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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:制服は貸与なのに制服代が必要?)

制服は貸与なのに制服代が必要?

このQ&Aのポイント
  • 知人女性がとあるお店でアルバイトをしており、従業員は制服の着用が義務付けられています。しかし、入社から3ヶ月以内に辞めると制服代として一万円を請求されます。これに対して、契約書やアルバイト募集広告では制服は貸与と書かれているため、なぜ制服代を請求されるのか疑問に思っています。実際には違法なのか、それとも合法なのか知りたいです。
  • アルバイトの業務で必要な制服類は通常、無償で提供されることが一般的です。辞める際には返却することが普通です。しかし、知人女性が働いているお店では、制服代として一万円が請求されています。契約書やアルバイト募集広告では制服は貸与と書かれているため、なぜ制服代を請求するのか疑問に思っています。違法なのか、合法なのかについて知りたいです。
  • 知人女性が働いているお店では、従業員は制服の着用が義務付けられています。しかし、入社から3ヶ月以内に辞める場合は、制服代として一万円を請求されます。一方で、3ヶ月以上働いてから辞める場合は無償で制服を提供されるそうです。しかし、制服は貸与と書かれた契約書やアルバイト募集広告があり、制服代を請求されるのは違法ではないかと疑問に思っています。制服代の請求は合法なのか、それとも違法なのか知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

「支給」でなく、「貸与」であれば贈与には当たりません。 また、個人への贈与はある金額以上(うろ覚えですが数十万以上)にならないと、税金がかけられることはありません。 また、業務上に必要で、制服着用が義務付けられている場合、本来は会社が全額負担しなければなりません。 貸与であれば、業務上でついた傷やしみ等が付いたとしても、弁償する義務はありません(故意の場合は弁償する義務があります)。貸与であるならば所有権が会社にあるため、メンテナンス等は会社が行う義務があります。 労働基準監督署へ電話で聞いてみるとはっきりと答えてくれます。 また、募集広告、契約書はお持ちでしょうか? 労基へその広告を持っていけば、一万円をすでに支払っているなら返って来るはずです。

ciws-coupe
質問者

補足

細かい回答ありがとうございます。 まだ一万円は払っていないみたいで、契約書も持っているみたいなので労基署に相談へ行きたいと思います。 雇用契約を結んだ時に、一万円を支払う必要があるという説明を受けて、法律の知識が無い為了承して契約を結んだそうなのですが、 こういう場合だと一万円支払いの義務は発生しないのでしょうか?

その他の回答 (2)

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんにちは。  以前,私の勤務先にも制服があったのですが,廃止になりました。理由は,税務署から,制服の貸与は現物支給として所得税の対象となる,つまり,社員の経済的利益の一部だと指摘されたからです。 >アルバイトの業務で必要な制服類は無償提供が原則で、辞める時に返却するのが普通だと思います。 ・表面上は無償提供ですが,税務上は給与の一部です。 >制服代を請求するのは違法と聞いたことがありますが実際のところどうなのでしょうか。 ・私のところのケースでは,課税されたくなければ制服代を徴収するように指導されました…

  • kirara70
  • ベストアンサー率20% (5/25)
回答No.1

恐らく、入社から3ヶ月以内というのは研修期間だと思います。 つまり、研修期間中に辞めると、制服代は実費になり、研修期間が経過して初めて、貸与という事になるのだと思います。

ciws-coupe
質問者

補足

なるほど、最初の3ヶ月は研修期間という風に捉えることが出来るのですね。 納得しましたが、もう一つ疑問が出てきました。 研修中であっても、制服はお店側から借りているので、貸与と一緒ではないのでしょうか? 言葉のニュアンスの問題なのか、もしくは私の国語力不足かもしれませんがよろしくお願いします。

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