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会社の○○会の会費天引き

会社の○○会の会費として500円~1000円が毎月の給与から天引きされています。 ○○会とは、役職に応じて全員入会の会則になっているグループ会ですが、 活動内容は、年1,2回のホテルの宴会場での飲み会や転勤/慶弔/入院時の見舞金支給ぐらいのものです。(町内会みたいなものでしょうか。。。) 会社の総務から、会費の天引きを始めるメールが来たのですが、 私はそんな飲み会には行かないですし、会費がもったいないので退会したいです。 本人が退会したいといえば、会則によらず法律的には退会申請および会費の給与天引き拒否ができますか? 会社が"会則により退会不可"の回答をした場合、それは違法ですか? 合法ですか? 会社としては、"会則に全員加入となっているから"ということなのでしょうが、 就業規則に規定のある会ではないし、入会の同意書にサインもしていません。 根本的な話として、本人の同意なく給料から天引きをすること自体おかしいと思っています。

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.6

正直、互助会と同一視しても問題はないでしょう。 ですから、退会も自由ということになります。 ですが反面、これは社内親睦を兼ねており、上下関係ではなく横のつながりも考慮した集まりといえます。 相談者さんが、社内で一匹狼的になる可能性もこれまた否定ができませんから、社内にある組合で全社員に加入意思確認をするように会社に要求してもらうのがいいかもしれません。 ただ問題は、 >慶弔/入院時の見舞金支給ぐらいのものです これを拒否しているという目でみられる可能性があることです。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.5

〉○○会とは、役職に応じて全員入会の会則になっているグループ会ですが、活動内容は、年1,2回のホテルの宴会場での飲み会や転勤/慶弔/入院時の見舞金支給ぐらいのものです。(町内会みたいなものでしょうか。。。) そもそもこの○○会の入会は、funy765さんが疑問に思うように、法律的には全く自由なものです。入会を強制する法律がありません(例えば、ユニオンショップ制下の労働組合への加入は労働組合法で(原則的には)強制されます)。まさに、プライベートな「お付合い」と考えられる範疇のものです。 従って、当然入会も退会も本人の意思で行われるもので、本人が加入する意思の無い会費は、例え労使協定が結ばれていても当然給与から天引きすることは出来ません(これについても、例えば、チェックオフ制が認められている労働組合費の給与天引きは当然に認められることになります)。 会則で全員加入や退会不可と決めても法律的には何の効力もありません。例えば、「仲間外れにしますよ」と言うレベルの話です。社内では仲間意識が大切と言うのは法律とは別次元の話です。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.4

> 根本的な話として、本人の同意なく給料から天引きをすること自体おかしいと思っています。 天引き自体は、質問者さん以外でも、労働者の過半数を代表する者との協定があれば可能です。 労働基準法 | (賃金の支払) | 第24条 |  賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、~ときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。 -- > 会社が"会則により退会不可"の回答をした場合、それは違法ですか? 合法ですか? これ自体は、直接法律でどうこうって話ではないと思います。 真っ当な段取りなら、 ・退会する ・会は抜けなくとも、飲み会なんかには参加しないことを条件に会費の減額を行なってもらう ・会費は支払いするとして、飲み会に参加しない場合には、その分還元してもらう とか、話し合いして解決すべきような問題だと思います。 …個人的には、ある程度従業員の横のつながりはあった方が良いとは思いますが。収支報告は領収書つけてガッツリやってもらうとして。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合を通じて話し合いとか。 組合が無い、機能していない、あるいはその○○会が従業員の交流って事で組合が主導で実施されているとかで相談に乗ってもらえないとかであれば、社外の労働者支援団体へ相談とか。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 -- > 本人が退会したいといえば、会則によらず法律的には退会申請および会費の給与天引き拒否ができますか? 最終手段としては、納得できない、退会する旨の意思表示を繰り返し、定期的に行い、そういう記録をガッツリ残しておきます。 天引きされた分は未払い賃金の扱いで、未払い賃金の時効の2年間、小額訴訟で取り扱いできる60万円なんかを目安に、あるいは退職なんかの際に、未払い賃金支払いの訴えを起こすとかって段取りにするとか。

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.3

このサイトは質問に対して回答がくるだけのサイトです。回答の正確性については何も保証がありません。  したがって   法律の専門家ではないので、法律的な正否を質問しているだけです。  ならば ここに質問すること自体が間違いです 正確性を求めるならば  専門家の弁護士へどうぞ・・・・  

funy765
質問者

補足

正確性の保証など求めていませんよ。 法律的な回答いただければ、当然自分で裏を取ります。 ここは法律の話をするのでなくて、何の話をするんてすか? 専門家の弁護士にいちいち聞かなきやいけないら、こんなサイト意味ないでしょ。 皆さん、何で法律カテゴリなのに法律の話しないんですか?

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.2

 任意会ですのいつで脱会できますので裁判でもなんでも文句でも勝手にどうぞ・・・・・・

funy765
質問者

補足

答え方が冷たいですね。 なんか変なことかいてますか? 会社員なんか長いものに巻かれてればいいのに、馬鹿なこと言ってるみたいな感じですか?

noname#142263
noname#142263
回答No.1

ならばここで質問するより、拒否を会社に通告しましょう。

funy765
質問者

補足

皆さん答え方が冷たいですね。 なんか変なことかいてますか? 法律の専門家ではないので、法律的な正否を質問しているだけです。 "ならば"というのは、私の理屈が正しい前提に立っています。 私が正しいかどうかではなく、法律的に正しいかどうかを質問しています。 法律的に私の考えが否定される事例があるかもしれませんし、 私の考えが法律的に保護されるかどうかもわかりませんので、 知識ある方のお知恵を借りたいだけなんですが。

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