詐欺法律上の原因と詐欺の不当利得について

このQ&Aのポイント
  • 詐欺の法律上の原因についての疑問を解説します。
  • 不当利得になるかどうかは、契約の成立に関わる法律上の要件が重要です。
  • 詐欺の故意がなくても、占有離脱物横領の可能性や不当利得返還請求が出てくる場合もあります。
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詐欺 法律上の原因

相手を騙して契約を結ばせて(贈与とか)金銭を交付させた場合、詐欺は成立しますが、得た金銭は一応法律上の原因があるので不当利得にはなりませんよね? (あとから取り消されて不当利得返還請求とか不法行為での損害賠償請求はあり得ますが) しかしお金を相手に貸していないのに、お金を以前貸したので返して欲しい等と言って騙して、金銭を交付させた場合は、契約を元々結んでいないので法律上の原因が無いので得た金銭は不当利得になりますよね? 法律上の原因があれば、詐欺の故意が認められない場合でも、占有離脱物横領になる可能性もないですよね? 法律上の原因がなければ、詐欺の故意が無い場合でも、横領の可能性は出てきますよね? それを確認するために聞いたのです

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • okdafu
  • ベストアンサー率40% (50/125)
回答No.1

民法と刑法の議論が併存していますね。 横領の目的物は委託信任関係に基づく占有をしている物です。詐欺は交付罪です。 可能性はありますが、法学上の関係性はありません。民事と刑事なので。

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