• 締切済み

『3日後までに返答がなければ、○○とみなします』というメールは、法律的に見て有効でしょうか?

 私は今、ある会社を相手にして、その会社との間で不毛なメールのやり取りを繰り返しています。  いい加減、その会社ののらりくらりとした態度と、待てど暮らせど私の疑問に対しての返信のメールを送ってこない、人を馬鹿にした態度に腹が立ってきました。 そこで、今夜にでもこういうメールを送りつけようかと思ってます。  『もし3日以内に、Eメールにて先日の質問に対する答えのなき場合、勝手ながらこちらの見解である『詐欺』であるとみなします。 必ず3日以内に回答をお願いします』と。  上記のEメールを送り、確実に相手方に届いたことが確認できたうえで(メール受付の自動返信装置がその会社にはあるようです)、十分な日数(10日くらい)待っても返信がなかった場合、『詐欺』であると相手が認めたことになるものでしょうか? 法律的に見て、相手が上記質問を黙殺した場合、『詐欺』は成立するのでしょうか?  法律に詳しい方、特に弁護士の方がいましたら、この方法の有効、無効の判定をお願いできないでしょうか? また、もし無効ならば、どういう方法を取れば有効になるでしょうか? できればEメール上だけで解決してしまいたいのですが、いい方法はないでしょうか。 相手の会社は、とにかく私の質問に答えたくないようです。

みんなの回答

  • popesyu
  • ベストアンサー率36% (1782/4883)
回答No.4

まぁ一応メールのやり取りも実際の裁判になれば、意思疎通をしようとした(意図的に無視していたということはない)という証拠的な扱いを受けることはあります。実際に仕事でクレーマーさんと揉めて弁護士と相談した際、こちらとしては問い合わせのメールが合った場合に、即時にそれなりの意味のあるメールを返答しているということは誠意のある対応をしていたとみなされますとアドバイスも頂きました。 ただ詐欺がそれで成立するかは全く別問題です。 少なくとも全く無視はしていないようなので、あくまでもどのようなやり取りをしていたかというだけの、全く質問者さんの疑問が届いていなかったというような言い訳が出来ないという程度のものです。 質問者さんの要求内容が全く示されていないので何ともいえませんが、それが当然認められるべきものとして法的に認定されるかどうかは、メールでのやり取りだけではなく、実際の契約内容や支払った費用や質問者さんの疑問が社会的に業務的に当然のものの範疇に入るものなのかなどトータルに鑑みて司法が判断するものです。当事者のどちらかが一方的に断定するものではありません。 まぁこういうケースですとおそらく質問者さんは相手が答えにくいことを真正面から聞いているのでしょうが、今までまとも(と質問者さんが受け取れる内容の)返答がない以上、これ以上やってもお互いに無意味です。また硬い意思表示を見せ付けるにしてもメールだけで訴えますとやってもあまり意味はありません。サービス業をやっている仕事柄、年に数度はクレーマーさんとやり取りすることはありますが、判に押したように訴えますとか弁護士に相談するとかおっしゃられる人はいますが、そんな人は口先だけのことで今まで一度もそんな事例はありません。 ※極端に酷い事例の場合は逆にこちらの方から内容証明を送りつけますが。 本気を見せ付けたいのであれば、まず弁護士に相談して内容証明できちんとした意思表明をされましょう。それぐらいまですれば向こうも真剣に受け取って弁護士を用意してくるでしょう(それ以前に折れてくれる可能性も少しはあるかもしれません)。

komsan
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  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.3

 電子メールはねつ造、なりすましが簡単にできてしまい、証拠としても、意思伝達の手段としても安定性・信頼性が十分ではありません。  意思表示の方法としては内容証明郵便が適当ですが、「詐欺」と決めつけて、その後はどのようにするのでしょうか。相手が詐欺を認めたとブログや掲示板で言いふらすことはできますが、黙殺したことが刑事告訴や民事訴訟の証拠にはなりません。  そもそも今般の近未来通信のような詐欺事件(?)であったとすれば、事態がはっきりするまでには相手に逃げられてしまいます。お金が絡んでいるようであればすぐにでも弁護士にご相談になることです。

komsan
質問者

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noname#165597
noname#165597
回答No.2

詐欺 として相手がみなして、告発・告訴して、捜査の段階まで行って、逮捕までいかなきゃねえ。相手が「みなす=そう思い込む」だけではねえ。。。です >法律的に見て、相手が上記質問を黙殺した場合、『詐欺』は成立するのでしょうか? 法律的に見て、裁判上の詐欺罪による有罪判決が出なければ、詐欺罪は成立しません。 かといって詐欺的なことをして言い訳でもありませんが、、、民事上の責任が発生することも考えられます(これも裁判上ですが)。 あくまでも「無罪の推定」が働くだけですから。 やりとりの内容はわかりませんが、例えば「訴えてやる!」だけでは訴えられたことにはなりません。

komsan
質問者

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回答No.1

なりません。詐欺の判断は、民事であれ刑事であれ、法律的な判断であり、最終的には裁判所で決定される事項ですので、私人が勝手に決め付けることはできません。 硬い意志を表明する手段にはなるかもしれませんが、それ以上の法律的な効果を生み出すことはできません。

komsan
質問者

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このQ&Aのポイント
  • 4年付き合った彼が海外赴任で別れを迎える28歳女性。彼との関係は綺麗に解消される?結婚したいと思っている女性が今後どう過ごすべきか悩む。
  • 好きだと思っていた男性の都合がいい相手だったと知りショックを受ける28歳女性。別れ前に結婚については話題がなく、自身から告白する勇気に欠ける。
  • 海外赴任まであと1ヶ月余り。元彼との関係を維持するかどうか悩む28歳女性。自分の本音を素直に伝えることができるかどうか、そして自分の未来をどう考えるか決めるべき時。
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