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作業着代等の給与天引きについて

本日、アルバイトの面接に行きましたが、 面接の席で会社側の担当者が、作業着代等を給与から 天引きする旨の説明を受けました。 作業着や防具等で約1万円程です。 他の求人広告等では何処も作業着貸与と 記載されていましたが、本日受けた会社、 そして以前勤めていた会社等でも 勤務時に着用する物は買わされてました。 これらの慣習は合法ですか?それとも違法ですか? 私はてっきり無償提供されるものだと思っておりました。

noname#22536
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noname#24736
noname#24736
回答No.2

作業服などは一般的には会社が無償で支給しますが、法律で決められているわけではありません。 会社の規定でそのようになっていれば、本人が負担することになり、会社は斡旋するだけで、違法ではありません。 ただし、本人の了承なしに給与から控除することは、労働基準法第24条の「賃金全額払いの原則」に違反しますので違法です。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/787.html

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回答No.1

常識的な価格であれば、違法ではありません。 1万円は普通の価格ではないですか? サラリーマンも背広は自分で買いますし。

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