判決無効確認訴訟とは?再審による取消の必要性はあるのか?

このQ&Aのポイント
  • 民事訴訟において、言い渡された判決の無効を訴えることを判決無効確認訴訟といいます。
  • 判決無効確認訴訟は、遺言書などの新たな証拠が見つかった場合や、適切な手続きが行われなかった場合などに提起されることがあります。
  • もし判決無効確認訴訟で従前の判決が無効となった場合、再審による取消が必要となります。
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判決無効確認訴訟について

民事訴訟において、言い渡された判決の無効を訴えるという記事を見つけました。そこで質問なのですが、例えば、ある家族同士で親族間の相続について争っていたとします。当然、法律に則って分割率を決めると思うのですが、話し合いで決着しなくて、訴訟に発展しました。当然、判決では、法律に則った分割率の判決が言い渡されました。その後、その家族は控訴及び再審を行わず、判決が確定したとします。しかし、遺品を整理していたところ、亡くなった親族の遺言書が見つかりました。遺言書には、ある一人に全部の遺産を相続させるという内容でした。そのある一人が、従前の判決の無効を主張し、提訴しましたというのが概要とします。もし、裁判で従前の判決が無効となった場合、再審による取消を行わなければならないのですか?それとも、無効と判断された時点でなかったことになるのですか? 回答のほどよろしくおねがいします。

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  • sutorama
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回答No.1

まず、遺言書には原則、時効はありません そのことから、遺言書はそれを書いた時点での「故人の意思表示」ですから、作成されてから何年経とうと、その効力が消滅するものではないと考えられています そのため遺産分配を済ませたあとで遺言書が見つかった場合でも、その遺言の内容は有効であると考えられます したがって、すでに完了した遺産分配を無効として白紙に戻し、あらためて遺言に従って再分配を行わなくてはならないのです ゆえに、遺産分配が遺言の内容と食い違っているなら、遺言に沿うように遺産を再分配するのが正しいといえます とはいえ、それはあくまでも原則であって、鉄則ではありません 相続人全員の同意が得られれば、遺言の内容に沿っていなくても、すでに完了した遺産分配を有効とすることもあります ので、争っていない場合などは・・・遺族間で話し合えば良ことですが、相続人のうちたとえ一人でも同意しない者がいる場合には、遺言の内容を踏まえ、あらためて遺産分割協議からやり直さなくてはならないのです

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