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給与の支払いについて

自営業をしています。 専門職の正職員を雇いました。 時給換算すると1100円となります。 しかし、うつ病があったようで、5日勤務して突然やめました。 もちろん、面接時にうつ病については聞いていません。 本人が5日分の給与を請求してきましたが、雇用契約したときの時給で給与を払う必要がありますか。 また、制服を3着、バッチ及び靴を貸与しました。 退職時に返してきたのですが、この代金を本人に請求できるでしょうか。 これが請求できれば、5日間の給与以上の金額になります。

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回答No.1

辞めたからと当初の雇用契約の取り決めを無視してはいけません。 貸与品について規定はどうなっていますか? 無償貸与ならば請求はできませんね。 有償貸与にしていれば請求できます。 ただし、給与との相殺は禁止されています。 別途、請求して下さい。 事前に有償貸与である事を告げていなければ請求はできません。 うつ病である事を隠して面接・入社した事に憤りを感じているのでしょうが、その事で損害を受けたと思うなら、やはりこれも給与とは別に損害賠償請求してください。 とにかく、働いた実績がある以上、働いた分の給与は全額支給する必要があります。

ksusan
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 参考にさせていただきます。

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