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退職後、雇い主が給与の支払いを渋ります

slotter-santaの回答

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回答No.1

監督署の判断がどうなっているのか?によると思います。 監督署は法違反を指導する所なので取り立てはできませんが、法違反の場合は刑事処分を課すことができますので従ってくれる可能性は普通に請求するよりは高くなります。 ですから、まずは監督署に対して、(書面を提示して)こういう理由でこれだけを払ってほしい、ということを強く言うべきでしょう。 交通費を差し引いた、ということですが、これがどういう事情か、これを読むだけでは何とも言えませんが、給与から控除する事に対しては労働基準法上一定の制約がかかるので、必ず相手の主張が認められるとは限りません。また、職務中の交通費は労働者であれば当然会社負担でしょうから、おっしゃるとおり、理屈が通らないのも事実です。 泣き寝入りしたくない、ということであれば、とにかく、監督署に対し、求める金額の全額の支払いを求めるよう訴えましょう。それが労働基準法に違反するものであれば、監督署は指導するしかありません。仮に賃金を払って貰えないまま、ということならば、刑事処分を求めれば、若干解決確率は上がるでしょう。 ただ、労働基準法上の指導は難しいということになるとちょっと厄介で、金額的な問題がどれくらいかわかりませんが、差額ということになると10万、20万といった大金ではなさそうな感じなので訴訟するメリットは低いかもしれません。

oros-labo
質問者

補足

お早いレスありがとうございます。 兄から詳細と経過を聞いたところ、 今月の末日に、監督署にて監督署の職員を交えて話し合いをするそうです。 詳細というのが 9/25:現場作業(移動の車中で、営業職として基本給3,4万円・名刺・      ガソリン代は会社もち、その他営業成果による歩合給。という条件      で雇用されると言う約束をする。) 9/28:現場作業 ※現場作業は手伝いとして呼ばれ、作業を行った他のことでした。 10/2:「本来なら、1万3千円やらなきゃいけないんだけど、       これで勘弁してくれ」との話の内容で2万円を受け取る。 10/8:ガソリン代を一時支給してほしいという連絡をする。 10/10:ガソリンの領収書(約3,000円分)を渡し、10,000円       を受け取る。 10/18:会社都合により解雇。 現場作業に関しての給与は、事前の取り決めが口頭でもなかったそうです。 10/2~10/18までの間に、9日間出勤しており、10/2に言われた 内容ともらった金額から、9万円を請求した、とのことでした。 質問で書いた、交通費を差し引いたと言うのは、雇用主が、10/2に渡した2万円 の内容を監督署職員に「交通費を前渡しした」と話したいうことだったようです。 ただ、実際に交通費をもらったのは、10/10で、これも話が違います。 ちょっと私にも雇用形態がわからないのですが(常勤なら、16日間で週2日休 でも12日間勤務していなければいけませんし・・・) どうも兄にもずいぶん問題がある気がしますが、雇用主が主張した金額も 30,000円(1日6,000円で、諸経費を差し引く)というもので、 しかも、10/2の給与についての説明も上記のとおり、誠意のあるものとはいえ ないものですので、兄が納得できない気分もわからないではない、といったところ です。 ご返答ありがとうございます。 もう少し成り行きをみてみることにします。

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