいです。 自分で確定申告すればいいです。 前職の源泉徴収票の提出がないと年末調整が「できない」という回答があります。 本当かな?思ってます。 前職の源泉徴収票提出がなくても年末調整はできるのではと思います。
- 86tarou
- ベストアンサー率40% (5093/12700)
新しいバイト先で、前のところの源泉徴収票がほしいと言われたのですが、それはもう以前に頂いてる分でしょうか?または、前のバイト先になくしたため、再発行を頼むものですか?? > 今年の給与の分の源泉徴収票です。もう貰っているかどうかは、ここに質問してもあなたにしか分かりません。渡す時期は会社によって違い、辞めた後すぐに郵送する所もあれば、年末前に送ってくる所、請求しないと送ってこない会社さえあります。あなたも分からないのであれば、その会社に聞くしかありません。発行済みで紛失したのであれば再発行の依頼をしてください。 源泉徴収票を必ず提出しなければなりませんか?通帳を見れば正確な給料が分かるので、それをもとに口頭で伝えるのはだめでしょうか?> 源泉徴収票でなければ源泉徴収税額が分かりませんので、年末調整や確定申告に使用することが出来ません。 さらに新しいバイト先で、源泉徴収についての書類を今月中に提出せよと言われ、再発行の場合、間に合いませんよね??> 間に合うかどうかは、今の会社の提出期限と前の会社の処理日数次第です。こればかりは会社に聞いてみないと分からないでしょう。 なお、年末調整に間に合わなくても、年明けに確定申告すれば良いだけですので双方の源泉徴収票(年末調整未済の記載あり)は貰っておきましょう。新しい方の会社には確定申告するので年末調整は不要ですと伝えれば、年末調整していない源泉徴収票が発行されますので。 前のバイト先の今年の給料は10万もありません。新しいところとの合計でも、20万もありません。> その収入なら所得税は掛かりませんので、毎月源泉所得税が天引きされているなら全額還付されますので、年末調整か確定申告で取り戻してください。
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
収入の事実で判断することになり、その金額の大小で考えるものではないでしょう。 あなたが今の勤務先に提出できないということは、原則年末調整が受けられず、給与天引きで払った税金が払いすぎであっても、還付を受けられないでしょうね。 通帳での確認も意味がありません。あなたが何冊の通帳を持っているかまで証明されませんし、他の口座で受け取る可能性や現金で受け取っている可能性は、判断できませんからね。 年末調整は会社の手続きですが、税法で定められた手続きですし、確定申告に代わる行為となる場合も多い手続きです。証明書である源泉徴収票がないと手続きできないでしょうね。 源泉徴収票は、年末調整後に発行されるのが通常です。しかし、年の中途で退職したような場合には、退職後に退職までの支払い金額を証明するために、退職会社は速やかに交付しなければなりません。しかし、退職者ごとの手続きが事務負担的に辛いような会社の場合には、年末に在籍する従業員の年末調整と同じ時期に退職者の源泉徴収票を作成することも多いようですね。 もしかしたら、数ヶ月の部分に関しての源泉徴収票は貰っていないのではないですかね。 今の勤務先へ提出できないのであれば、今の勤務先では年案津調整を受けない形での源泉徴収票を交付してもらい、退職した会社の源泉徴収票の交付を待って、2枚の源泉徴収票で確定申告を税務署へ提出することで、還付が受けられることでしょう。 ちなみに、源泉徴収票の再交付については、会社は従業員や退職者からの求めに応じなければなりません。なぜならば、給与収入のみの人にとっては、源泉徴収票は唯一の所得証明になりかねないからで、源泉徴収票を求められる手続きは、年末調整や確定申告だけではないからです。 源泉徴収票は大切なものです。紛失したりいい加減な取り扱いをすべきものではありません。社会人としての常識となることでしょう。常識は人それぞれですが、私の中では最低限の常識として考えています。 正しい納税(還付なども)のためにも、退職会社への交付の申し入れと今の勤務先への相談を行いましょう。対応が難しい場合には確定申告を考えましょう。国税庁のHPを使えば、さほど難しくなく確定申告書が作成できるでしょう。