金を貸したが、後に詐欺と分かったので不当利得返還請求をしたい
自分が馬鹿で、今となっては取り戻すのが非常に難しいのは分っています。それを踏まえた上で、お金を取り戻すにあたってのアドバイスをお願いいたします。
・4月初旬出会い系サイトにて「困っているので金を貸してほしい」との書き込みから出会った。
・4月中旬に13万円
・4月20日に6万円
・5月8日に11万円
の貸し付けを行いました。
貸付の度、借用書を書き換えていました。現在は4月20日の19万円と5月8日の30万円の借用書が手元にあります。支払期日は「請求され次第随時」となっており、利息その他の細かい条件などは一切記載がありません。
5月の支払日に部屋に泊めていた友人が給料を持ち逃げした。ということから、おかしいと思って調べたら、嘘ばかりで詐欺でありました(彼氏と同棲中でその彼とも17日に別れました)。
そこで、5月14日以下の条件で和解書を作成しました。
「私詐欺師(以下甲とよぶ)は4月から5月13日に至るまでの間、以下の行いを認める。
1、質問者(以下乙と呼ぶ)から3度にわたり、計金300,000円を受け取った
2、受け取った金は返済の意思も、また能力もなかった
3、祖母の自殺や、妹に頼まれて妹に金を渡していたなど、嘘を繰り返した
4、今までの行為は詐欺であった
この行為に対して、以下の条件で和解する
1、平成20年5月20日までに公正証書を作成する
2、支払日を5月末日とし、全額を一括で支払う
3、期日を過ぎて支払いがない場合は年利14%の遅延損害金を支払う
4、公正証書を作成しない場合や、期日を過ぎて支払いがない場合は詐欺事件として訴えられても異存はない」
この後、公正証書に必要な印鑑証明を要求したところ、待ち合わせの場所に来ず「警察でも何でも行けば?」と開き直られてしまった。
・聞きたいこと
刑事事件は別の質問を立てます(署に相談はこれからです)。
民事で少額訴訟を起こしたい。
1.貸し金訴訟でやった方がいいのか、それとも刑事事件を踏まえて不当利得返還請求にした方がいいのか(個人的には不当利得でやりたい)。
2.訴える期日の問題。借用書は請求され次第随時なので請求した記録として内容証明を送らなくてはいけないのか。それとも和解書の5月30日なのか。それともこの和解書も無効にして直ちに請求できるのか。
何分文字数制限のため、全容が書ききれず申し訳なく思います。質問があれば随時回答欄にてお答えさせて頂きます。
お礼
どうもありがとうございました。