返還請求における法的な原因と所有権の移転

このQ&Aのポイント
  • 売り主が買い主に対して商品を提供し、買い主がそれを受け取る場合、所有権は移転します。
  • 売り主が買い主に強制的に商品を買わせた場合、買い主は取り消しを要求できます。
  • 返還に応じたことは刑事事件の自白を意味しませんが、民事的な責任は生じます。
回答を見る
  • ベストアンサー

法律上の原因‥返還請求

買い主が売り主にお金払って商品を受け取ったが、買い主が「思っていた物と違うから無かったことにして」と主張して、売り主が「はいはい、わかりましたよ」といって応じた場合、本当は買い主に重過失があり無効にはならなくても、相手がそれを認めて返した場合でも所有権は移転しますよね(裁判上は無効主張しても認めてもらえなさそうでも‥)?無効主張されて売買契約(法律上の原因)がなくなり、そのあと返還請求された(した)ということで移転するんですよね? また売り主が買い主に「コレ買ってくれー」といって買い主がしぶしぶ買ったが、あとから買い主が「強迫されて買った物だから取り消す」といって売り主が「仕方ないから返すかー」と思って返した(強迫された事実を認めたことになるのか?)場合も上記と同様ですか?詐欺も同様ですか?また、この場合強迫も詐欺も、刑法に抵触しそうですが、民事で返還に応じたからといって(認めた?)刑事でも自白があったことにはなりませんよね?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.1

"本当は買い主に重過失があり無効にはならなくても、 相手がそれを認めて返した場合でも所有権は移転しますよね"  ↑ 移転しますね。 ”無効主張されて売買契約(法律上の原因)がなくなり、  そのあと返還請求された(した)ということで移転するんですよね?”      ↑ 無効でなければ、いったん移転した所有権が再び 移転した、ということになります。 無効であれば、売買契約も無効ですから、当初から 移転しなかった、ということになります。 実体法と訴訟法を混同しないように。 ”売り主が買い主に「コレ買ってくれー」といって買い主がしぶしぶ買ったが、  あとから買い主が「強迫されて買った物だから取り消す」  といって売り主が「仕方ないから返すかー」と思って返した (強迫された事実を認めたことになるのか?)場合も上記と同様ですか?”       ↑ ・実体法と訴訟法の混同の問題については同じです。 ・しかし、脅迫の場合は取り消しであり、取り消しと無効は  異なります。  取り消しは、いったん移転した所有権が遡って  復帰する、という関係になります。

関連するQ&A

  • 法律上の原因がなくなる

    不当利得返還請求は「物」を返還するように求めることも出来ますよね。お金だけでなく? 売り主が買い主に3万で眼鏡を売った場合、買い主が錯誤で無効主張をして認められた場合(民事裁判で?)、契約が無効となり法律上の原因がなくなりますよね。法律上の原因がなくなった瞬間に買い主の持っている3万円の眼鏡の所有権は売り主に移転して、売り主が受け取った3万は‥お金は別に所有権移転しませんよね、お金は原則所有者が所有権持っていますから。 買い主は売り主の所有物になった眼鏡を持っているだけなら横領とかにはなりませんよね?(警察も持っているだけなら立件しませんよね)契約が無効となり法律上の原因がなくなったので、自分の物として使用すれば横領でしょうが。あと売り主の買い主からもらったお金の所有権は売り主にあるので、横領は問題になりませんよね。 この場合売り主は買い主に眼鏡を返還するように不当利得返還請求できますよね。それとも所有権に基づく返還請求ですかね。どちらもできますか。また契約が無効になる前に眼鏡を紛失したり壊したりした、または誰かに売ってしまって手元に無い場合はどうすればいいんでしょうか?不当利得返還請求で時価相当分返してもらえばいいだけですか? 買い主は売り主に対して不当利得返還請求してお金を返してもらえばいいだけですよね? また売り主が買い主に眼鏡を返してもらうのではなく、眼鏡の代わりにお金を返すように求めることもできるんでしょうか?できたとしても、眼鏡に対する所有権は売り主に残るんでしょうか?それとも眼鏡は買い主のものになるのでしょうか?

  • 請求する場合

    売り主が無効や取消を主張して、買い主にすでに引き渡した商品を返してもらう場合‥ その商品が買い主によって毀損していた場合(すでに消費してしまった、捨ててしまった、売ってしまったとか)、不法行為709条で弁償してもらう事って簡単にできますか? また引き渡した物が海鮮品等の「なまもの」の場合、買い主が普通に保管していたが、やっぱり駄目になってしまった場合も、不法行為で賠償を請求できますか?(保管の仕方にもよるのか) 窃盗とかで盗まれた物ならば、悪意の受給者704条や不法行為で賠償してもらう事は容易なのでしょうが‥ 通常の取引において、無効や取消を主張した場合、不法行為による賠償を簡単に認めてもらえるのでしょうか? 債務不履行というわけではないですし‥

  • 不当利得返還請求権の訴訟物について

    同じ事実の下で、錯誤無効によって主張する場合と、詐欺取消によって主張する場合とで、訴訟物は異なるのでしょうか。

  • 傘立てに置いてあった傘を自分の傘だと思って持ち帰ろうとしたら、「それ私の傘なんですー」と別の人に言われて、「いや私の傘だと思いますよ」と反論して、「ああいわれてみれば私の傘ではないかもしれませんね、 どうぞ」といわれて持ち帰ったら、実は名前が書いてあって別の人の傘だということに気づいたらどうなるんでしょう? 傘の所有権は別の人から自分に移転していますか?一応別の人の許可取って貰った物なので‥法律上の原因はないんでしょうか?民事なら自白があれば移転するのではないのですか? 別の人は所有権に基づく返還請求はできるんでしょうか、移転しているから無理?またこの場合錯誤による取り消しをしてから、所有権にもとづく返還請求をすればいいのでしょうか? 間違って自分の物や他人の物を人にあげるのは(他人の物なら過失窃盗)、もらった人は不当利得になりますよね? 贈与契約を錯誤無効主張するのとは違うんですよね?

  • 所有権でも不当利得でも‥

    よく不当利得返還請求権は「金銭」に対してしかできないといわれますが、なんでですか? 店員が間違ってお客さんがタバコ1つ下さいと言ったのに、2つ間違ってあげてしまった場合、タバコ1つ分お客さんは「不当利得」を得るわけですよね? ならば不当利得返還請求できるのではないのでしょうか? こういう時店側は、所有権に基づく返還請求をするのが普通だといわれますが‥ 訴訟でだって売り主が契約の無効主張して買い主から商品返してもらうときだって、無効が認められれば、法律上の原因がないから買い主が購入した商品は「不当利得」となり、所有権に基づく返還請求でも不当利得返還請求のどちらでも請求できるのではないのでしょうか?

  • 盗まれたと思っていたが‥

    友達に自分のゲームを盗まれたと思って、返還の催促をしたら、友達がそれを認めて返してくれたが、実はそれは友達の所有物だった場合どうなるんでしょう?例えば友達が自分の家に遊びにきた時に、ゲームが1本なくなりました。しかしそれは実は自分が只単になくしただけでした。しかし自分が今度友達の家に遊びに行った時に、自分のなくしたゲームと同じ物が置いてあり、「きっと持ち帰ったんだな」と勘違いします。それで友達に「これは俺の家から持ち帰った物だろう」と追求します。それで友達は(1)「きっと相手のいっていることは本当で俺がゲームを持ち帰ったのかもしれない」と考えたり、(2)「しつこいからとりあえず相手の主張をのんで、ゲームの1本ぐらいくれてやろう」と思ったり、(3)「怖いからとりあえずゲームあげよう」と思ったりして、相手の主張を認めて謝ってゲームを(返して)あげます。(刑事では相手の追求と、自白があれば立件されるかもしれませんね) それで返してもらったと思ったゲームを持ち帰ったところ、家から自分の所有物であるゲームが部屋から出てきて、返してもらったと思ったゲームが自分のもでないと気づきます。この場合そのまま所有していたら、横領になりますか。自分の物だと思って返してもらったゲームはもらった(友達から贈与をうけた)ことになるのでしょうか?所有権は移転してますよね? また友達はやっぱり返してもらおうと思った場合(1)(2)(3)どの場合も返還請求って出来ますか?っていうかゲームをあげたことは贈与になるんですか?錯誤とか強迫(怖いだけなら強迫とまではいかないかも)?で贈与を取り消して、所有権に基づく返還請求をすることはできるのでしょうか? 法律関係がよくわかりません。

  • ゆうちょ銀行誤送金の返還請求拒否

    先日、知り合いから預かっていたお金を返そうと思い、ゆうちょ銀行で教えてもらった口座に振込をしました。 しかし、その口座番号に誤りがあり、第三者(Xさん)に送金してしまいました。 誤送金に気付いてすぐに返還請求をしましたが、Xさんは返還請求には応じないとの連絡が来ました。 振込時に確認しなかった私にも責任はありますが、人のお金を返さずあたかも自分のお金として懐に入れるのはおかしいと思います。 刑法235条には、 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 と規定されており、また、 刑法254条には、 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 と規定されております。 この場合、Xさんの刑事責任、民事責任を問う事は可能でしょうか。

  • たたきまくってください‥そういう質問

    売り主と買い主が売買契約を結んで、買い主が「勘違いしていたから契約は無効だと思う」と言った場合に、例え普通に裁判しても錯誤が認められないような場合でも、売り主がそれを認めてくれた場合(「あーはいはい、 勘違いしてたんですねー、それなら無効ですねー」、とか言った場合)、ただ単に売り主が契約が無効だと認めた発言をしただけなのか、 それとも合意解除があったとみなされるのかどちらでしょう? 一応契約はなくなったということになりますかね? 売り主が無効だと認めた証拠(発言を録音したり供述書かかせたり)があれば、例え普通は訴訟起こされた場合、無効になるような内容でない場合でも、 債務履行しなくて後で「こちらも商品引き渡すから代金払って欲しい」と履行するように求められても無視して大丈夫ですかね? 裁判外の自白はあとで撤回する事は可能ですが‥どうなんでしょう

  • まちがえる

    間違って人にあげたものは、取り戻すことってできますか? あげるつもりのなかったものを他人にあげた場合、返してくれなかったら、 錯誤とかで無効主張して、返還請求するとか‥ 例えば、友達が家に忘れて行った物を、友達の家まで返しに行ったが、返した物が友達の物でなく、まちがって自分の物を返した場合どうなんでしょうか?(友達が渡されるとき、自分の物でないと気づいたけれども黙っていれば詐欺になるかもしれませんが‥後から気づいても詐欺にはならんでしょうが) 間違って返還したことに対して錯誤無効を主張して、返還請求するってことですか?いやそもそも間違って返したことは法律上の原因にはならないんですか? 間違って返してもらった物は不当利得ってことでしょうか?そのまま使用したりしたら横領になりますか?

  • 法律上のことで人と争った体験

    例えば、何か他人と揉め事があったのに、内容証明打ったらコロッと相手が態度を変えたとか、 敷金返還請求で訴えを起こしたのに負けちゃったとか、 相続の問題で兄弟姉妹どろどろになったとか、 痴漢に間違われて自白しちゃったけど無罪を勝ち取った、など、 そういう、法律上の問題で人と争った経験を教えてください。 他人から聞いた話ではなくて、ご自身の体験に限らせてください。 刑事・民事問いません。